2026年現在、警視庁公安部は、東京都の治安を守る警察組織の中でも、警備情報の収集や分析、テロ対策、外国勢力に関係する犯罪の捜査などを担う専門部門です。一般的な刑事事件を担当する刑事部とは異なり、国内外の安全保障に関係する事案や、公共の安全を脅かす活動への対応を主要な任務としています。
一方で、公安部と警備部の違い、警察庁警備局との指揮・監督関係、外事第一課が担当する捜査の範囲などは、意外と知られていません。2025年の大川原化工機事件をめぐる違法捜査の判決と組織改革、2026年の現行組織図も踏まえ、警視庁公安部の役割、組織構造、権限、活動の実態を整理します。
【まず結論】警視庁公安部とは何を担う組織なのか?

警視庁公安部とは、東京都公安委員会の管理下にある警視庁本部の一部門で、公共の安全や国家の安全に関係する情報の収集・分析、警備犯罪の取締りなどを担当する組織です。
一般的な警察署が窃盗、詐欺、傷害、交通事故など、日常生活に密着した事件や事故を扱うのに対し、公安部はより広域的・組織的な治安上の問題を扱います。
公安部の主な役割は3つ1.警備情報の収集と分析
国内外の政治・社会情勢や、公共の安全を脅かす可能性がある活動について情報を収集し、分析します。
情報を集める目的は、犯罪やテロなどの発生を未然に防ぎ、必要な警察活動につなげることです。
2.警備犯罪の捜査
警備情報の収集だけでなく、法律に違反する具体的な行為が確認された場合には、関係する犯罪の捜査や取締りを行います。
対象となるのは、暴力主義的な破壊活動に伴う犯罪、外国人に関係する警備犯罪、外事関係法令違反などです。
3.外事・サイバー関連事案への対応
外国勢力に関係する不正活動や、外国人によるテロリズムなどへの対応も重要な任務です。
また、警視庁の組織にはサイバー攻撃対策センターが置かれており、サイバー空間を利用した安全保障上の脅威にも対応しています。
刑事部とは何が違う?刑事部は、殺人、強盗、詐欺、窃盗などの一般刑法犯や経済犯罪などの捜査を中心に担当します。
公安部は、事件の背景にある組織的な活動や、国家・公共の安全に関係する警備犯罪を担当する点に特徴があります。
ただし、実際の事件では担当分野が重なることもあり、複数の部門が連携して捜査する場合があります。
警視庁公安部は、いわゆる秘密警察のような独立した機関ではありません。警察法に基づく警視庁の正式な部門であり、警察組織全体の法的枠組みの中で活動しています。
【2026年最新の組織図】公安総務課・外事第一課などの構成を解説
警視庁公安部の組織を理解するには、公安部全体と、その下に配置されている課・部隊・専門組織を分けて見る必要があります。
警視庁が公開している令和8年度の組織図は、2026年4月1日現在のものです。
公安部は警視庁本部の8部の一つであり、公安総務課を中心に複数の専門部署が配置されています。
警視庁公安部の組織構成2026年の公開組織図で確認できる主な所属は次のとおりです。
- 公安総務課
- 公安第一課
- 公安第二課
- 公安第三課
- 公安第四課
- 外事第一課
- 外事第二課
- 外事第三課
- 外事第四課
- サイバー攻撃対策センター
- 公安機動捜査隊
- 公安捜査監督指導室
このうち、公安捜査監督指導室は、公安総務課内に設置された組織です。
また、警視庁の組織規則では、それぞれの課が担当する事務についても定められています。
公安部の主要部署と役割の関係以下は、公開されている組織規則と組織図をもとに整理した関係表です。
外事第一課は、警視庁公安部の中でも、外国人に関係する警備情報や警備犯罪の取締りを担当する部署です。
警視庁組織規則第33条では、主な分掌事務として次の内容が定められています。
- 外国人に係る警備情報に関すること
- 外国人に係る警備犯罪や外事関係法令違反事件などの取締り
- 外交使節、領事その他外国人の取扱い
つまり、外事第一課は単に外国人を対象とする部署ではありません。外国人に関係する安全保障上の問題や、法律違反の疑いがある事案を扱う専門部門です。
なお、外事第二課はアジア地域、外事第三課は北東アジア地域に関する事務を担当するなど、公開規則上も分掌が区分されています。外事第四課には外国人によるテロリズム関連の情報収集・犯罪取締りなどが定められています。
2025年から2026年にかけての組織変更特に注目したいのが、2025年10月1日に設置された公安捜査監督指導室です。
大川原化工機事件の検証結果を受け、公安総務課内に設置されました。
2026年の現行組織図にも、その名称が掲載されています。
これは公安部が単に捜査能力を強化するだけでなく、捜査指揮の適正化や内部チェックの仕組みを重視する方向に組織を見直したことを示しています。
【警察庁警備局との違い】公安警察の仕組みと指揮・監督関係
警視庁公安部と警察庁警備局は、名前が似ているため混同されがちですが、所属する組織も役割も異なります。
簡単にいえば、警察庁警備局は国の警察機関として全国的な警備警察を統括・調整する側であり、警視庁公安部は東京都を管轄する警視庁の実働部門です。
警察庁警備局の役割警察庁警備局は、国家公安委員会の管理下にある警察庁の内部組織です。
警察庁組織令では、警備局の内部に次の組織が置かれています。
- 警備企画課
- 公安課
- 外事情報部
- 警備運用部
外事情報部には外事課と国際テロリズム対策課、警備運用部には警備第一課から第三課までが配置されています。
主な仕事は、全国的な警備情報の分析、警備警察に関する制度の企画、外国関係の警備情報、テロ対策、警衛・警護、緊急事態への対応などです。
警視庁公安部との違い両者の関係を理解するうえで重要なのは、警察庁と都道府県警察の制度上の違いです。
警察庁は全国的な警察行政を担い、所掌事務について都道府県警察を指揮監督します。
一方、東京都の警察活動を直接担うのは警視庁です。警視庁は東京都公安委員会の管理下に置かれ、警視総監がその事務を統括します。
したがって、警察庁警備局と警視庁公安部は、同じ組織の上下関係にある同名部署ではありません。
全国的な方針・調整と、東京都内における具体的な警察活動という役割の違いがあります。
公安部と警備部の違いも押さえておきたいもう一つ混同されやすいのが、警視庁公安部と警備部の違いです。
両者は警視庁本部に設置されている別々の部門です。
公安部は情報収集・分析と警備犯罪の捜査が中心。
警備部は警備計画の策定や警備活動の実施が中心。
例えば、警備部の警備第一課は治安警備や雑踏警備の計画・実施、機動隊の運用などを担当します。
災害対策課は災害警備、警衛課は皇室関係の警衛、警護課は内閣総理大臣や国務大臣などの警護を担当します。
ただし、完全に役割が分離しているわけではありません。警備部にも警備情報に関する分掌があります。
このため、「公安部は情報、警備部は現場」と単純に二分するよりも、公安部は公安・外事分野の情報と犯罪捜査、警備部は治安警備や災害・要人警護などの警備実施を中心に担当すると理解するのが正確です。
【捜査対象は何か】警備情報の収集と警備犯罪の取締り
警視庁公安部について検索する人が特に気になるのが、実際にどのような人物や団体が捜査対象になるのかという点です。
公安警察の捜査対象は、単に政治的な主張を持つ人や特定の思想を支持する人という意味ではありません。
法律上の犯罪や、公共の安全を脅かす具体的な活動との関係が重要になります。
公安部が扱う主な分野公開されている警視庁組織規則から、主な分野を整理すると次のようになります。
1.暴力主義的な破壊活動に関係する事案
公安第一課は、極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動に関係する警備情報や犯罪の取締りを担当します。
公安第二課は、極端な国家主義・民族主義的主張に基づく暴力主義的活動に関する情報や犯罪を担当します。
公安第三課は、それらとは別の特定の主張に基づく小規模な集団や個人による暴力主義的活動を対象とします。
ここで重要なのは、規則が対象としているのは主張そのものではなく、暴力主義的活動と、それに伴う警備犯罪だという点です。
2.外国関係の警備事案
外事部門は、外国人に関係する警備情報や犯罪、外国為替及び外国貿易法などに関係する特定の違反事件を扱います。
外国との関係があるというだけで、一般の外国人や外国企業が公安部の捜査対象になるわけではありません。
3.テロリズムに関係する事案
テロリズムの未然防止や、外国人によるテロリズムに関係する犯罪の取締りも、公安・外事部門の重要な任務です。
警備情報の収集とは?警備情報の収集とは、国内外の情勢や特定の活動について情報を集め、分析し、治安上のリスクを把握する活動です。
その目的は、具体的な犯罪や重大な事件が発生する前に危険を把握し、必要な警察活動につなげることにあります。
ただし、情報収集と犯罪捜査は同じではありません。
情報を集めて情勢を分析する段階と、犯罪の疑いを具体的に確認して捜査する段階では、目的も法的な位置づけも異なります。
この区別を理解しないと、公安警察の活動を必要以上に広く捉えてしまうことになります。
【公安部の事件と捜査経緯】大川原化工機事件が示した実態と問題点
警視庁公安部の実態を考えるうえで、避けて通れないのが大川原化工機事件です。
この事件は、警視庁公安部外事第一課が担当した外国為替及び外国貿易法違反容疑の捜査をめぐり、逮捕や取調べなどの違法性が裁判で認定された事案です。
公安部の捜査指揮や組織内部のチェック機能が問われ、2025年から2026年にかけて再発防止策や責任の検証が進められました。
大川原化工機事件とは?横浜市の機械メーカー、大川原化工機をめぐり、同社が製造した噴霧乾燥器の輸出が外為法に違反する可能性があるとして、警視庁公安部が捜査を開始しました。
問題となったのは、輸出された機械が法令上の規制対象に該当するかどうかという点です。
製品の性能や法令上の解釈について、捜査機関と関係省庁との間で見解が分かれたことも、後の裁判で重要な争点となりました。
事件の主な経緯公開されている東京都の監査資料や警察庁の検証報告書から、主な経緯を整理します。
- 2017年4月頃: 警視庁公安部が噴霧乾燥器の輸出に関する捜査を開始。
- 2018年10月3日: 会社本社など関係先14か所を捜索・差押え。
- 2018年12月~2020年2月: 会社関係者への任意取調べを実施。合計291回に及んだ。
- 2020年3月11日: 社長ら3人を逮捕。
- 2020年3月31日: 東京地検が会社と社長らを起訴。
- 2020年5月26日: 社長ら3人を再逮捕。
- 2020年6月15日: 会社と関係者を追起訴。
- 2021年2月7日: 勾留されていた元顧問が死去。
- 2021年7月30日: 東京地検が立証困難として公訴取消しを申し立てる。
- 2021年8月2日: 東京地裁が公訴棄却を決定。
- 2023年12月27日: 国家賠償請求訴訟の第一審で原告側勝訴。
- 2025年5月28日: 東京高裁が控訴審でも捜査の違法性を認める。
- 2025年6月11日: 国と東京都が上告を断念し、判決が確定。
東京高裁は、警視庁公安部の逮捕や取調べなどについて違法性を認定し、国と東京都に対して合計約1億6,600万円の損害賠償を命じました。
問題となったのは、主に次の点です。
- 製品の規制対象該当性について、法令解釈の合理性を十分に再検討しなかったこと。
- 製品の性能に関する捜査上の消極的な情報を十分に精査しなかったこと。
- 取調べにおいて適正さを欠く対応があったこと。
- 捜査指揮や幹部への報告が十分に機能していなかったこと。
特に重要なのは、単に現場の捜査員だけの問題として処理されなかった点です。
警視庁が2025年8月7日に公表した検証報告書では、捜査指揮系統の機能不全や、幹部への報告の形骸化などが問題点として挙げられました。
また、警察庁側も、自らの外事部門の対応について反省事項を整理しています。
2025年から2026年に進んだ再発防止策この事件を受けて、警視庁と警察庁は公安・外事部門の捜査体制を見直しました。
特に注目されるのが、次の取り組みです。
公安捜査監督指導室の新設
2025年10月1日、警視庁公安部の公安総務課内に公安捜査監督指導室が新設されました。
重要事件について、捜査が適正に行われているか、幹部への報告が適切か、検察庁との情報共有が十分かなどを確認する役割を担います。
捜査員からの相談や意見を受け付ける仕組みも整備されました。
部長捜査会議の導入
重要事件について、公安部長が主宰する捜査会議を設け、捜査の進捗だけでなく、捜査に不利な情報や消極的な要素も検討する仕組みが盛り込まれました。
警察庁による全国的な指導強化
警察庁は、公安・外事部門の捜査指揮能力を向上させるための研修や実地指導、経済産業省との連携強化などを再発防止策に盛り込みました。
不正輸出事件については、任意捜査の場合も原則として取調べの録音・録画を実施する方針が示されています。
2026年の最新動向:元捜査幹部らが賠償金の一部を支払い2026年1月16日には、大川原化工機事件をめぐる東京都の住民監査請求について、東京都監査委員が当時の公安部捜査関係者3人に対する求償権の行使を勧告しました。
対象となったのは、捜査を担当した当時の警視、警部、警部補の3人です。
監査では、それぞれの捜査上の行為について、故意または重過失が認められると判断されました。
加えて、2026年2月13日のTBS NEWS DIGの報道によると、警視庁が求めた合計528万円について、3人が同月10日までに全額を東京都に支払ったことが明らかになりました。
内訳は次のとおりです。
- 当時の警視:250万円
- 当時の警部:250万円
- 当時の警部補:28万円
これは、組織としての再発防止だけでなく、個々の捜査関係者の責任も問われた動きとして注目されます。
2026年の警視庁公安部を理解するうえでは、こうした事件後の組織改革と責任検証も重要な要素です。
【公安部の権限と活動の実態】秘密性と法律上の限界を検証
公安部については、「一般の警察とは違う特別な逮捕権限があるのではないか」「政治活動を行う人はすべて監視されるのではないか」といった疑問も見られます。
しかし、公安部の活動を正確に理解するには、警察としての法的権限と、公安部門特有の専門性を分けて考える必要があります。
公安部だけに認められた特別な逮捕権限はある?公安部だからといって、通常の警察とは別の特別な逮捕権限や捜索権限を自由に行使できるわけではありません。
警察法第2条は、警察の責務を犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑者の逮捕などと定めています。
同条第2項では、警察活動はその責務の範囲に厳格に限定され、憲法上の権利や自由を侵害するなどの権限濫用をしてはならないとされています。
また、刑事訴訟法第218条では、犯罪捜査に必要な捜索や差押えなどについて、原則として裁判官が発する令状によることが定められています。
つまり、公安部も通常の警察と同様、法律に基づいて捜査を行わなければなりません。
政治活動や思想だけで捜査対象になるのか?この点は、誤解されやすい部分です。
日本国憲法第19条は思想及び良心の自由を、第21条は集会・結社・表現の自由を保障しています。
そのため、特定の政党を支持すること、政治的な意見を持つこと、合法的なデモや集会に参加すること自体を犯罪とみなすことはできません。
公安部の公開された分掌事務も、暴力主義的活動や、それに伴う警備犯罪などを対象として定めています。
重要なのは、政治的な主張と、法律に違反する具体的な行為を混同しないことです。
なぜ公安部の活動は見えにくいのか?公安部の活動が一般の警察活動より見えにくい背景には、情報収集や分析、捜査に関する専門性があります。
情報提供者の保護、捜査の秘密、関係国との情報共有などの事情から、具体的な活動内容がすべて公開されるわけではありません。
一方、公開されている組織規則、警察庁の報告書、裁判所の判決、東京都の監査資料などを確認すれば、公安部の担当分野や組織の問題点、再発防止策を把握できます。
ここで重要なのは、非公開であることと、法律の適用外であることはまったく別だという点です。
大川原化工機事件は、公安部の捜査であっても司法による審査や国家賠償による責任追及の対象となり、組織改革が求められることを示した事例でした。
【警視庁公安部に関するよくある質問(FAQ)】
Q1:警視庁公安部は何をする組織ですか?
警視庁公安部は、東京都の治安と公共の安全に関係する情報の収集・分析、警備犯罪の捜査、外事・テロ関連事案への対応などを担う専門部門です。
Q2:警視庁公安部の組織図は2026年現在どうなっていますか?
公安総務課、公安第一課から第四課、外事第一課から第四課、サイバー攻撃対策センター、公安機動捜査隊などで構成されています。また、公安総務課内には公安捜査監督指導室があります。
Q3:警視庁公安部と警察庁警備局は同じ組織ですか?
別組織です。警察庁警備局は国の警察機関として全国的な企画・調整・指導を担当し、警視庁公安部は東京都を管轄する警視庁の部門として具体的な警察活動を担います。
Q4:公安部と警備部は何が違いますか?
公安部は公安・外事分野の情報収集や警備犯罪の捜査が中心です。警備部は治安警備、雑踏警備、災害警備、皇室関係の警衛、要人警護などを担当します。
Q5:外事第一課は何を担当していますか?
外国人に関係する警備情報の収集、警備犯罪や外事関係法令違反事件の取締り、外交使節や領事などの取扱いを担当しています。
Q6:警視庁公安部は2026年に組織改革を行いましたか?
大川原化工機事件の検証を受け、2025年10月1日に公安捜査監督指導室が新設されました。2026年4月1日現在の警視庁公式組織図にも掲載されています。重要事件の捜査監督や内部の相談体制の強化が主な目的です。
警視庁公安部は、東京都の治安維持において、一般的な刑事警察とは異なる専門的な役割を担う組織です。
警備情報の収集・分析、警備犯罪の捜査、外国関係の事案、テロ対策などを担当し、公安総務課や外事第一課をはじめとする複数の専門部署によって構成されています。
2026年現在の組織を理解するうえで、特に押さえておきたい要点は次の4つです。
1. 組織の役割: 公安部は東京都内の公安・外事分野における情報収集と犯罪捜査を担う。
2. 組織の違い: 警察庁警備局は全国的な企画・調整を担い、警視庁公安部は東京都内の警察活動を担う。
3. 法的な制約: 公安部にも警察法や刑事訴訟法、憲法上の権利保障が適用される。
4. 2026年の課題: 大川原化工機事件を教訓とした捜査監督、内部チェック、適正捜査の徹底が問われている。
特に大川原化工機事件は、公安警察に必要なのが情報収集能力や捜査能力だけではないことを明らかにしました。捜査上の不利な情報を適切に検討し、誤った判断を組織として修正できる仕組みも欠かせません。
今後の警視庁公安部を評価する際には、事件の検挙実績だけでなく、捜査の適法性、組織内の監督機能、情報公開と説明責任、国民の権利保護という観点も重要になります。
公安部の実態を理解する鍵は、秘密性の高い組織というイメージだけで判断せず、公開された組織規則・捜査報告書・裁判記録から、実際の権限と責任を見極めることです。