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みかじめ料とは何か?2026年最新の実態・違法性・断り方と相談先を徹底解説

朝倉 仁 朝倉 仁 • 更新: • 公開: • 読了約 22 分
目次

みかじめ料とは、暴力団などが飲食店や風俗店をはじめとする事業者に対し、営業を認める見返りや用心棒代などの名目で金品を要求する行為、または要求に応じて支払われる金品を指します。いわゆる「ショバ代」と呼ばれることもあり、現金だけでなく、商品購入やサービス契約などの形で要求されるケースもあります。

2026年現在も、みかじめ料の要求は暴力団対策法による規制対象です。警察庁が2026年4月に公表した「令和7年における組織犯罪の情勢」では、2025年中にみかじめ料要求に対する中止命令が55件発出されたことが明らかになりました。この記事では、意味や仕組み、ショバ代・用心棒代との違い、違法性、金額の考え方、要求された場合の断り方や相談先まで、法律と最新の公的資料をもとに解説します。

【基礎知識】みかじめ料とは?意味・理由・要求される仕組み

みかじめ料とは
みかじめ料の意味と対象になる事業者

みかじめ料は、暴力団が自らの縄張りとする地域で営業する事業者に対し、営業を容認する見返りなどとして金品を要求するものです。

代表的な対象として挙げられるのは、次のような業種です。

  • 居酒屋、バー、スナックなどの飲食店
  • キャバクラ、ホストクラブなどの接待飲食店
  • 風俗店やデリバリーヘルスなどの性風俗関連事業者
  • 繁華街や歓楽街で営業する小規模店舗
  • その他、特定の地域で営業活動を行う事業者

ただし、飲食店や風俗店だけに限定されるものではありません。重要なのは、相手の所属や要求の内容、営業との関係、暴力団の威力を示しているかどうかです。

なぜみかじめ料を要求するのか?主な3つの理由

みかじめ料を要求する大きな理由は、暴力団の活動資金を確保することです。

1.組織の資金源を確保するため

毎月一定額の金銭を受け取る仕組みができれば、組織にとって継続的な資金源になります。個々の店舗から集めた金品が、組織の維持や活動に利用される可能性があります。

2.地域に対する影響力を維持するため

特定の地域を縄張りとして扱い、そこで営業する事業者に金品を要求することは、地域社会に対する支配力を誇示する意味も持ちます。店舗側に「この地域で営業するには相手の許可が必要だ」と思わせることが、要求を継続する背景になります。

3.恐怖心や営業上の不安につけ込むため

店舗経営者にとって、営業妨害や嫌がらせ、従業員への危害などは避けたい問題です。こうした不安を利用し、金品を支払わせようとすることがあります。

ここで注意したいのは、みかじめ料が正当な防犯サービスの対価ではないという点です。暴力団に金品を渡しても、安全が保証されるわけではありません。

みかじめ料を要求する仕組みと典型的な名目

要求の方法は、必ずしも最初から露骨な脅迫になるとは限りません。営業上の付き合いや地域への挨拶といった言葉を使い、金銭や商品の購入を求めるケースもあります。

典型的な要求の形としては、次のようなものが挙げられます。

  • 毎月の挨拶料や付き合い料を要求する
  • 地域で営業するための場所代を要求する
  • 営業上のトラブルを防ぐという名目で金銭を求める
  • 飲食物や日用品などの購入を求める
  • パーティー券や興行の入場券などを購入させる
  • おしぼりや芳香剤などの有償サービスを契約させる

大阪府暴力追放推進センターが説明する暴力団対策法の禁止行為にも、挨拶料、ショバ代、面倒見名目など、さまざまな呼び方による要求が含まれています。

つまり、名目を変えれば問題がなくなるわけではありません。実際に何を要求しているのか、その背景に何があるのかが判断のポイントになります。

【用語比較】ショバ代・用心棒代とみかじめ料の違い

ショバ代とは?みかじめ料との関係

ショバ代とは、もともと場所代を意味する俗語です。「ショバ」は場所や営業する場所を指す言葉として使われます。

一般的な会話では、飲食店などに対して暴力団が要求するみかじめ料をショバ代と呼ぶことがあります。

ただし、ショバ代という言葉そのものが違法な金銭を意味するわけではありません。イベント会場の使用料や屋台の出店料など、正当な場所の利用料金を指す場合もあります。

問題になるのは、正当な契約や権利に基づかず、暴力団の威力を背景に営業の対価として金品を要求するケースです。

用心棒代との違いは何か?

用心棒代は、店舗や事業者を守る、あるいはトラブルを解決するという名目で要求される金銭です。

みかじめ料が営業を認める見返りという性格を持つのに対し、用心棒代は保護やトラブル対応などの役務提供に対する対価という性格を持ちます。

ただし、暴力団員に保護を依頼し、その見返りに金品を渡す行為も規制対象です。実際にトラブルを解決してもらったかどうかだけで判断できるものではありません。

関連用語・法律・相談先の関係一覧
名称・用語 意味・役割 法的な位置づけ・関係
みかじめ料 営業を認める見返りなどとして要求される金品 暴力団対策法第9条第4号の規制対象
ショバ代 場所代を意味する俗語 みかじめ料の別称として使われる場合がある
用心棒代 保護やトラブル対応の見返りとして要求される金品 暴力団対策法第9条第5号の規制対象
暴力団対策法 暴力団による不当な要求行為などを規制する法律 中止命令・再発防止命令などの制度がある
暴力団排除条例 暴力団への利益供与や利用などを規制する条例 都道府県ごとに具体的な規制や措置が定められている
警察相談 #9110 緊急性のない警察相談の全国共通番号 発信地を管轄する警察の相談窓口につながる

これらの用語は似ていますが、法律上は区別されています。特に暴力団対策法では、みかじめ料の要求と用心棒料の要求が別々の号に規定されている点が重要です。

【2026年最新】みかじめ料の実態は?警察庁の最新統計を検証

2025年のみかじめ料要求に対する中止命令は55件

2026年11月1日時点で公表されている最新の年次資料は、警察庁が2026年4月に公表した「令和7年における組織犯罪の情勢」です。

同資料によると、2025年中に発出された暴力団対策法に基づく中止命令は合計754件でした。そのうち、暴力団対策法第9条に規定される暴力的要求行為に対するものは529件です。

さらに内訳を見ると、みかじめ料要求に対する中止命令は55件、用心棒料等要求に対する中止命令は176件、不当贈与要求に対する中止命令は257件となっています。

この数字から、みかじめ料の要求が2025年にも実際に確認され、警察による行政上の規制が行われていたことが分かります。

2025年5月には月5万円を要求した事例も

警察庁の同資料には、2025年5月に茨城県で発生したみかじめ料要求の事例も掲載されています。

松葉会傘下組織の組員が、デリバリーヘルス店の経営者に対し、毎月の金銭を支払うよう求め、ほかの店舗では毎月5万円を支払っているという趣旨の説明をしたうえで、自らの所属する指定暴力団の威力を示して金品を要求しました。

これを受け、同月、当該組員に対して暴力的要求行為を中止するよう命令が発出されています。

この事例で示された5万円は、あくまで個別事件における発言上の金額です。全国共通の相場や標準的な請求額を示すものではありません。

暴力団の構成員数は減少しているが、要求行為は続いている

全国暴力追放運動推進センターが紹介する警察庁の統計によると、2025年末時点の暴力団構成員等の数は約1万7,600人でした。前年末から1,200人減少しています。

内訳は、暴力団構成員が約9,400人、準構成員等が約8,200人です。

組織の勢力が縮小している一方で、みかじめ料要求に対する中止命令は2025年にも55件発出されています。構成員数の減少だけを理由に、事業者への不当要求がなくなったと考えることはできません。

なお、中止命令の件数は警察が把握して行政命令を発出した件数であり、実際に行われた要求の総数や被害店舗数を表す数字ではありません。相談に至っていない事案や、行政命令以外の対応が取られた事案は、この数字だけでは把握できません。

【法律解説】みかじめ料は違法?暴力団対策法第9条と暴排条例

暴力団対策法第9条第4号で要求行為が禁止されている

みかじめ料の要求を規制する中心的な法律が、正式名称を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」という暴力団対策法です。

同法第9条は、指定暴力団等の暴力団員が、その所属する組織などの威力を示して行う一定の不当要求を禁止しています。

みかじめ料に直接関係するのは第9条第4号です。

この規定では、縄張内で営業する者に対し、挨拶料やみかじめ料など名目を問わず金品を要求する行為が禁止されています。

また、第9条第5号では、用心棒料や日常業務で使用する物品の購入などを要求する行為も規制しています。

重要なのは、金銭を要求する際に「みかじめ料」という言葉を使ったかどうかではないことです。別の名称を用いていても、法律上の要件に該当すれば規制対象になります。

違反するとどうなる?中止命令と再発防止命令

暴力団対策法では、禁止されている要求行為が確認された場合、公安委員会などが中止命令を発出する制度を設けています。

加えて、同種の要求行為を繰り返すおそれがある場合には、再発防止命令が発出されることもあります。

これらの命令に違反した場合には、刑事罰の対象となります。つまり、単に警察から注意を受けるだけで終わる制度ではありません。

ただし、要求行為そのものに対する規制と、命令違反に対する刑事罰は区別する必要があります。暴力団対策法第9条に違反する要求があったからといって、すべてのケースで直ちに同じ刑罰が適用されるわけではありません。

暴力団排除条例では支払う側も規制される

みかじめ料をめぐって特に注意したいのが、各都道府県の暴力団排除条例です。

暴力団対策法が主に暴力団員側の不当要求を規制するのに対し、暴力団排除条例では、事業者が暴力団の活動を助長したり、運営に資することを知りながら利益を供与したりする行為も規制しています。

そのため、みかじめ料を要求された側であっても、支払いを続ければ条例上の問題が生じる可能性があります。

例えば、東京都では暴力団排除特別強化地域を指定し、一定の営業者などが暴力団員にみかじめ料や用心棒料を渡す行為を規制しています。対象となる地域や営業者、行為によっては、利益を渡した側と受け取った側の双方が刑事罰の対象になる制度もあります。

一方、条例の内容は都道府県によって異なります。一般的な利益供与の禁止、公安委員会による勧告、事業者名の公表、特定地域における罰則など、具体的な措置は地域ごとに確認する必要があります。

大阪府警察の条例FAQでも、条例違反に関する資料提出の要求や指導・勧告、一定の場合の公表について説明されています。

脅迫や強制によって支払ってしまった場合も、自己判断で放置する必要はありません。支払いの経緯や相手との関係を整理し、警察や弁護士に相談することが大切です。

【相場と注意点】みかじめ料はいくら?金額の決まりはあるのか

全国共通の相場や法定金額は存在しない

みかじめ料について調べる際、「月額はいくらなのか」「飲食店ならどの程度要求されるのか」と疑問に感じる人もいるでしょう。

しかし、みかじめ料には法律で認められた料金体系や全国共通の相場はありません。

個別の要求内容は、地域、店舗の規模、業種、相手の要求の仕方などによって異なります。警察庁の統計も、中止命令の件数などを公表するものであり、全国の平均支払額を示しているわけではありません。

2025年の茨城県の事例では月5万円という金額が登場しますが、これを飲食店や風俗店全体の相場と考えるのは誤りです。

金額だけで違法性を判断してはいけない

要求された金額が少額だからといって、問題がないわけではありません。

例えば、毎月数千円程度の金銭であっても、暴力団の威力を示して営業の見返りとして要求するなど、法律の要件に該当すれば規制対象になり得ます。

また、現金ではなく商品の購入やサービス契約を求められた場合も同様です。

金額の大小よりも、次のような事情が重要になります。

  • 相手が暴力団員やその関係者に該当するか
  • 所属組織の威力を背景に要求しているか
  • 営業を認めることの見返りとして要求しているか
  • 正当な契約や取引に基づくものか
  • 金銭や物品の提供によって暴力団の活動を助長することになるか

通常の賃料、店舗の警備会社との契約料、イベントの出店料などとは区別して考える必要があります。

【実践対策】みかじめ料を要求されたときの断り方と適切な対処法

最初に意識したいのは、相手と一人で交渉しないこと

みかじめ料を要求された場合、経営者が自分だけで解決しようとするのは避けてください。

相手が威圧的な態度を取ったり、営業への影響をほのめかしたりする場合、直接的な対立は危険を伴います。

まずは自分や従業員の安全を確保し、警察や弁護士など第三者を交えて対応することが基本です。

みかじめ料の断り方は?安全を優先した対応

相手から支払いを要求された場合、無理に言い争ったり、相手の所属を問い詰めたりする必要はありません。

その場で回答を迫られたときには、例えば次のような表現で、即答や交渉を避ける方法があります。

「この件については、会社として対応を決められません。専門家に相談したうえで対応します」

また、連絡を続けてくる場合も、自分だけで対応せず、警察や弁護士を窓口にすることを検討してください。

ただし、相手が目の前にいて危害を加える可能性がある場合は、断る言葉を伝えることよりも、その場を離れて安全を確保することを優先します。

要求を受けたときにやるべき5つのこと

1.要求内容を記録する

いつ、どこで、誰から、どのような名目で、いくらの金品を要求されたのかを整理します。電話やメッセージでの要求についても、日時や内容を記録しておきます。

2.証拠を保存する

相手から届いたメッセージ、着信履歴、振込記録、領収書、契約書、防犯カメラ映像など、手元にある資料を保存してください。後から確認できるよう、削除や改変を避けることが大切です。

3.その場で支払いや契約を約束しない

恐怖心から支払いを約束したり、商品の購入やサービス契約に応じたりしないようにします。ただし、すでに継続的な支払いがあり、急に止めることで危険が予想される場合は、まず警察や弁護士に安全な対応を相談してください。

4.従業員や家族にも情報を共有する

経営者だけが事情を把握していると、従業員が別の機会に同じ要求を受ける可能性があります。必要な範囲で対応方針を共有し、個人で約束や支払いをしないようにします。

5.警察や専門機関に相談する

被害が発生してからではなく、要求を受けた段階で相談が必要です。すでに支払ってしまった場合も、経緯を説明すれば今後の対応について助言を受けられます。

すでにみかじめ料を支払っている場合はどうする?

過去に支払った経験がある事業者も、相談をためらう必要はありません。

長期間にわたって支払いを続けている場合、相手との関係が固定化していたり、支払いを止めた後の嫌がらせを心配したりすることがあります。

こうした場合には、支払いを続けるか、直ちに停止するかを一人で判断するのではなく、これまでの支払い状況、要求の経緯、相手からの連絡内容などを整理して専門機関に相談してください。

過去の支払いについても、民事上の返還請求などを検討できる場合があります。返還の可否や方法は事実関係によって異なるため、弁護士に判断を求めることが適切です。

【相談先一覧】みかじめ料の被害は警察・暴追センター・弁護士へ

警察相談専用電話「#9110」

みかじめ料の要求を受けたものの、すぐに事件化するほどの緊急性がない場合は、警察相談専用電話の#9110を利用できます。

全国共通の相談番号で、電話をかけると発信地を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。

相談内容に応じて担当部署が対応し、必要な措置について案内を受けられます。受付時間は都道府県によって異なり、夜間や休日は当直や音声案内などによる対応となる場合があります。

一方、相手が店に押しかけている、暴力を振るうと脅している、身の危険が迫っているなど、緊急性が高い場合は110番に通報してください。

都道府県の暴力追放運動推進センター

暴力団に関する相談では、各都道府県に設置されている暴力追放運動推進センターも有力な相談先です。

全国暴力追放運動推進センターと各都道府県のセンターは、暴力団排除に関する啓発活動や相談対応などを行っています。

主な相談内容は次のとおりです。

  • みかじめ料や用心棒代を要求された
  • 支払いを断った後に嫌がらせを受けた
  • 暴力団との関係を断ち切りたい
  • 従業員や家族の安全が心配
  • 過去に支払った金銭の被害回復を検討したい

警察への相談に加えて、事業者が暴力団との関係を断ち切るための支援を受けられる場合があります。

弁護士会の民事介入暴力相談

弁護士会にも、暴力団などが民事上の問題に介入して不当な要求を行う「民事介入暴力」に対応する相談窓口があります。

例えば、東京弁護士会の民事介入暴力対策特別委員会では、みかじめ料を徴収された事業者や、支払いを断ったことで嫌がらせを受けている事業者への支援を行っています。

弁護士に相談することで、過去の支払いに関する返還請求、契約関係の整理、今後の交渉方法など、法的な対応を検討できます。

相談先の選び方
  • 身の危険が迫っている:110番
  • 不当な要求を受けたが緊急性は高くない:警察相談専用電話#9110
  • 暴力団との関係を断ち切りたい:都道府県暴力追放運動推進センター
  • 支払いの返還や法的責任を確認したい:弁護士会・民事介入暴力相談

どこに相談すべきか分からない場合も、まず警察に相談すれば、状況に応じて適切な窓口を案内してもらえます。

【よくある質問】みかじめ料とは?違法性・相場・対処法に関するFAQ

Q1:みかじめ料を要求すること自体が違法なのですか?

A1:指定暴力団員が所属組織の威力を示し、縄張内で営業する事業者に対してみかじめ料を要求する行為は、暴力団対策法第9条第4号で禁止されています。要求の内容や行為者によっては、ほかの法律による規制対象にもなります。

Q2:みかじめ料の相場はいくらですか?

A2:法律で定められた金額や全国共通の相場はありません。要求額は個別の事情によって異なりますが、金額が少なくても法律上の問題がなくなるわけではありません。

Q3:みかじめ料をすでに支払ってしまった場合はどうすればよいですか?

A3:支払い日時、金額、相手の情報、要求内容などを整理し、警察や弁護士、暴力追放運動推進センターに相談してください。今後の支払いを止める方法や過去の金銭の返還についても、状況に応じて対応を検討できます。

みかじめ料とは、暴力団などが飲食店や風俗店などの事業者に対し、営業を認める見返りや用心棒代などの名目で金品を要求するものです。ショバ代という呼び方もありますが、単なる場所代とは法的な意味が異なります。

暴力団対策法第9条第4号では、みかじめ料の要求行為が禁止されています。また、各都道府県の暴力団排除条例では、暴力団に対する利益供与についても規制が設けられています。

2026年4月公表の警察庁資料では、2025年中のみかじめ料要求に対する中止命令は55件でした。暴力団の勢力が縮小している状況でも、不当要求がなくなったわけではありません。

事業者が特に意識したいのは、次の3点です。

  • みかじめ料を要求されても、一人で交渉したり安易に支払いを約束したりしない。
  • 要求内容や支払い記録などの証拠を保存し、経緯を整理する。
  • 警察、暴力追放運動推進センター、弁護士会などに早めに相談する。

恐怖心から支払いを続けることは、問題の長期化につながる可能性があります。営業や従業員の安全を守るためにも、専門機関の支援を受けながら、暴力団との関係を断ち切ることが大切です。

主な根拠資料

- 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」(2026年4月公表)
- e-Gov法令検索「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
- 東京都の暴力団排除条例に関する公式解説
- 東京弁護士会「みかじめ料」
- 大阪府警察「暴力団排除条例についてのFAQ」
- 警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」

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トレンドリサーチャー 朝倉 仁
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