年金を受け取る年齢が近づくと、日本年金機構から届く「年金請求書」。しかし、基礎年金番号やマイナンバーの記入欄、年金振込先口座、これまでの加入履歴など、初めて見る項目が多く、どこに何を書けばよいのか迷う人も少なくありません。
2026年は、日本年金機構が4月以降に送付する年金請求書の記入案内を更新し、10月には老齢年金請求書の電子申請サービスに関する案内も更新しています。従来の様式第101号だけでなく、機構から届く事前送付用の請求書と電子申請の違いを理解しておくことが、手続きをスムーズに進めるポイントです。
【2026年最新】年金請求書とは?65歳からの請求手続きと様式の違い

老齢年金は、受給資格を満たしていても、自動的に支給が始まる制度ではありません。本人が年金請求書を提出し、受給手続きを完了させる必要があります。
老齢基礎年金は、原則として受給資格期間が10年以上ある人が65歳から受け取れます。厚生年金の加入期間がある人は、要件を満たせば老齢厚生年金も受給できます。
日本年金機構は、受給開始年齢に到達する人に対して、原則として到達する3カ月前に年金請求書を送付しています。
書類には、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、年金加入記録などがあらかじめ印字されています。届いたら、まず記載内容と実際の加入履歴に相違がないか確認してください。
なお、受給権が発生してから請求せずに5年を過ぎると、時効によって一部の年金を受け取れなくなる場合があります。
2026年に使用する年金請求書の種類2026年に老齢年金を初めて請求する場合、主に確認したい書類は次の2種類です。
1.年金請求書(事前送付用)
日本年金機構から本人宛てに届く書類です。本人情報や年金加入記録などがあらかじめ印字されているため、記載内容を確認し、必要な箇所を記入して提出します。
2026年4月以降に送付されるものについては、新しい見本と記入例が公開されています。
2.年金請求書(様式第101号)
事前送付用の請求書が手元にない場合や、紛失した場合などに使用するダウンロード可能な様式です。
正式名称は「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)」です。
日本年金機構は2026年4月1日更新の案内ページで、様式第101号と記入例を公開しています。
ここで注意したいのは、事前送付用と様式第101号を同じものとして扱わないことです。届いた書類がある場合は、まずその書類に対応する記入例を確認しましょう。
【記入例付き】年金請求書・様式第101号の書き方を項目別に解説
様式第101号は複数ページにわたる書類です。すべての項目を全員が記入するわけではなく、本人の加入履歴や家族構成などによって必要な記入箇所が変わります。
日本年金機構が公開している記入例を参考に、特に間違えやすい部分を整理します。
① 本人の氏名・住所・生年月日最初に記入するのは、年金を受け取る本人の基本情報です。
主な記入項目は以下のとおりです。
- 氏名
- フリガナ
- 性別
- 生年月日
- 郵便番号
- 現住所
- 電話番号
氏名は戸籍上の表記と一致するように記入します。フリガナも省略せず、本人確認書類などで確認しておきましょう。
住所は住民票上の住所と照合することが大切です。
結婚や離婚などで姓が変わったことがある人は、後半の年金加入履歴に関する項目で旧姓名と変更年月日を記入する欄も確認してください。
② 基礎年金番号の記入方法基礎年金番号は、公的年金の加入記録を管理するための重要な番号です。
基本的には10桁で構成されており、次の書類などで確認できます。
- 基礎年金番号通知書
- 青色の年金手帳
- 年金証書
- 年金額改定通知書
- 年金振込通知書
2022年4月以降、新たに年金制度に加入した人には、従来の年金手帳に代わって基礎年金番号通知書が発行されています。
記入時には、通知書などに記載された10桁の番号を確認し、基礎年金番号の欄に記入してください。
番号が分からない場合は、マイナポータルやねんきんネットでも確認できます。
特に注意したいのは、基礎年金番号とマイナンバーは別の番号であることです。混同して記入しないようにしましょう。
③ マイナンバーの記入欄様式第101号には、個人番号(マイナンバー)の記入欄があります。
マイナンバーを記入することで、戸籍や住民票などの添付を省略できる場合があります。
ただし、マイナンバーを記入すれば、すべての添付書類が不要になるわけではありません。
また、マイナンバーを記入した場合は、番号確認と本人確認が必要です。
マイナンバーカードを持っている場合は、番号確認と本人確認の両方に利用できます。カードを持っていない場合は、マイナンバー記載の住民票などと運転免許証などの本人確認書類を組み合わせる方法があります。
共済組合などの加入期間がある人は、マイナンバーと基礎年金番号の両方を記入する必要があるため、注意してください。
④ 年金加入履歴の記入方法様式第101号の中でも、特に確認に時間がかかりやすいのが年金加入履歴です。
これまで加入した公的年金制度について、原則として最初に加入した時期から古い順に記入します。
主な記入項目は次のとおりです。
- 勤務先の名称
- 勤務先の所在地
- 勤務期間
- 加入していた年金制度の種類
会社員だった期間は厚生年金保険、自営業などで国民年金に加入していた期間は国民年金として整理します。
転職や転勤によって勤務先が変わった場合は、それぞれの勤務先について記入します。会社名だけでなく、支店や工場などの名称も必要に応じて記載します。
正確な勤務開始日や終了日が分からない場合でも、分かる範囲で年月を記入できます。日本年金機構の記入例では、詳細が分からない場合も市区町村名や「○年頃」といった形で、分かる範囲を記載するよう案内されています。
なお、被保険者記録照会回答票を添付する場合は、該当する履歴欄の記入を省略できるケースがあります。
⑤ 配偶者・子どもの情報配偶者や一定の要件に該当する子どもがいる場合は、追加の記入欄があります。
配偶者については、主に以下の情報を確認します。
- 氏名
- 生年月日
- 個人番号または基礎年金番号
- 性別
- 本人と住所が異なる場合の住所
- 生計維持関係
子どもについては、原則として18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する状態にある子が対象となる欄があります。
これらの情報は、加給年金額などの確認にも関係します。
該当する家族がいない場合は、無理に記入する必要はありません。該当する項目の案内に従って進めましょう。
【間違いやすい項目を比較】基礎年金番号・マイナンバー・振込口座の正しい書き方
年金請求書では、本人情報だけでなく、年金を受け取るための金融機関情報も重要です。
特に番号の記入と口座名義の確認は、提出前に必ずチェックしておきたい部分です。
年金振込先口座の書き方年金の受取口座は、原則として年金を請求する本人名義の口座を指定します。
様式第101号では、一般の金融機関とゆうちょ銀行で記入欄が分かれています。
一般の金融機関の場合、主に以下の項目を記入します。
- 金融機関名
- 金融機関コード
- 支店名
- 支店コード
- 預金種別
- 口座番号
- 口座名義人のフリガナ
預金種別は、様式の選択肢に従って普通または当座を選びます。
ゆうちょ銀行の場合は、通帳に記載された記号・番号を指定された形式で記入します。
貯蓄預金口座や貯蓄貯金口座は、年金の振込先として指定できません。
特に重要なのが、本人の氏名と口座名義のフリガナが一致していることです。結婚などで姓が変わった場合は、銀行口座の名義も確認してください。
公金受取口座を利用する場合2026年の様式第101号には、公金受取口座に関する確認欄もあります。
登録済みの公金受取口座を年金の振込先として利用する場合は、所定の選択欄に記入します。
公金受取口座を利用する場合、金融機関の証明や通帳のコピーの添付が不要になる取り扱いがあります。
ただし、請求書の年金振込先欄自体は、公金受取口座を利用する場合も記入する形式になっています。書類の指示に従ってください。
また、公金受取口座を変更しただけでは、すでに設定されている年金の振込先は自動的に変更されません。年金の受取口座そのものを変更したい場合は、別途、年金受給権者受取機関変更届が必要です。
記入項目と確認ポイントの比較表| 項目 | 記入・確認する内容 | 間違えやすいポイント |
|---|---|---|
| 氏名 | 戸籍上の氏名・フリガナ | 旧姓との混同 |
| 生年月日 | 元号・年月日 | 元号や数字の記入間違い |
| 基礎年金番号 | 通知書などに記載された10桁 | マイナンバーとの混同 |
| マイナンバー | 個人番号12桁 | 本人確認書類の添付漏れ |
| 年金加入履歴 | 勤務先・所在地・加入期間 | 転職期間や加入期間の抜け |
| 配偶者情報 | 氏名・番号・生年月日など | 本人情報との取り違え |
| 振込口座 | 金融機関・支店・口座番号 | 名義の不一致や番号の誤記 |
| 旧姓名 | 過去の氏名と変更年月日 | 年金記録との照合漏れ |
この表で特に押さえたいのは、番号と口座の役割がそれぞれ異なることです。
基礎年金番号は年金記録の照合、マイナンバーは行政機関の情報連携、振込口座は実際の年金受取に使用されます。似たような個人情報の欄でも、目的を理解して記入することが大切です。
【必要書類一覧】年金請求書に戸籍謄本・住民票は必要?
年金請求書の提出時には、本人確認や受給資格の確認のために添付書類が必要になる場合があります。
ただし、必要書類は全員一律ではありません。マイナンバーの登録状況、配偶者の有無、年金加入履歴などによって異なります。
基本的に確認しておきたい添付書類65歳から初めて老齢年金を請求する場合、代表的な書類は以下のとおりです。
本人の生年月日を確認する書類
次のいずれかが必要になる場合があります。
- 戸籍謄本
- 戸籍抄本
- 戸籍の記載事項証明書
- 住民票
- 住民票の記載事項証明書
日本年金機構にマイナンバーが登録されている単身者などは、戸籍謄本や住民票の添付が原則不要となる場合があります。
未登録の場合でも、請求書にマイナンバーを記入することで添付を省略できるケースがあります。
年金振込先を確認する書類
本人名義の預金通帳やキャッシュカードのコピーなどを用意します。
確認できる必要がある主な情報は次のとおりです。
- 金融機関名
- 支店名
- 口座名義人のフリガナ
- 預金種別
- 口座番号
請求書に金融機関の証明を受けた場合や、公金受取口座を利用する場合は、通帳などのコピーを省略できることがあります。
配偶者や家族がいる場合の追加書類配偶者の厚生年金・共済加入期間などによっては、追加書類が必要になります。
代表的なものは次のとおりです。
- 配偶者との続柄を確認する戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 配偶者または本人の収入を確認できる所得証明書
- 課税証明書・非課税証明書
- 源泉徴収票など
これらは加給年金額などの判断に必要となる場合があります。
マイナンバーによる情報連携で添付を省略できる場合もありますが、情報を確認できない場合には書類の提出を求められます。
状況によって必要になるその他の書類| 該当する状況 | 確認する書類 |
|---|---|
| 基礎年金番号以外の年金手帳を持っている | 該当する年金手帳など |
| 過去7年以内に雇用保険に加入していた人など | 雇用保険被保険者証など |
| 共済組合の加入期間がある | 年金加入期間確認通知書など |
| 障害状態にある子がいる | 医師または歯科医師の診断書など |
| 合算対象期間の確認が必要 | 戸籍の附票の写しなど |
書類を準備する際に見落としやすいのが、発行日の条件です。
日本年金機構は、65歳時の請求について、戸籍や住民票などを受給権発生日以降に取得し、かつ請求書提出日において6カ月以内に交付されたものとするよう案内しています。
早めに準備しすぎると、提出時に有効な書類として扱われない可能性があるため注意しましょう。
【提出方法を比較】年金請求書は郵送・年金事務所・電子申請のどれが便利?
必要事項を記入し、添付書類を用意したら、年金請求書を提出します。
2026年現在、紙による提出と電子申請の両方が利用できます。ただし、誰でも自由に電子申請できるわけではありません。
① 年金事務所の窓口で提出する記入内容や添付書類に不安がある場合は、窓口で相談しながら進める方法が便利です。
年金事務所や街角の年金相談センターでは、書類の確認や年金に関する相談ができます。
特に以下に該当する人は、事前相談を検討してください。
- 年金加入記録に空白期間がある
- 基礎年金番号が複数ある
- 遺族年金や障害年金などを受給している
- 繰上げ・繰下げ受給を検討している
- 配偶者や家族に関する追加書類が必要
窓口相談は予約を利用すると、手続きを進めやすくなります。
② 郵送で提出する日本年金機構では、紙の年金請求書を郵送で提出する方法も案内しています。
郵送の場合は、次の点を確認してください。
1. 年金請求書の必要項目を記入する。
2. 必要な添付書類をそろえる。
3. 書類の氏名や住所に相違がないか確認する。
4. 提出先を確認する。
5. 書類一式を郵送する。
提出先は年金加入状況によって異なります。
国民年金の加入期間のみの人は、原則として居住する市区町村役場が提出先となります。それ以外の人は、近くの年金事務所または街角の年金相談センターが提出先です。
郵送する場合は、提出先を事前に確認してから発送しましょう。
③ マイナポータルを利用した電子申請2026年10月1日更新の日本年金機構の案内では、初めて老齢年金を請求する人向けの電子申請サービスが紹介されています。
マイナポータルとねんきんネットを連携することで、スマートフォンやパソコンから手続きできます。
電子申請の主なメリットは次のとおりです。
- 24時間いつでも手続きできる
- 自宅から申請できる
- 郵送や窓口への訪問が不要になる
- 申請後の処理状況を確認できる
ただし、電子申請には利用条件があります。
基本的には、日本年金機構から届いた事前送付用請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている人が対象です。
加えて、電子申請では公金受取口座のみを年金の振込先として指定できます。別の金融機関口座を希望する場合は、紙での申請が必要です。
また、繰上げ・繰下げ請求を希望する場合や、配偶者との生計維持関係について追加書類が必要な場合なども、電子申請を利用できないことがあります。
電子申請の準備には、マイナンバーカード、署名用電子証明書のパスワード、マイナポータルの利用者登録、ねんきんネットとの連携などが必要です。
どの提出方法を選べばよい?初めて年金を請求する人にとって、提出方法の選択は重要です。
窓口は相談しながら進めたい人、郵送は紙の書類を自分で確認できる人、電子申請は対象条件を満たしていてオンライン操作に慣れている人に向いています。
提出方法よりも先に、自分が電子申請の対象者なのか、必要な添付書類がそろっているのかを確認することが大切です。
【繰下げ希望者は要注意】年金請求書と支給繰下げ申出書の関係
65歳から年金を受け取るか、66歳以降に受け取りを遅らせるかは、老後の収入設計に関わる重要な判断です。
繰下げ受給を希望する場合は、通常の年金請求とは異なる手続きが必要になります。
繰下げ受給とは?老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則65歳から受給できますが、希望すれば66歳から75歳までの間で受給開始を遅らせることができます。
繰下げによる増額率は、原則として1カ月につき0.7%です。
例えば、受給開始年齢による増額率は次のようになります。
| 受給開始年齢 | 増額率 |
|---|---|
| 66歳 | 8.4% |
| 67歳 | 16.8% |
| 68歳 | 25.2% |
| 69歳 | 33.6% |
| 70歳 | 42.0% |
| 71歳 | 50.4% |
| 72歳 | 58.8% |
| 73歳 | 67.2% |
| 74歳 | 75.6% |
| 75歳 | 84.0% |
増額された年金額は、その後も生涯にわたって適用されます。
ただし、加給年金額や振替加算額は増額の対象外であり、繰下げ待機期間中は受け取れません。また、税金や医療保険・介護保険の自己負担、保険料などに影響する場合があります。
2026年の繰下げ手続きで必要な書類様式第101号を使って65歳以降に請求する場合は、通常の添付書類に加えて「老齢年金の受取方法確認書」の提出が必要です。
加えて、繰下げ受給を希望する場合は、次の書類を提出します。
老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)
一方、2026年4月以降に送付された新しい事前送付用請求書では、2ページ目の「受取開始時期の選択(支給繰下げ申出書)」欄を記入することで、別紙の確認書や繰下げ申出書の提出を省略できます。
ここは2026年の手続きで特に重要な変更点です。
古い記入例だけを参考にすると、不要な書類を準備したり、必要な選択欄を見落としたりする可能性があります。必ず自分の請求書の送付時期に対応する記入例を確認してください。
繰下げ受給を選ぶ前に確認したいこと繰下げ受給は、年金額が増えるというメリットだけで判断できません。
受給を開始するまでの生活費を確保できるか、働き続ける予定があるか、ほかの公的年金を受け取る権利があるかなども考慮する必要があります。
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ別々に繰り下げることもできます。
なお、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません。対象者は受給開始年齢に達したら速やかに請求してください。
【記入ミス・訂正方法】年金請求書を間違えた場合の対処法
年金請求書は重要な個人情報を記載する公的書類ですが、記入を間違えたからといって、すべてのケースで最初から書き直さなければならないわけではありません。
ただし、訂正方法は間違えた箇所や書類の種類によって異なります。
年金加入履歴の記載内容を修正する場合日本年金機構のねんきんネットに関するFAQでは、あらかじめ表示された年金加入記録を修正する場合、請求書を印刷した後に手書きで修正する方法を案内しています。
その際は、黒のボールペンで二重線を引き、楷書ではっきりと修正するよう説明されています。
この案内は、ねんきんネットで作成した請求書の事前表示内容を修正するケースについてのものです。
手書きで記入した項目を間違えた場合氏名、生年月日、マイナンバー、基礎年金番号、振込口座などを間違えた場合は、訂正する前に提出先の年金事務所へ確認することをおすすめします。
特に番号や金融機関情報の誤記は、本人確認や振込先の確認に影響する可能性があります。
訂正箇所が多い場合や重要な情報を間違えた場合は、書類を再取得して書き直す方法も検討してください。
提出前に確認したいチェックポイント- 氏名とフリガナは正しいか
- 生年月日と元号は正しいか
- 基礎年金番号を間違えていないか
- マイナンバーの記入欄を確認したか
- 年金加入履歴に抜けがないか
- 配偶者・子どもの情報は正しいか
- 振込口座は本人名義か
- 必要な添付書類がそろっているか
- 繰下げ希望の選択欄を確認したか
- 提出時期と提出先は正しいか
特に郵送の場合は、発送する前に一つずつ確認が必要です。
【年金請求書の書き方】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:年金請求書は何歳になったら提出できますか?
A1:原則として、受給開始年齢に達した日以降に提出できます。65歳から受給する場合、65歳到達日は誕生日の前日です。65歳になる前に提出しても受け付けられないため、提出時期を確認してください。
Q2:年金請求書の様式第101号はどこで入手できますか?
A2:日本年金機構の公式ホームページからPDF形式で入手できます。記入例も公開されています。日本年金機構から事前送付用の請求書が届いている場合は、そちらを優先して使用してください。
Q3:年金請求書にマイナンバーを記入すれば住民票は不要ですか?
A3:マイナンバーによる情報連携で戸籍謄本や住民票などの添付を省略できる場合があります。ただし、家族構成や情報連携の状況によっては追加書類が必要です。
Q4:年金請求書の振込口座は家族名義でもよいですか?
A4:原則として年金を請求する本人名義の口座を指定します。家族名義の口座をそのまま指定することはできないため、本人名義の口座を準備してください。
Q5:年金請求書は郵送でも提出できますか?
A5:はい。郵送または窓口で提出できます。加入履歴によって提出先が異なるため、国民年金のみの人は市区町村役場、それ以外の人は年金事務所などに確認してください。条件を満たす人は電子申請も利用できます。
Q6:65歳から年金を受け取らず、繰下げ受給を希望する場合はどうすればよいですか?
A6:様式第101号で手続きする場合は、老齢年金の受取方法確認書に加え、繰下げ希望者は様式第103-1号の支給繰下げ申出書を提出します。2026年4月以降の新しい事前送付用請求書では、指定された選択欄を記入することで別紙の提出を省略できる場合があります。
Q7:年金請求書を間違えて記入した場合はどうすればよいですか?
A7:間違えた箇所によって対応が異なります。ねんきんネットで作成した請求書の事前表示内容については、黒のボールペンで二重線を引き、楷書で修正する方法が日本年金機構から案内されています。番号や口座情報などの重要項目を間違えた場合は、年金事務所に確認しましょう。
年金請求書の書き方で大切なのは、単に空欄を埋めることではありません。本人情報、年金加入履歴、マイナンバー、振込口座、家族情報を正確に確認し、自分に必要な添付書類をそろえることです。
2026年は、4月以降に送付される新しい事前送付用請求書の記入案内が公開され、10月には電子申請サービスの案内も更新されています。
特に覚えておきたい要点は次の5つです。
1. 日本年金機構から届いた請求書の種類を確認する。
2. 基礎年金番号とマイナンバーを混同しない。
3. 振込口座は本人名義で、口座情報を正確に記入する。
4. 戸籍謄本や住民票などの添付書類は自分の状況に合わせて確認する。
5. 繰下げ受給を希望する場合は、専用の確認書や申出書の扱いを確認する。
また、年金請求書の提出は受給権が発生してから5年を超えると、時効によって受け取れなくなる年金が生じる可能性があります。受給開始年齢が近づいたら、早めに準備を進めましょう。
【プロの結論】
年金請求書の手続きで最も避けたいのは、古い記入例を参考にして、現在の書類と異なる方法で申請してしまうことです。
2026年は、事前送付用の請求書、様式第101号、電子申請でそれぞれ手続きの進め方が異なります。
迷った場合は、日本年金機構の最新の記入例と添付書類案内を確認し、必要に応じて年金事務所に相談することが確実です。
自分の年金加入履歴と受給開始時期を確認したうえで、漏れのない請求手続きを進めてください。