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【青色1号とは?】ブリリアントブルーFCFの正体と食品への使用目的

如月 七海 如月 七海 • 更新: • 公開: • 読了約 20 分
目次

食用青色1号は、食品に鮮やかな青色を付けるために使われる合成着色料です。食品添加物の分類では着色料に属し、保存料や甘味料とは役割が異なります。

正式な別名はブリリアントブルーFCF。化学的にはトリアリールメタン系色素に分類され、分子式はC₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃、分子量は792.85です。

消費者庁が公開する第10版食品添加物公定書にも、食用青色1号の成分規格や確認試験が収載されています。水溶液は鮮やかな青色を呈し、波長628~632nm付近に吸収極大を持つことが確認試験の基準です。

青色1号は何のために食品に使われる?

主な目的は、食品の色調を整え、商品として求められる見た目を再現することです。

代表的な用途例は次のとおりです。

- 菓子類: キャンディー、グミ、ゼリー、砂糖菓子などの青色表現
- 清涼飲料水: 青色や鮮やかな色調を持つ飲料の着色
- 冷菓・デザート: アイス菓子やデザート類の色調調整
- 製菓材料: アイシングや菓子の装飾に使う着色料
- 複合着色: 黄色などの色素と組み合わせた緑色系の色調表現

青色1号は食品の栄養価を高めたり、腐敗を防いだりする目的では使用されません。基本的には視覚的な品質を整えるための添加物です。

また、食品本来の色が加工や保存によって変化した場合に、製品の色調を整える役割もあります。

合成着色料だから危険という理解は正しい?

合成着色料という言葉だけで、健康への影響を判断することはできません。

食品添加物の安全性は、化学的な性質、毒性試験、摂取量、使用条件などを踏まえて評価されます。

日本では、食品衛生法に基づいて使用が認められた指定添加物だけが原則として食品に使用できます。青色1号も、この指定を受けた添加物です。

重要なのは、合成か天然かという分類だけではなく、実際にどれだけ摂取するのか、どのような基準で使用されているのかという点です。

【日本での使用基準】青色1号はどの食品にも使えるわけではない

青色1号

日本では、青色1号は食品衛生法に基づく指定添加物として認められています。

消費者庁が公表した第10版食品添加物公定書の付録1には、食用青色1号と食用青色1号アルミニウムレーキが、それぞれ指定添加物として掲載されています。

ただし、指定添加物であることは、あらゆる食品に自由に使用できるという意味ではありません。

食用タール色素に共通する使用禁止食品

青色1号を含む食用タール色素には、食品衛生法に基づく使用基準があります。

消費者庁が2025年6月3日に公表した資料では、次の食品への使用が禁止されていることが整理されています。

- カステラ
- きなこ(うぐいす粉を除く)
- 魚肉漬物
- 鯨肉漬物
- こんぶ類
- しょう油
- 食肉
- 食肉漬物
- スポンジケーキ
- 鮮魚介類(鯨肉を含む)
- 茶
- のり類
- マーマレード
- 豆類
- みそ
- めん類(ワンタンを含む)
- 野菜
- わかめ類

これらの食品には、食用タール色素を使用できません。

一方、菓子類や一部の加工食品などでは、規格や使用基準を守ることを前提に使用が認められています。

ここで注意したいのは、使用可能な食品と使用禁止食品を区別することです。海外で認められている食品への使用であっても、日本国内で同じように認められるとは限りません。

2026年時点での日本の指定状況

日本で指定されている食用タール色素は、赤色、黄色、緑色、青色を含む12種類です。

青色系では、食用青色1号と食用青色2号が指定されています。

2025年6月の消費者庁資料でも、この2種類は日本国内で使用が認められている添加物として整理されています。

つまり、海外の規制変更に関するニュースを見て、日本でも青色1号が直ちに使用禁止になったと判断するのは正確ではありません。

【青色1号と青色2号の違い】インジゴカルミンとの比較

青色1号と青色2号は、どちらも日本で認められている食用合成着色料です。

名前が似ているため混同されやすいものの、化学構造や色素としての分類は異なります。

比較項目 食用青色1号 食用青色2号
別名 ブリリアントブルーFCF インジゴカルミン
英語名 Brilliant Blue FCF Indigo Carmine
国際番号 INS 133 INS 132
化学的分類 トリアリールメタン系 インジゴイド系
分子式 C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃ C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
吸収極大波長 628~632nm 610~614nm
JECFA評価年 2017年 2018年
JECFAのADI 0~6mg/kg体重/日 0~5mg/kg体重/日
アルミニウムレーキ 指定あり 指定あり

※化学構造と吸収極大波長は日本の食品添加物公定書に基づく情報。ADIはJECFAの評価値。

青色1号の特徴

青色1号は、鮮やかな青色を呈するトリアリールメタン系の色素です。

食品の色調をはっきりと表現できることが特徴で、海外ではE133やFD&C Blue No.1という名称でも知られています。

JECFAのデータベースではINS 133として登録されています。

青色2号の特徴

青色2号は、インジゴカルミンという名称で知られるインジゴイド系色素です。

青色1号とは分子構造が異なり、食品添加物公定書に記載された吸収極大波長も異なります。

JECFAでは2018年に再評価され、ADIは従来の0~5mg/kg体重/日が維持されました。

間違えやすいポイント

青色1号と青色2号は、単に同じ青色を付けるための番号違いではありません。

それぞれ異なる化学物質であり、安全性評価も個別に行われています。

また、青色1号の海外名称であるBrilliant Blue FCFと、青色2号の別名であるインジゴカルミンを同一の色素と考えるのも誤りです。

アルミニウムレーキとは?

青色1号には、通常の色素とは別にアルミニウムレーキという形態があります。

これはアルミニウム塩の水溶液にアルカリを作用させ、そこに食用青色1号を吸着させた後、ろ過、乾燥、粉砕して作られるものです。

通常の青色1号とは異なり、水に溶けにくい顔料状の形態になっています。

食品添加物公定書では、食用青色1号アルミニウムレーキとして独立した規格が定められています。

単純にアルミニウムを食品に加えるという意味ではなく、色素の性質を変えた添加物の形態です。

【青色1号の安全性】JECFAのADIと実際の摂取量を検証

青色1号の安全性を考えるうえで重要なのが、ADI(一日許容摂取量)です。

ADIとは、人が毎日、一生涯にわたって摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量を指します。

食品添加物の安全性評価では、動物実験などで得られた毒性データをもとに、十分な安全係数を考慮して設定されます。

JECFAが2017年に設定したADIは0~6mg

FAOとWHOの合同食品添加物専門家会議であるJECFAは、2017年の第84回会合でブリリアントブルーFCFを再評価しました。

その結果、ADIは次の数値に設定されました。

青色1号のADI:0~6mg/kg体重/日

この評価の根拠となったのは、ラットを用いた長期毒性試験です。

JECFAは、631mg/kg体重/日をNOAEL(無毒性量)として確認しました。

一方、1318mg/kg体重/日では、雌の生存率低下や平均最終体重の減少が認められました。

このNOAELに対して、動物と人の種差、人間同士の個体差を考慮した安全係数100を適用し、ADIを設定しています。

以前のADIは0~12.5mg/kg体重/日でしたが、2017年の再評価によって0~6mg/kg体重/日に改められています。

これは安全性評価の見直しによって、より慎重な数値が採用されたことを意味します。

体重別に見るADIの目安

ADIは体重によって異なります。

体重 1日当たりのADI上限
15kg 90mg
20kg 120mg
30kg 180mg
40kg 240mg
50kg 300mg
60kg 360mg
70kg 420mg

例えば、体重60kgの人の場合、青色1号のADI上限は360mg/日です。

ただし、この数字は青色1号を毎日360mg摂取することを推奨するものではありません。

ADIは長期間にわたる摂取を評価するための安全性指標であり、個々の食品に含まれる量や一度に食べてもよい量を直接示すものではない点に注意してください。

日本国内の実際の摂取量はどれくらい?

ADIだけでなく、実際にどの程度摂取されているのかも重要です。

消費者庁が2025年6月に公表した食用タール色素に関する資料には、国内の摂取量推計が掲載されています。

食用青色1号については、次の数値が示されています。

- 令和5年度のマーケットバスケット方式による推計:混合群0.0006mg/kg体重/日
- 同調査の表示群:0.002mg/kg体重/日
- 令和4年度の生産量調査による推計:0.075mg/kg体重/日

マーケットバスケット方式は、市販食品を購入して添加物の含有量を分析し、食品の摂取量と組み合わせて推計する方法です。

生産量調査による数値は、実際に個人が摂取した量を直接測定したものではありません。

いずれの推計値も、JECFAが設定したADIの上限である6mg/kg体重/日を大きく下回っています。

消費者庁の資料でも、国内の食用タール色素の推定摂取量はADIと比べて極めて少ないと整理されています。

発がん性や健康への影響はどう考えるべき?

食品添加物について調べると、発がん性や子どもの行動への影響などを指摘する情報を目にすることがあります。

しかし、特定の添加物について健康リスクを判断するには、個別の科学的評価が必要です。

青色1号については、JECFAが長期毒性試験を含むデータを検討し、ADIを設定しています。

2017年の評価では、保守的な子どもの摂取量推計もADIの上限を下回っており、JECFAは子どもを含む各年齢層について、食事からの摂取に健康上の懸念はないと結論づけています。

もちろん、ADIはリスクが絶対にゼロであることを保証する数字ではありません。

科学的な安全性評価と、個人が食品を選ぶ際の考え方を分けて理解することが大切です。

【原材料表示の読み方】青色1号はパッケージのどこに書かれる?

青色1号を避けたい人や、食品に何が含まれているのか知りたい人にとって、原材料表示は重要な情報源です。

日本の食品表示制度では、食品に使用された添加物は、加工助剤やキャリーオーバーなどの例外を除き、原則として表示することになっています。

青色1号の代表的な表示名称

実際の食品パッケージでは、次のような名称を確認できます。

- 青色1号
- 青1
- 食用青色1号
- ブリリアントブルーFCF
- 着色料(青1)

特に確認したいのは「着色料(青1)」という表記です。

これは用途名である「着色料」と、添加物の簡略名である「青1」を組み合わせた表示です。

食品表示に関する消費者庁の通知でも、青色1号や青1などの名称が簡略名として示されています。

「着色料」とだけ書かれている場合は?

着色料は複数の種類があるため、着色料という用途名だけでは、どの色素が使われているか判断できない場合があります。

そのため、添加物表示の括弧内にある物質名や簡略名まで確認することが大切です。

例えば、次のように区別できます。

表示例 意味
着色料(青1) 青色1号を使用
着色料(青2) 青色2号を使用
着色料(黄4) 黄色4号を使用
着色料(青1、黄4) 青色1号と黄色4号を使用

なお、加工助剤やキャリーオーバーなど、法律上の表示免除に該当するケースもあります。

青い食品なら必ず青色1号が使われている?

これは誤解です。

青色の食品には、クチナシ青色素などの天然由来の色素を使ったものもあります。

また、複数の色素を組み合わせて青色や緑色を表現している商品もあります。

そのため、商品の見た目だけで青色1号の使用を判断することはできません。

確実に確認したい場合は、パッケージ裏面の原材料名・添加物欄を見るのが基本です。

【2026年最新の海外動向】アメリカの青色1号見直しと日本への影響

2026年の食用着色料をめぐる大きな話題の一つが、アメリカにおける石油由来の合成着色料の段階的な削減です。

2025年4月22日、米国保健福祉省(HHS)と食品医薬品局(FDA)は、石油由来の合成着色料を食品供給から段階的に排除する方針を発表しました。

対象となった6種類には、FD&C Blue No.1とFD&C Blue No.2も含まれています。

ただし、ここで重要なのは、段階的な廃止方針と法的な使用許可の取り消しは同じではないという点です。

アメリカでは青色1号が全面禁止された?

2026年11月時点のFDA公表資料では、FD&C Blue No.1は引き続き使用可能な着色料として登録されており、認証が必要な恒久掲載品目という扱いです。

一方、FDAの企業対応状況を追跡する資料では、合成着色料の段階的な削減に向けた企業の取り組みが掲載され、青色1号などの対象色素について2027年末までの移行目標が示されています。

つまり、アメリカで進んでいるのは、企業と連携した食品配合の見直しや代替着色料への移行です。

青色1号の使用許可が世界的に一斉に取り消されたわけではありません。

日本でも青色1号が禁止される可能性は?

海外の規制動向は、日本の食品添加物政策にも影響する可能性があります。

ただし、アメリカの方針がそのまま日本の法令に適用されるわけではありません。

日本では、消費者庁や食品安全委員会などが国内の使用状況、摂取量、科学的知見を踏まえて制度を運用しています。

2025年6月の消費者庁資料では、国内の食用タール色素について、国際的な安全性評価に影響する新しい科学的知見は報告されていないと整理されています。

また、国内の推定摂取量がADIを大きく下回っていることも示されています。

2026年11月時点で、日本の青色1号がアメリカの方針によって使用禁止になったという事実はありません。

消費者が食品を選ぶときの判断基準

青色1号を含む食品を選ぶかどうかは、次の3点を基準にすると整理しやすくなります。

1. 添加物を避けたい場合

原材料表示の「青1」「青色1号」「ブリリアントブルーFCF」を確認します。青色1号を避けたい場合は、これらの表示がない商品を選ぶ方法があります。

2. 安全性を重視する場合

SNSの投稿や海外の規制ニュースだけで判断せず、JECFAのADIや日本国内の摂取量調査を確認します。

3. 海外製品を購入する場合

海外で使用が認められている着色料でも、日本国内の使用基準と一致するとは限りません。輸入食品についても、日本の食品衛生法に適合していることが前提です。

大切なのは、天然着色料なら無条件に安全、合成着色料なら無条件に危険という単純な区別をしないことです。

【青色1号に関するよくある質問(FAQ)】

Q1:青色1号は日本で使用禁止になっていますか?

A1:いいえ。2026年11月現在、日本では食用青色1号は指定添加物として認められています。ただし、使用できない食品が定められており、食品衛生法に基づく基準を守る必要があります。

Q2:青色1号のADIはどれくらいですか?

A2:JECFAが2017年に設定したADIは、体重1kg当たり0~6mg/日です。体重60kgの場合、上限は360mg/日に相当します。これは生涯にわたる継続摂取を想定した安全性評価の指標です。

Q3:青色1号と青色2号は同じ成分ですか?

A3:異なる成分です。青色1号はブリリアントブルーFCF、青色2号はインジゴカルミンです。化学構造や分子式、JECFAのADIも異なります。

Q4:食品の原材料表示では何と書かれていますか?

A4:「青色1号」「青1」「着色料(青1)」「ブリリアントブルーFCF」などの名称で確認できます。

Q5:青色1号は発がん性があるのでしょうか?

A5:青色1号については、JECFAが毒性データを評価し、ADIを設定しています。2017年の評価では、通常の食事からの摂取について健康上の懸念はないと結論づけられています。ただし、安全性評価は無条件に大量摂取してよいという意味ではありません。

青色1号は、ブリリアントブルーFCFという名称を持つ合成着色料で、日本では食品衛生法に基づく指定添加物として認められています。菓子や清涼飲料水などの色調を整える目的で使用され、通常の色素に加えてアルミニウムレーキという形態も存在します。

安全性については、JECFAが2017年にADIを体重1kg当たり0~6mgと設定しています。加えて、消費者庁の国内摂取量調査でも、推定摂取量はADIを大きく下回っています。

青色2号との違いは、化学構造と色素の分類にあります。青色1号はブリリアントブルーFCF、青色2号はインジゴカルミンであり、別々の食品添加物として評価されています。

2026年の海外動向では、アメリカが合成着色料の段階的な削減を進めていますが、日本で青色1号が禁止されたわけではありません。

食品を選ぶ際には、原材料表示の「青1」や「着色料(青1)」を確認し、ADIや国内の使用基準などの公的情報を参考にすることが大切です。食品添加物を必要以上に恐れるのではなく、科学的な安全性評価と実際の摂取量を踏まえて判断することが、納得できる食品選びにつながります。

主な公的根拠資料

- 消費者庁「第10版食品添加物公定書」
- 消費者庁「食用タール色素について」(2025年6月3日)
- WHO・FAO合同食品添加物専門家会議(JECFA)「Brilliant Blue FCF」(2017年評価)
- 厚生労働省「食品、添加物等の規格基準」
- FDA「Tracking Food Industry Pledges to Remove Petroleum Based Food Dyes」

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如月 七海

スポーツ報道9年。連盟の公式記録、試合結果、会見の書き起こしで数値と経歴を確認しています。

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