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日本警察の拳銃は何種類?2026年最新の携帯ルール・使用条件・管理体制を徹底解説

藤森 綾 藤森 綾 • 更新: • 公開: • 読了約 21 分
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2026年11月現在、日本の警察官はどのような拳銃を携帯し、どのような状況で使用できるのだろうか。交番で勤務する制服警察官の腰に装着された拳銃は、単なる装備品ではない。犯人の逮捕や逃走防止、市民や警察官自身の生命を守るために備えられた装備であり、その携帯・使用・保管には法律と国家公安委員会の規則による厳格な制限が設けられている。

日本警察の拳銃制度を理解するうえで重要なのが、警察官職務執行法第7条と、昭和37年制定の「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」だ。2026年時点の現行制度では、制服勤務中の携帯を原則としながらも、職務内容による例外を認めている。また、拳銃を実際に使用する場合には、必要性と合理的な限度が問われる。拳銃の種類から警視庁の携帯ルール、訓練、保管、皇宮護衛官への適用まで、制度の全体像を整理する。

【2026年最新】日本警察の拳銃の種類と代表的なモデル

日本警察拳銃

日本警察の拳銃には、回転式拳銃(リボルバー)と自動式拳銃(オートマチック)がある。

一般の制服警察官が携帯する拳銃として広く知られているのが回転式拳銃だ。一方、刑事警察や警備警察などでは、任務や装備方針に応じて異なる種類の拳銃が使用されてきた。

ただし、2026年現在、警察庁が全国の警察組織について、全モデルの配備数や都道府県別の詳細な一覧を一般向けに公表しているわけではない。以下は専門誌などで紹介されている代表的な配備・使用例である。

代表的な回転式拳銃

ニューナンブM60

ニューナンブM60は、日本の警察拳銃を象徴する国産モデルの一つだ。

新中央工業が開発した回転式拳銃で、1960年から警察への調達が始まった。長年にわたり全国の警察官に配備され、日本の警察装備史において大きな役割を果たした。

生産は1990年代までに終了しているが、歴代の警察拳銃を語るうえで欠かせない存在である。

S&W M37エアウェイト

ニューナンブM60などの後継として、1997年ごろから配備が始まったモデルとして知られる。

アメリカのスミス&ウェッソン社製で、日本警察の拳銃更新の歴史を理解するうえで重要な機種だ。

S&W M360Jサクラ

2026年時点で、日本の制服警察官の拳銃として特に知られているモデルがS&W M360Jサクラである。

2006年ごろから配備が始まったとされ、日本向けに調整されたモデルとして紹介されている。

「サクラ」という呼称でも知られ、日本警察の現代的な拳銃装備を代表する存在だ。

自動式拳銃の使用例

日本警察では、回転式拳銃だけが使用されているわけではない。

専門誌『アームズマガジン』の2024年5月号掲載記事では、刑事警察を中心としたSIG SAUER P230の配備例や、警備警察を中心としたH&K SFP9などの自動式拳銃について紹介されている。

こうした事例からも、警察の拳銃装備は職務や所属によって異なることが分かる。

なお、これらの機種を全国の警察官が一律に使用しているわけではない。モデルの歴史的な採用実績と、2026年現在の現役配備状況は区別して理解する必要がある。

【携帯ルール】警察官はいつ拳銃を持つ?警視庁にも適用される原則

警察官の拳銃携帯について定めているのが、国家公安委員会規則である「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」第11条だ。

この規範は昭和37年に制定され、警察官と皇宮護衛官の拳銃の適正な使用・取扱いを目的としている。

制服勤務では原則として携帯する

第11条第1項では、警察官は制服を着用して勤務するとき、拳銃を携帯するものと定められている。

ここでいう制服には活動服も含まれる。

したがって、交番勤務や地域警察活動など、制服で勤務する警察官が拳銃を携帯することは、制度上の原則に沿ったものだ。

警視庁の警察官についても、この規範の適用対象となる。第2条で定める「所轄庁」には警視庁が含まれているためである。

拳銃を携帯しないことが認められるケース

ただし、制服勤務であれば必ず拳銃を携帯しなければならないというわけではない。

第11条には、職務の性質などに応じた例外が定められている。

主な例外は次のとおりだ。

- 室内で勤務する場合。ただし、交番などの公衆から見やすい場所で勤務する場合は除く。
- 会議や事務打ち合わせに出席する場合。
- 儀式に出席する場合。
- 音楽隊員が演奏に従事する場合。
- 留置施設で看守勤務に従事する場合。
- 交通整理、交通取締り、交通事故の処理などに従事する場合。
- 災害応急対策の活動に従事する場合。
- 雑踏警備などで、拳銃の携帯が職務遂行上の支障になると所属長が認めた場合。
- その他、所轄庁の長が携帯を不適当と認めた場合。

注目したいのは、交番勤務に関する例外の範囲だ。

一般的な室内勤務では携帯しない場合が認められている一方、交番などで公衆から見える場所において勤務するときは、その例外から除かれている。

つまり、同じ室内勤務でも、勤務場所と職務の性質によって取り扱いが異なる。

私服警察官にも携帯ルールがある

第11条第2項では、私服や特殊な被服で勤務する警察官についても規定している。

拳銃を使用する可能性がある職務に従事する場合は、拳銃を携帯するものとされている。

そのため、刑事警察などの私服勤務者も、職務上必要な場合には携帯する。

拳銃の携帯は制服だけに結び付いた制度ではなく、実際の任務を踏まえて判断される仕組みだ。

【法律を検証】警察官職務執行法第7条と拳銃使用の条件

警察官が拳銃を携帯していることと、自由に使用できることは全く別の問題だ。

日本の警察官による武器使用の基本的な根拠は、警察官職務執行法第7条にある。

この条文は拳銃だけを対象としたものではなく、警察官による武器の使用全般について基本原則を定めている。

第7条が認める武器使用の目的

第7条本文では、次のような目的で必要と認められる場合に、武器を使用できるとしている。

1. 犯人を逮捕するため。
2. 犯人の逃走を防止するため。
3. 自己または他人を防護するため。
4. 公務執行に対する抵抗を抑止するため。

ただし、これらの目的に該当すれば無条件に使用できるわけではない。

法律には、事態に応じて合理的に必要と判断される限度で使用できるという制約がある。

つまり、警察官には状況に応じた必要性と相当性が求められる。

人に危害を与える使用には、さらに厳しい条件がある

第7条ただし書では、正当防衛や緊急避難に該当する場合などを除き、人に危害を与えてはならないという原則が定められている。

例外として規定されているのは、主に次のケースだ。

- 死刑、無期または長期3年以上の拘禁刑に当たる凶悪な犯罪を現に犯した、または犯したと疑う十分な理由がある者が、逮捕などに対して抵抗・逃走しようとする場合で、他に手段がないと信じる相当な理由があるとき。
- 逮捕状などに基づく逮捕や身柄の執行に際し、本人または逃走を助ける第三者が抵抗・逃走しようとする場合で、他に手段がないと信じる相当な理由があるとき。

ここで重要なのは、単に相手が逃げた、警察官の指示に従わなかったという理由だけで、人に危害を与える拳銃使用が認められるわけではないという点だ。

犯罪の性質、抵抗の状況、他の手段の有無などを踏まえた法的判断が必要になる。

法律と国家公安委員会規則の関係

警察官職務執行法第7条が武器使用の基本原則を定めているのに対し、国家公安委員会規則は拳銃の具体的な取扱いや管理を定めている。

両者の役割を整理すると、次のようになる。

関係する主体・規定 主な内容 制度上の役割
警察官職務執行法第7条 武器使用の必要性、合理的な限度、人への危害の制限 法律上の基本原則
国家公安委員会 拳銃の使用・取扱いに関する規則を制定 全国共通の管理基準
警察官等拳銃使用及び取扱い規範第4~10条 取り出し、構え、予告、威嚇射撃、使用後の報告など 使用場面の具体的な規律
同規範第11~14条 携帯方法、安全規則など 日常の携帯・取扱い
同規範第15~16条 訓練と訓練責任者 職員の技能・安全管理
同規範第17~25条 管理責任者、保管、返納、記録など 組織的な管理
同規範第3条 皇宮護衛官への準用 皇宮護衛官にも適用

このように、法律と国家公安委員会規則は役割を分担している。

一般に「国家公安委員会の拳銃使用規則」と呼ばれることがあるが、正式な名称は「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」である。

【実際の使用基準】拳銃を構える・撃つ・予告する場合の違い

拳銃の使用については、警察官職務執行法第7条だけでなく、拳銃規範の第4条から第10条までが関係する。

ここでは、拳銃を携帯している段階と、実際に使用する段階を区別することが重要だ。

拳銃をあらかじめ取り出しておく場合

第4条では、職務の執行に際して拳銃の使用が予想される場合、あらかじめ取り出しておくことができると定めている。

ただし、奪取されないよう注意し、相手を不必要に刺激しないよう配慮しなければならない。

拳銃を取り出していること自体が、直ちに発砲を意味するわけではない。

拳銃を構える場合

第5条では、警察官職務執行法第7条本文に該当する場合、相手に向けて拳銃を構えることができるとしている。

この段階でも、状況に応じた適切な判断が必要になる。

発砲前の予告

第6条では、拳銃を撃とうとするときは、相手に発砲することを予告するものと定めている。

ただし、事態が急迫していて予告する時間がない場合や、予告によって相手の違法行為を誘発するおそれがある場合は例外となる。

そのため、すべての発砲事案で必ず事前予告が行われるという理解は正確ではない。

威嚇射撃と相手に向けた発砲は異なる

第7条では、一定の条件のもとで、威嚇のために安全な方向へ発砲することを認めている。

一方、威嚇射撃は常に義務付けられているわけではない。

事態が急迫している場合、威嚇射撃をする時間がない場合、または周囲の状況から危害や損害のおそれがある場合などには、威嚇射撃を先行させないことが認められている。

第8条では、相手に向けて拳銃を撃つことができる場合について、警察官職務執行法第7条ただし書の条件と結び付けて規定している。

つまり、威嚇射撃と人に危害を与える可能性のある発砲は、法律上も規則上も別の段階として扱われている。

発砲した場合には報告が必要

第10条では、警察官が拳銃を撃った場合、訓練の場合を除き、直ちに所属長へ報告しなければならないとしている。

人に危害を与えた場合には、危害の内容や程度なども報告対象となり、組織内での報告体制が設けられている。

拳銃の使用は、現場の判断だけで完結するものではない。

【管理体制】警察官の拳銃訓練と保管はどう行われる?

拳銃を携帯する警察官には、適切な使用と安全な取扱いが求められる。

そのため、拳銃規範では訓練、管理責任者の指定、保管、返納、記録、検査などを定めている。

第15条・第16条で定められた訓練制度

第15条では、所轄庁の長に対して、所属警察官の拳銃訓練を実施する義務を課している。

目的は、拳銃を適正かつ的確に使用・取扱いできるようにすることだ。

さらに第16条では、訓練の実施責任者を指定することとしている。

つまり、訓練は個人の自主的な練習に任されているのではなく、組織として責任者を設けて実施する制度になっている。

なお、規範の第15条・第16条自体には、すべての警察官について全国一律の年間訓練回数を定める規定はない。

管理責任者と取扱責任者による保管

第17条では、所轄庁の長が所属警察官の中から拳銃等の管理責任者を指定するとしている。

ここでいう拳銃等には、拳銃、弾薬および付属品が含まれる。

第18条では、管理責任者が取扱責任者を指定する仕組みが定められている。

取扱責任者は、必要な場合に拳銃等を保管する役割を担い、安全な格納庫で厳重に保管することなどが規定されている。

また、第19条では、警察官自身も貸与された拳銃等の保管責任を負うと定めている。

携帯しない場合には、取扱責任者に保管を依頼することもできる。

返納・記録・検査の仕組み

第20条では、退職、他の所轄庁への転任や配置換え、休職などの場合に、拳銃等を返納する義務を定めている。

第21条から第25条には、保管上の注意、記録票、亡失・損傷などの報告、紛失時の処置に関する規定がある。

さらに第26条から第29条では、拳銃の手入れや検査について定められている。

これらの規定から分かるのは、拳銃管理が単純な貸与・返却の仕組みではないということだ。

携帯中の個人責任と、組織による監督・保管責任の両方が組み合わされている。

【皇宮護衛官・警視庁】一般警察官とは何が違う?

日本の警察組織には、都道府県警察だけでなく、皇宮警察本部も存在する。

皇居や皇族の護衛を担う皇宮護衛官についても、拳銃の使用と管理に関する規範が適用されている。

皇宮護衛官にも拳銃規範が適用される

拳銃規範第1条では、警察官と皇宮護衛官の拳銃を適正かつ的確に使用・取扱いすることを目的としている。

さらに第3条では、第2章から第6章までの規定を皇宮護衛官にも準用すると定めている。

したがって、使用、携帯、訓練、保管、手入れ、検査などについて、同規範に基づく管理の対象となる。

皇宮護衛官は一般の地域警察官とは任務が異なるが、拳銃の安全管理に関する基本的な枠組みは共通している。

警視庁の拳銃携帯も全国共通の規範が基本

警視庁は東京都を管轄する警察組織だが、拳銃の携帯・使用について独自に自由な基準を設けているわけではない。

国家公安委員会規則である拳銃規範の適用対象には警視庁が明記されている。

そのため、制服勤務時の携帯原則、職務上の例外、使用時の制限、訓練、保管などについては、全国共通の規範が基本となる。

ネット上で見られる代表的な誤解

日本警察の拳銃については、いくつか誤解されやすい点がある。

誤解1:警察官はいつでも自由に拳銃を使用できる

実際には、携帯と使用は別の問題だ。使用には法律上の必要性と合理的な限度が求められる。

誤解2:制服警察官は例外なく常時携帯する

制服勤務では携帯が原則だが、交通業務、災害対応、会議など、規範に定められた例外がある。

誤解3:日本警察の拳銃はすべて同じモデル

制服警察官、刑事警察、警備警察など、職務や所属によって異なる装備例がある。

誤解4:拳銃を構えたら必ず発砲する

拳銃を構えることと発砲することは別の行為であり、それぞれに判断基準がある。

こうした違いを理解するには、拳銃の外観やモデル名だけでなく、法律と管理制度を合わせて見る必要がある。

【プロの結論】日本警察の拳銃制度で本当に重要な3つのポイント

日本警察の拳銃制度を理解するうえで、特に重要なのは次の3点だ。

第一に、携帯は職務上の備えであり、使用許可を意味しない。

制服勤務時の携帯原則は、警察活動に必要な装備を確保するためのものだ。しかし、実際の使用には警察官職務執行法第7条などの法的制約がある。

第二に、拳銃使用は段階的に規律されている。

取り出す、構える、予告する、威嚇射撃をする、相手に向けて発砲するという各段階には、それぞれ異なる規定がある。単純に発砲の可否だけを見ても、制度の全体像は理解できない。

第三に、管理責任は現場の警察官だけに限定されない。

訓練責任者、管理責任者、取扱責任者を指定し、保管や検査、返納、記録まで組織的に管理する仕組みがある。

日本警察の拳銃制度は、警察官の安全確保と市民の生命・身体の保護を両立させるため、携帯の原則と使用の制限、個人責任と組織責任を組み合わせている。

日本警察の拳銃に関するよくある質問(FAQ)

Q1:2026年現在、日本の警察官が主に携帯する拳銃は何ですか?

A1:制服警察官の代表的な拳銃として、S&W M360Jサクラが知られている。過去にはニューナンブM60やS&W M37なども広く使用された。職務や所属によっては自動式拳銃の配備例もある。

Q2:警察官は勤務中、必ず拳銃を携帯するのですか?

A2:制服・活動服で勤務するときは原則として携帯する。ただし、交通業務、災害対応、会議、儀式など、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第11条に定められた例外がある。

Q3:警察官が拳銃を撃つことができる条件は何ですか?

A3:警察官職務執行法第7条に基づき、犯人の逮捕・逃走防止、自己や他人の防護、公務執行への抵抗抑止などのために必要で、合理的に必要と判断される限度で使用できる。人に危害を与える場合には、さらに厳しい条件が適用される。

Q4:警察官が拳銃を構えただけでも問題になりますか?

A4:拳銃規範第5条では、法律上の条件に該当する場合に拳銃を構えることを認めている。ただし、構える行為にも状況に応じた適切な判断が必要となる。

Q5:警察官は必ず威嚇射撃をしてから相手に向けて撃つのですか?

A5:必ずしもそうではない。第7条には威嚇射撃の規定があるが、急迫した状況や周囲への危害のおそれなどに応じて、威嚇射撃を先行させないことも認められている。

Q6:警察官の拳銃訓練は義務ですか?

A6:警察官等拳銃使用及び取扱い規範第15条により、所轄庁の長には所属警察官の拳銃訓練を実施する義務がある。第16条では訓練責任者の指定も定められている。

Q7:皇宮護衛官も拳銃を携帯しますか?

A7:皇宮護衛官も拳銃規範の適用対象である。第3条によって第2章から第6章までの規定が準用され、拳銃の使用・携帯・訓練・保管などが規律されている。

2026年11月現在、日本警察の拳銃制度は、警察官職務執行法第7条と国家公安委員会規則を中心に構成されている。

制服勤務時の携帯は原則だが、職務内容によって例外がある。また、拳銃の使用は犯人の逮捕や逃走防止、生命・身体の防護など、法律で認められた目的と必要性の範囲に限定される。

加えて、訓練、保管、返納、記録、検査まで組織的な管理体制が整備されている。

日本警察の拳銃を理解する際には、モデル名や外観だけで判断するのではなく、どのような任務で携帯され、どのような法律上の制約を受け、誰が管理責任を負うのかという3つの視点が欠かせない。

今後も警察装備の更新や法令改正を確認する際には、警察庁の公表資料とe-Gov法令検索に掲載される現行条文を基準にすることが、正確な情報を見極めるうえで重要となる。

主な根拠資料

- e-Gov法令検索「警察官職務執行法」第7条。
- e-Gov法令検索「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」。
- 同規範第11条・第15~19条の携帯、訓練、保管に関する規定。
- 『アームズマガジン』2024年5月号掲載の日本警察の拳銃装備に関する解説。

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