憲法改正は、国会で賛成多数になれば直ちに実現するものではありません。日本国憲法第96条に基づき、国会での原案提出と審査、衆議院・参議院それぞれの総議員の3分の2以上の賛成、国民投票による承認という複数の段階を経る必要があります。最終的に国民の承認を得た場合には、天皇が国民の名で改正憲法を公布します。
2026年11月現在、憲法改正をめぐる国会の議論は具体化の動きを見せています。特に注目されるのが、緊急事態条項や憲法9条をめぐる議論、そして10月31日に施行された国民投票法の改正です。憲法改正の発議と国民投票の実施は別の段階であり、法律の改正が成立したこと自体が憲法改正を意味するわけではありません。
【まず全体像】憲法改正の流れは国会発議・国民投票・公布の3段階

日本の憲法改正手続きは、日本国憲法第96条と「日本国憲法の改正手続に関する法律」(国民投票法)を基本として進められます。
大きく分けると、次の3段階です。
1. 国会での発議: 憲法改正原案を提出・審査し、衆議院と参議院のそれぞれで総議員の3分の2以上の賛成を得る。
2. 国民投票: 国会が発議した改正案について、国民投票を実施し、賛成票が投票総数の過半数を超える。
3. 公布: 国民の承認を得た改正案を、天皇が国民の名で公布する。
この手続きの特徴は、国会だけで改正を完結できない点です。
通常の法律は、原則として衆議院と参議院の可決によって成立します。一方、憲法改正には国会の発議だけでなく、国民による直接の承認が必要です。
つまり、国会議員が改正を望んでも、国民投票で承認されなければ憲法は改正されません。
日本国憲法第96条には、次のように定められています。
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この規定が、憲法改正に通常の法律改正よりも厳格な手続きを求める根拠です。
【原案提出から審査まで】衆議院100人・参議院50人の要件とは?
憲法改正の出発点は、憲法改正原案の提出です。
国会法第68条の2では、国会議員が憲法改正原案を発議する際に必要な賛成者数を定めています。
- 衆議院:議員100人以上の賛成
- 参議院:議員50人以上の賛成
ここで注意したいのは、この人数は憲法改正原案を議員が提出するための要件だということです。
憲法改正を最終的に国会が発議するための要件である「総議員の3分の2以上」とは異なります。
また、国会法第102条の7により、衆議院憲法審査会と参議院憲法審査会も、それぞれ憲法改正原案を提出できます。この場合は憲法審査会の会長が提出者となります。
衆議院憲法審査会の役割衆議院憲法審査会は、日本国憲法や憲法に密接に関連する基本法制について幅広く調査・審査する機関です。
具体的には、次のような役割を担います。
- 憲法改正原案の審査
- 憲法改正の発議に関する議論
- 国民投票に関する法律案の審査
- 憲法に関連する制度や基本法制の調査
- 必要に応じた公聴会の開催
憲法改正原案については、公聴会を開かなければならないという特別な手続きも設けられています。
参議院憲法審査会の役割参議院憲法審査会も、衆議院と同様に憲法改正原案や国民投票制度について審査する機関です。
衆議院と参議院では、それぞれ独立して議論と採決を行います。
両院の憲法審査会は、必要に応じて合同審査会を開催することもできます。ただし、合同審査会での議論だけで憲法改正が発議されるわけではありません。
最終的には、それぞれの議院の本会議で必要な賛成を得る必要があります。
【数字で完全整理】憲法改正の手続きに必要な条件一覧
憲法改正では、提出時の賛成者数、国会での議決要件、国民投票の投票資格など、段階ごとに異なる数字が使われます。
混同しやすい条件を整理すると、次のとおりです。
| 手続き・段階 | 必要な条件・人数 | 根拠・ポイント |
|---|---|---|
| 衆議院での原案提出 | 議員100人以上 | 国会法第68条の2 |
| 参議院での原案提出 | 議員50人以上 | 国会法第68条の2 |
| 憲法審査会での審査 | 公聴会の開催が必要 | 慎重な審査手続き |
| 衆議院本会議での発議 | 総議員の3分の2以上 | 日本国憲法第96条 |
| 参議院本会議での発議 | 総議員の3分の2以上 | 日本国憲法第96条 |
| 国民投票の期日 | 発議後60日以後180日以内 | 国民投票法第2条 |
| 国民投票の投票資格 | 満18歳以上の日本国民 | 国民投票法第3条 |
| 国民投票の承認 | 賛成票が投票総数の2分の1を超える | 国民投票法第126条 |
| 憲法改正の公布 | 国民の承認後、天皇が公布 | 日本国憲法第96条第2項 |
特に重要なのは、原案提出の100人・50人と、最終的な国会発議の3分の2は別の要件だという点です。
例えば、衆議院で100人以上の賛成者を集めて原案を提出できても、本会議で総議員の3分の2以上の賛成が得られなければ、国会発議には至りません。
また、衆議院だけで3分の2以上の賛成を得ても不十分です。参議院でも同じ要件を満たす必要があります。
通常の法律案で認められる衆議院の優越とは異なり、憲法改正では両院の賛成要件を満たすことが不可欠です。
【国民投票の仕組み】期日は60~180日以内、投票権は18歳以上
国会で憲法改正が発議されると、次は国民投票の段階に進みます。
この手続きは、2007年に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律によって定められています。
国民投票はいつ実施される?国民投票法第2条では、国民投票の期日について次のように定めています。
国会の発議日から60日以後180日以内の期間で、国会の議決によって期日を決定します。
つまり、国会が改正案を発議した翌日に国民投票を実施することはできません。
投票までには、国民が改正内容を理解し、賛成・反対を検討するための期間が設けられています。
誰が投票できる?国民投票法第3条では、投票資格を次のように定めています。
満18歳以上の日本国民が国民投票の投票権を持ちます。
18歳以上であれば、若年層も憲法改正の意思決定に参加できます。
投票方法については、公職選挙法の規定を準用する部分もあり、通常の投票所での投票のほか、期日前投票や不在者投票、在外投票などの仕組みが整備されています。
過半数の賛成とは何を意味する?国民投票で改正案が承認されるには、賛成票が投票総数の2分の1を超える必要があります。
ここで重要なのが、過半数を計算する際の分母です。
国民投票法第98条第2項では、投票総数を賛成票と反対票の合計と定義しています。
したがって、賛成票が有効な賛否票の半数を超えれば承認されます。
例えば、次のような結果だったとします。
- 賛成票:600万票
- 反対票:400万票
- 投票総数:1,000万票
この場合、賛成率は60%となり、国民の承認が成立します。
なお、白票や無効票は、この賛成・反対の投票総数には含まれません。
また、国民投票法には最低投票率の要件が設けられていません。投票率が一定水準に達しなければ無効になるという仕組みではない点も、知っておきたいポイントです。
【2026年最新】国民投票法の改正と憲法審査会の現在地
2026年の憲法改正をめぐる動きで、特に押さえておきたいのが国民投票法の改正です。
憲法そのものを改正する法案とは別に、国民投票を公正かつ円滑に実施するための制度整備が進んでいます。
2026年7月31日に国民投票法の改正法が公布2026年6月5日、自由民主党、日本維新の会、国民民主党、参政党の議員らが、国民投票法の一部を改正する法律案を提出しました。
この法案は第221回国会で審議され、次の経過をたどっています。
- 2026年6月11日:衆議院憲法審査会で趣旨説明・質疑
- 2026年6月18日:衆議院憲法審査会で可決
- 2026年6月19日:衆議院本会議で可決
- 2026年7月22日:参議院憲法審査会で可決
- 2026年7月24日:参議院本会議で可決
- 2026年7月31日:令和8年法律第73号として公布
- 2026年10月31日:改正法施行
衆議院憲法審査会事務局の参考資料によると、今回の改正は、投票環境の整備を目的としたものです。
主な変更点は3つあります。
1.開票立会人の選任ルールの整備
開票区の変更などが必要になった場合にも、適切に開票立会人を確保できるよう、選任方法を整備しました。
2.投票立会人の選任要件の緩和
従来は投票区の投票人名簿への登録が選任要件となっていましたが、改正によって国民投票の投票権を持つ人の中から選任できるようになりました。
3.FM放送による広報の追加
従来のAM放送に加えて、FM放送の設備を利用した憲法改正案の広報も可能になりました。
これらは投票の実務や情報提供の環境を整えるための変更です。
今回の法改正によって、国会発議に必要な3分の2の要件や国民投票の過半数要件、投票権年齢18歳以上が変更されたわけではありません。
2026年10月29日の衆議院憲法審査会で議論されたこと2026年10月29日には、第222回国会の衆議院憲法審査会が開かれました。
主な議題は、憲法改正が発議された後に国会に設置される「国民投票広報協議会」の関係諸規程です。
この協議会は、国民投票に際して改正案の内容や要旨などを国民に伝え、賛否を判断するための情報提供を担う組織です。
今回の議論では、次のような課題が取り上げられています。
- 国民投票広報協議会の組織と運営方法
- 改正案の内容を公平・公正に伝える仕組み
- インターネット上の偽情報・誤情報への対応
- プラットフォーム事業者との連携
- SNSやインターネット広告の取り扱い
特に、偽情報対策をどのように実施するかは重要な論点です。
一方で、国民投票の公平性を確保することと、表現の自由を守ることの両立も求められます。
国民投票広報協議会が情報を提供する役割を超えて、個々の意見の真偽を国家機関として判断するような仕組みになるのかどうかについても、慎重な議論が必要です。
憲法改正そのものの発議は決まったのか?2026年11月2日時点では、憲法改正の国会発議や国民投票の実施日が決まった段階にはありません。
共同通信の2026年11月2日付報道によると、高市早苗首相は早期の憲法改正実現に意欲を示しています。
与党側では、大規模災害などに対応する緊急事態条項や憲法9条の改正をめぐる議論が続いています。
ただし、参議院を中心に政党間の意見の違いがあり、幅広い合意形成には課題が残っています。
2026年11月3日には、日本国憲法の公布から80年を迎えます。節目の年に憲法改正の議論が進んでいるものの、政治的な改正意欲と、実際に発議に必要な両院の賛成を確保することは別問題です。
2026年の最新動向を見る際には、次の3つを区別する必要があります。
- 憲法改正に関する政治家の発言や党の方針
- 憲法審査会での調査・議論や条文案の検討
- 国会本会議での正式な発議の可決
この3つは同じ意味ではありません。特に、審査会で条文イメージが示された段階と、国会が正式に改正を発議した段階を混同しないことが大切です。
【国民は何を判断すべき?】憲法改正案を見るときの5つのポイント
憲法改正の国民投票は、単純に政治家や政党への支持を示す選挙ではありません。
投票対象となるのは、具体的な憲法改正案です。賛成・反対を決める際には、政治的な主張だけでなく、条文の内容と改正による影響を確認する必要があります。
1.改正する条文と具体的な文言最初に確認したいのは、どの条文をどのように変更するのかという点です。
「憲法9条を改正する」「緊急事態条項を新設する」といった政治的な説明だけでは、実際の法的効果は判断できません。
改正前と改正後の条文を比較し、追加・削除される文言を確認することが基本です。
2.政府や国会に新たに認められる権限憲法改正によって、国会、内閣、裁判所などの権限関係が変わる場合があります。
例えば、緊急事態条項であれば、緊急時における国会議員の任期、内閣の権限、緊急政令の扱いなどが検討対象になります。
権限が拡大する場合には、その発動条件や期間、国会による監視の仕組みも確認すべきです。
3.国民の権利や自由への影響改正案が基本的人権、表現の自由、財産権、プライバシーなどにどのような影響を及ぼすのかも重要です。
特定の状況で権利に制限が加えられる場合には、その条件や範囲が明確に定められているかを確認しましょう。
4.改正によって生じる制度上・財政上の負担憲法に新しい制度を設ける場合、それを実際に運用するための法律や行政組織、予算が必要になることがあります。
改正案の理念だけでなく、実施に必要な費用や制度設計まで確認すると、より具体的な判断ができます。
5.賛成・反対の双方の主張を比較する国民投票では、賛成側と反対側の双方の意見を理解することが大切です。
政府や政党の説明だけに依存せず、国民投票広報協議会の公的な資料、国会での審議記録、法律の条文なども確認すると、情報を多角的に比較できます。
特にSNSでは、改正案の一部分だけを切り取った情報や、制度上の可能性を確定事項のように伝える投稿に注意が必要です。
判断の基準は、誰が改正を提案したかだけではなく、改正後に国の制度や国民の生活がどう変わるかです。
【憲法改正の流れ】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:憲法改正には国会議員の何人の賛成が必要ですか?
A1:憲法改正原案を議員が提出する場合、衆議院では100人以上、参議院では50人以上の賛成が必要です。その後、正式に国会が発議するには、衆議院・参議院それぞれで総議員の3分の2以上の賛成が必要になります。
Q2:国民投票は何歳から参加できますか?
A2:満18歳以上の日本国民が投票できます。国民投票法第3条に規定されており、現在は18歳以上が投票資格を持ちます。
Q3:国民投票で賛成が過半数になれば憲法改正は成立しますか?
A3:国民投票で賛成票が投票総数の2分の1を超えれば、国民の承認があったものとされます。その後、公布の手続きが進められ、天皇が国民の名で改正憲法を公布します。
Q4:国民投票は発議から何日後に実施されますか?
A4:国民投票法第2条により、国会の発議日から60日以後180日以内に実施されます。具体的な投票日は国会の議決によって決まります。
Q5:憲法改正に最低投票率はありますか?
A5:国民投票法には、最低投票率の要件は設けられていません。賛成票が賛成票と反対票の合計の2分の1を超えるかどうかで承認が判断されます。
憲法改正の流れは、原案提出、憲法審査会での審査、衆参両院での発議、国民投票、公布という順序で進みます。
特に覚えておきたい数字は、次の4つです。
- 衆議院の原案提出要件:100人以上
- 参議院の原案提出要件:50人以上
- 国会発議の要件:衆参それぞれ総議員の3分の2以上
- 国民投票の承認要件:賛成票が投票総数の過半数を超えること
加えて、国民投票は発議から60日以後180日以内に行われ、満18歳以上の日本国民が参加できます。
2026年は、国民投票法の改正施行や国民投票広報協議会の制度整備など、憲法改正を実施するための環境づくりにも動きが見られる年です。ただし、国民投票法の改正と憲法そのものの改正は別の問題です。
今後の動向を見極めるうえでは、政治家の発言や政党の方針だけでなく、憲法審査会での審議、正式な条文案、両院の採決状況に注目する必要があります。
憲法は国の基本的な仕組みと国民の権利を定める最高法規です。改正の賛否を判断する際には、改正の目的だけでなく、具体的な条文、権限の変化、国民生活への影響まで読み解くことが重要です。
主な確認資料: 日本国憲法第96条、国会法、国民投票法、衆議院憲法審査会の2026年会議資料、2026年11月2日付共同通信報道。
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