ホーム 芸能ニュース・ゴシップ 生活保護の葬儀費用はいくら?2026年の葬祭扶助額・対象範囲・申請手順を徹底解説

生活保護の葬儀費用はいくら?2026年の葬祭扶助額・対象範囲・申請手順を徹底解説

藤森 綾 藤森 綾 • 更新: • 公開: • 読了約 21 分
目次

2026年現在、生活保護を受けている方が亡くなった場合や、経済的な事情から葬儀費用を負担できない場合には、生活保護法第18条に基づく「葬祭扶助」を利用できる可能性があります。葬祭扶助は、検案や遺体の搬送、火葬、納骨などに必要な費用を公的に支援する制度です。

気になる支給額は、2026年4月1日から改定され、大人の場合は1級地・2級地で22万2,000円以内、3級地で19万4,300円以内となりました。ただし、基準額がそのまま現金で支給されるわけではありません。対象者の経済状況や葬祭に必要な実費、火葬料・搬送費の加算条件によって実際の支給額が決まります。

【2026年最新】生活保護の葬祭扶助とは?葬儀費用を支援する制度の仕組み

生活保護葬儀費用

生活保護の葬儀費用を支える葬祭扶助は、生活保護制度に設けられている8種類の扶助の一つです。

一般的な葬儀では、棺や搬送、火葬だけでなく、式場使用料、祭壇、会食、宗教者への謝礼など、さまざまな費用が発生します。しかし、経済的に困窮している人にとって、まとまった葬儀費用を用意することは簡単ではありません。

葬祭扶助は、こうした事情を踏まえ、最低限必要な葬祭を実施できるようにする公的支援です。

生活保護法第18条が定める葬祭扶助の範囲

制度の根拠となるのは、1950年に制定された生活保護法第18条です。

同条では、葬祭扶助の対象として次の4項目を定めています。

1. 検案
2. 死体の運搬
3. 火葬又は埋葬
4. 納骨その他葬祭のために必要なもの

注目したいのは、葬祭扶助が単に火葬料金だけを支援する制度ではない点です。

死亡後の検案から遺体の移送、火葬、納骨まで、葬祭に必要な一連の費用が法律上の対象に含まれています。

ただし、すべての葬儀関連サービスが無条件で認められるわけではありません。必要性や費用の妥当性、厚生労働大臣が定める基準などに基づいて判断されます。

葬祭扶助は故人ではなく葬祭を行う人に対する支援

もう一つ、理解しておきたいポイントがあります。

葬祭扶助は、亡くなった本人に葬儀費用を渡す制度ではありません。実際に葬祭を行う人に対して支給される仕組みです。

そのため、故人が生活保護を受給していたという事実だけで、必ず葬祭扶助が認められるわけではありません。

例えば、生活保護を受けていた親が亡くなり、子どもが葬儀を行う場合には、子どもが扶養義務者に該当するか、葬祭を行う意思があるか、申請者自身の生活状況などが関係します。

一方、葬儀を行う人自身が経済的に困窮している場合には、故人が生活保護を受けていなかったケースでも対象となる可能性があります。

【支給額一覧】2026年の葬祭扶助基準額は級地によって異なる

2026年4月1日改定

2026年の葬祭扶助基準額は、厚生労働省の「生活保護法による保護の基準」別表第8に定められています。

今回の改定は、2026年3月31日付の厚生労働省告示第149号によるものです。

大人の場合、1級地・2級地では22万2,000円以内、3級地では19万4,300円以内となっています。

2026年の大人・小人別の支給基準
区分 大人 小人
1級地・2級地 222,000円以内 177,600円以内
3級地 194,300円以内 155,400円以内

ここで重要なのは、金額の後ろに付いている「以内」という表現です。

22万2,000円が全員に一律支給されるわけではなく、認められた葬祭費用の実費を基準額の範囲内で支給する仕組みです。

例えば、1級地で認められた葬祭費用が18万円だった場合、原則として支給対象となるのは18万円です。必ず22万2,000円を受け取れるわけではありません。

葬祭扶助の級地とは?

級地とは、生活保護の基準を地域ごとの生活実態などに応じて区分する制度です。

生活保護の地域区分は、1級地から3級地まで設けられています。1級地・2級地は同じ葬祭扶助基準額ですが、3級地では別の金額が設定されています。

自分が住んでいる地域が何級地に該当するかは、厚生労働省の地域級地区分や管轄の福祉事務所で確認できます。

なお、葬祭扶助では葬祭地の市町村条例に定められた火葬費用も加算判定に関係するため、居住地だけで金額を決めつけないことが大切です。

火葬料・遺体搬送費には追加加算がある

葬祭扶助には、基本の基準額とは別に、一定条件を満たした場合の加算制度があります。

2026年の基準では、火葬料と遺体搬送費について、それぞれ次のような仕組みが設けられています。

加算項目 1級地・2級地 3級地
火葬料の判定基準・大人 600円 480円
火葬料の判定基準・小人 500円 400円
遺体搬送費の判定基準 19,220円 13,630円
搬送費の加算上限 9,240円 14,830円

火葬料の加算

葬祭費用が基本基準額を超えており、さらに葬祭地の市町村条例で定められた火葬費用が上記の判定基準を超える場合、その超過額を基準額に加算できます。

例えば、1級地・2級地の大人であれば、条例上の火葬費用が600円を超える場合、その超過分が加算の対象になります。

遺体搬送費の加算

遺体の運搬にかかる自動車料金などについても、一定の条件で加算が認められます。

1級地・2級地では19,220円、3級地では13,630円を超えた部分について、上限の範囲内で基準額に加算する仕組みです。

加算できる金額には上限があり、1級地・2級地では最大9,240円、3級地では最大14,830円です。

なお、これらの加算は、単に火葬料や搬送費が高ければ自動的に認められるものではありません。基本基準額を超える葬祭費用があり、告示に定められた条件を満たす必要があります。

【対象費用を解説】火葬・搬送・直葬・通夜や告別式はどこまで認められる?

葬祭扶助を利用する際、最も気になるのが「具体的に何をしてもらえるのか」という点です。

制度上の対象は法律で定められていますが、実際の葬儀内容は、必要性や自治体の判断、認められた費用の範囲によって異なります。

葬祭扶助で対象になり得る主な費用

主な対象項目を整理すると、次のとおりです。

- 検案に必要な費用
- 病院や施設などからの遺体搬送費
- 火葬までの必要な遺体保管費用
- 棺や納棺に必要な費用
- 火葬料金
- 骨壺など火葬後の納骨に必要な費用
- その他、葬祭に必要と認められる費用

ただし、棺や骨壺、安置、保管などの具体的な品目や金額がすべて全国一律に保証されているわけではありません。

厚生労働省の制度概要資料では、葬祭料や読経料なども葬祭に伴う必要経費の例として挙げられています。

したがって、宗教的な儀式に関する費用がすべて一律に対象外と決めつけるのも正確ではありません。実際に認められるかは、費用の必要性や個別の事情を踏まえた判断になります。

生活保護の直葬・福祉葬とは?

葬祭扶助を利用する場合、一般的に選択されるのが「直葬」や「火葬式」に近い簡素な葬儀形式です。

直葬とは、通夜や告別式などの一般的な儀式を行わず、必要な安置・搬送などを経て火葬を行う形式です。

一方、「福祉葬」は、葬儀事業者などが葬祭扶助の基準に合わせて提供する葬儀プランを指すことが多い呼び方です。法律上、直葬や福祉葬という独立した扶助が存在するわけではありません。

福祉葬では、一般的に次のような内容を中心に組み立てます。

- 病院などからの遺体搬送
- 安置と必要な保全処置
- 棺や納棺用品
- 火葬手続き
- 火葬と収骨
- 必要な場合の納骨に関する対応

葬儀社によって基本プランに含まれるサービスは異なるため、見積書で内容を確認することが必要です。

通夜・告別式はできる?一般葬との違い

葬祭扶助では、一般的な葬儀と同じように通夜や告別式を行えるのかという疑問も多くあります。

法律第18条には「火葬又は埋葬」「納骨その他葬祭のために必要なもの」と規定されていますが、一般的な通夜・告別式を一式で保障する内容ではありません。

葬祭扶助は、限られた基準額の中で必要な葬祭費用を支援する制度です。

そのため、大規模な祭壇、式場利用、会食、装飾花などを含む一般的な葬儀を、そのまま公費で実施できると考えるのは適切ではありません。

一方、読経などについては、厚生労働省の制度概要資料にも必要経費の例として記載があります。

つまり、通夜や告別式を希望する場合も、儀式の内容や費用の内訳を示したうえで、福祉事務所に事前確認が必要です。対象外となった追加サービスを希望する場合は、自己負担が発生する可能性があります。

【対象者と申請条件】生活保護受給者の家族なら誰でも利用できる?

葬祭扶助は、故人が生活保護を受給していたかどうかだけで決まる制度ではありません。

生活保護法第18条第1項と第2項では、対象となる状況が定められています。

葬祭扶助の対象となる主な2つのケース

ケース1:故人が生活保護受給者で、葬祭を行う扶養義務者がいない場合

生活保護を受けていた人が亡くなり、その人の葬祭を行う意思のある扶養義務者がいない場合には、葬祭扶助の対象となる可能性があります。

例えば、身寄りのない生活保護受給者が亡くなり、近隣住民や知人などが自発的に葬祭を行うケースです。

ケース2:故人に扶養義務者がおらず、遺留金品だけでは葬祭費用が不足する場合

故人が生活保護受給者でなかった場合でも、葬祭を行う扶養義務者が存在せず、故人が残した金品だけでは葬祭費用を賄えない場合には、対象となる可能性があります。

この場合も、実際に葬祭を行う人からの申請が必要です。

加えて、第18条第1項に基づき、葬祭を行う人自身が困窮している場合も制度の対象となり得ます。

生活保護を受けていない親族が喪主になる場合

ここは誤解が生じやすい部分です。

例えば、故人が生活保護受給者であっても、葬祭を行う扶養義務者がいる場合には、原則として第18条第2項第1号の適用対象にはなりません。

厚生労働省の「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」でも、扶養義務者が葬祭を行う場合は対象外とする考え方が示されています。ただし、葬祭を行う人自身が生活保護受給世帯である場合は例外として扱われます。

したがって、故人が生活保護受給者だったという理由だけで、生活に余裕のある親族が自由に葬祭扶助を利用できるわけではありません。

親族がいるか、誰が葬祭を行うのか、申請者がどのような経済状況にあるのかを確認する必要があります。

遺留金品がある場合はどうなる?

葬祭扶助の審査では、故人が残した現金や預貯金、有価証券なども関係します。

生活保護法第76条では、第18条第2項に基づいて葬祭扶助を行う場合、故人の遺留金品を葬祭費用に充てることが認められています。

具体的には、次のような順序で取り扱われます。

1. 故人が残した現金や有価証券などを葬祭費用に充当する。
2. それでも不足する場合は、遺留物品を売却して費用に充てることができる。
3. 必要な費用を賄えない場合には、葬祭扶助による支援を検討する。

この取り扱いは、すべての葬祭扶助申請に一律に適用されるものではなく、法律第18条第2項に該当するケースが対象です。

また、残った遺留金品については、相続財産清算制度や供託などによる処理が関係する場合もあります。

【申請方法とタイミング】福祉事務所・ケースワーカーへの相談から支給まで

葬祭扶助を利用する場合、最初に連絡すべきなのは、管轄の福祉事務所です。

すでに生活保護を受給している場合は、担当ケースワーカーに連絡します。

葬祭扶助を利用できるか分からない段階でも、まず相談することが大切です。

葬祭扶助の申請から支給までの流れ




1. 福祉事務所へ連絡

故人の状況、申請者、葬祭を行う予定などを伝えます。


2. 対象条件の確認

扶養義務者の有無、申請者の経済状況、遺留金品などを確認します。


3. 葬儀内容と見積もりの確認

葬儀社に葬祭扶助を利用する予定であることを伝え、必要な費用の内訳を作成します。


4. 葬祭扶助を申請

福祉事務所の案内に従って申請書や必要資料を提出します。


5. 支給内容の決定

認められる葬祭内容や費用、支給方法について確認します。


6. 葬祭の実施と費用精算

決定された内容に沿って搬送・火葬などを実施し、費用を精算します。


実際の手続きや順序は自治体の運用によって異なります。

申請のタイミングは葬儀を行う前が基本

特に注意したいのが、申請のタイミングです。

葬祭扶助は、葬儀を済ませた後に必ず費用を払い戻してもらえる制度ではありません。

自治体によっては、申請前に葬儀費用を支払ってしまった場合、支給が認められない可能性があります。

那覇市が公開している生活保護関連の手続き案内でも、申請前に葬儀費用を支払った場合には、葬祭扶助を支給できない可能性があると説明されています。

そのため、次の順序を意識してください。

- 亡くなったら速やかにケースワーカーへ連絡する。
- 葬儀社と契約する前に福祉事務所へ相談する。
- 火葬前に申請・必要な確認を進める。
- 支給決定や認定内容を確認してから葬祭を手配する。

特に病院から早急な遺体搬送を求められた場合も、葬祭扶助を利用したい旨を葬儀社と福祉事務所の双方に伝え、費用の発生前に確認してください。

申請に必要な書類

必要書類は自治体や申請者の状況によって異なりますが、一般的には次のような資料が求められる可能性があります。

書類・資料 主な確認内容
葬祭扶助申請書 申請者や葬祭の内容
死亡を確認できる書類 故人の死亡事実
葬儀費用の見積書 搬送・火葬などの費用内訳
申請者の収入資料 経済的な困窮状況
預貯金などの資産資料 費用を負担できるかの確認
故人の遺留金品に関する資料 葬祭費用に充当できる財産の確認

例えば奈良市では、葬祭扶助申請書を設け、担当ケースワーカーへの連絡を案内しています。また、申請者が市外に住む扶養義務者の場合には、申請者の住所地の自治体への相談を案内しています。

このように、申請窓口や書類の提出方法には自治体ごとの違いがあります。

【自己負担はいくら?】葬祭扶助でよくある誤解と失敗しない判断基準

葬祭扶助を検討する人の中には、「自己負担は本当にゼロなのか」「葬儀社から追加料金を請求されないのか」と心配する人もいるでしょう。

実際には、認められた葬祭内容と追加サービスの有無によって負担額が変わります。

葬祭扶助を利用すれば必ず自己負担ゼロになる?

認められた葬祭費用が基準額内に収まり、追加の有料サービスを利用しなければ、基本的に対象となる葬祭費用について自己負担を抑えられます。

しかし、次のような費用が追加されると、自己負担が生じる可能性があります。

- 基準額や認定額を超える追加サービス
- 希望によって追加した装飾や生花
- 会食や飲食代
- 対象として認められなかった式場利用料
- 個別に追加したオプション料金

大切なのは、葬儀社が提示する総額と、福祉事務所が認める対象費用を区別することです。

「葬祭扶助対応」と表示されている葬儀プランであっても、すべてのオプション料金が公費負担になるとは限りません。

葬祭扶助で間違えやすい5つのポイント
よくある誤解 実際の制度
故人が生活保護なら必ず支給される 葬祭を行う人や扶養義務者の状況も関係する
基準額が全額もらえる 原則として認められた実費の範囲内
火葬料は必ず基本額に含まれる 条件を満たす場合は追加加算の可能性がある
通夜・告別式も自由にできる 一般葬の全費用が保障される制度ではない
葬儀後でも申請すればよい 事後申請では認められない可能性がある
申請前に確認したい重要事項

実際に手続きを進める際には、以下の点を確認しておくと、後からの費用トラブルを防ぎやすくなります。

- 故人が生活保護受給者だったか。
- 葬祭を行う扶養義務者がいるか。
- 申請者自身の収入や資産状況はどうか。
- 故人の遺留金品が残っているか。
- 自治体の級地は何級地か。
- 火葬料や搬送費の加算条件に該当するか。
- 葬儀社の見積もりに対象外の費用が含まれていないか。
- 申請前に契約や支払いを済ませていないか。

【プロの結論】葬祭扶助は金額よりも対象条件と申請順序が重要

葬祭扶助を検討する際、22万2,000円という金額だけに注目するのは十分ではありません。

本当に重要なのは、誰が葬祭を行うのか、故人に扶養義務者がいるのか、遺留金品があるのか、そしてどの費用が公的支援の対象になるのかという点です。

特に、故人が生活保護を受けていた場合でも、親族が葬祭を行う意思を持っているかどうかで制度の適用関係が変わります。

一方、生活保護を受けていない人であっても、経済的に困窮しており、法律上の条件を満たせば対象となる可能性があります。

判断に迷ったときは、葬儀社だけで利用可否を決めず、必ず福祉事務所に相談してください。

【生活保護の葬儀費用】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:2026年の生活保護の葬儀費用はいくら支給されますか?

A1:2026年4月1日以降の葬祭扶助基準額は、大人の場合、1級地・2級地で22万2,000円以内、3級地で19万4,300円以内です。小人の場合は、それぞれ17万7,600円以内、15万5,400円以内です。実際の支給額は認定された葬祭費用によって決まります。

Q2:生活保護の葬儀で通夜や告別式はできますか?

A2:葬祭扶助は必要最低限の葬祭費用を支援する制度であり、一般的な通夜・告別式を含む葬儀一式が保障されるわけではありません。希望する儀式や読経などについては、費用の必要性や認定範囲を事前に福祉事務所へ確認してください。

Q3:故人が生活保護を受けていれば、家族が葬祭扶助を申請できますか?

A3:必ずしも申請が認められるわけではありません。故人の葬祭を行う扶養義務者がいるか、申請者自身が生活保護を受けているかなどによって判断が異なります。故人が生活保護受給者であっても、扶養義務者が葬祭を行う場合は原則として対象外です。ただし、葬祭を行う人自身が生活保護受給世帯である場合には例外があります。

2026年の生活保護における葬祭扶助は、4月1日から基準額が改定され、大人の場合は1級地・2級地で22万2,000円以内、3級地で19万4,300円以内となっています。

火葬料や遺体搬送費については、一定の条件を満たせば追加加算を受けられる可能性もあります。

ただし、基準額がそのまま支給されるわけではなく、対象者の経済状況、扶養義務者の有無、故人の遺留金品、葬祭に必要な実費などを踏まえて判断されます。

葬儀費用を準備できず困っている場合は、次の3点を優先してください。

1. 福祉事務所に早めに相談する。
2. 葬儀社との契約や費用の支払いより先に申請条件を確認する。
3. 葬祭扶助の対象となる費用と自己負担になる費用を明確にする。

大切な人を亡くした直後は、精神的にも時間的にも余裕がないものです。費用の問題を一人で抱え込最初に、担当ケースワーカーや福祉事務所に相談しながら、無理のない形で故人を見送る方法を検討してください。

主な公的根拠・参照資料

- 厚生労働省「生活保護法」第18条・第76条
- 厚生労働省「生活保護法による保護の基準」別表第8・葬祭扶助基準(令和8年3月31日改正)
- 厚生労働省「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」(令和7年7月改訂)
- 厚生労働省「生活保護制度の概要等について」
- 那覇市・奈良市の生活保護関連申請案内

同じカテゴリの記事

藤森 綾
コンテンツディレクター 藤森 綾
プロフィールを見る →

人物プロフィールの事実確認を担当。公式プロフィール、過去報道、本人発信を突き合わせ、更新日を明記して掲載します。

おすすめの関連記事