ヘルプマークの悪用を考えるうえで、最初に区別すべきなのは、マークを身に着けることと、マークの趣旨に反して利用することは別問題だという点である。
東京都の「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」では、対象者を義足や人工関節の使用者、内部障害や難病の患者、妊娠初期の人などに限定せず、援助や配慮を必要としている人を対象としている。
したがって、次のような行為は慎重に区別する必要がある。
不適切な利用と正当な利用の境界- 支援を必要としていないのに、優先席などで特別扱いを受ける目的で利用する: マークの本来の趣旨に反する行為。
- ヘルプマークを利用して他人をだましたり、援助を装って接触したりする: 支援の仕組みを悪用する行為。
- マークをファッションアイテムとして利用する: 支援を必要とする人のための表示であるという趣旨から外れる。
- 公式デザインを無断で改変して商品化する: 著作権・商標権や東京都の使用条件に関係する問題。
- 無償配布されたマークを転売する: 東京都が控えるよう呼びかけている不適切な取引。
一方、外見から障害や病気が分からない人が、周囲の配慮を得るために身に着けることは正当な利用である。
ここで注意したいのは、ヘルプマークを身に着けている人の健康状態を、第三者が見た目だけで判断することはできないという点だ。
例えば、元気そうに歩いている、笑っている、買い物をしている、友人と遊んでいるといった行動は、支援を必要としていない証拠にはならない。
岐阜県も公式案内で、必要のない人がマークを取得したり、優先席の利用を強く求めたり、他人に配慮を強要したりする行為を控えるよう呼びかけている。
【重要】ヘルプマークを着けているだけで違法になる?ヘルプマークの着用そのものを、単純に違法行為と判断することはできない。
問題になるのは、具体的な行為や利用目的である。
例えば、マークを着用していることだけを理由に、他人から詐欺や不正利用を疑われたり、証明書の提示を求められたりすることは適切ではない。
また、ヘルプマークは優先席を強制的に確保するための許可証でもない。周囲に支援の必要性を伝えるための目印であり、実際に必要な配慮は利用者の状況によって異なる。
悪用を防ぐことと、正当な利用者を疑わないこと。この2つを両立させることが、制度を守る基本になる。
【実態を検証】ヘルプマーク悪用の理由と真相、実際に報道された問題

ヘルプマークの不正利用が注目された事例として、2022年10月にCBCテレビが放送・掲載した特集がある。
同番組では、ヘルプマークをめぐる転売、ファッション目的と疑われた利用、第三者による不審な接触などを取材している。
ただし、報道された個別の証言と、実際に不正利用が確認された事実は区別して考える必要がある。
2022年に報道された「病みアピ」問題CBCテレビの2022年10月29日付の記事では、名古屋の繁華街で取材した17歳の少女が、ヘルプマークを周囲に見せている若者がいると証言した。
SNS上でも、ヘルプマークをファッションや自己表現の一部として扱っているように見える投稿が話題になっていた。
しかし、ここには見落としてはいけない問題がある。
同記事では、歌舞伎町で撮影された動画に登場する女性にも取材している。
その女性は、動画の中でヘルプマークを着用していたため、周囲からファッション目的ではないかと疑われていた。
ところが、本人は免疫系の病気があり、咳や発熱などの症状が突然悪化する可能性があるため、実際にヘルプマークを着用していたと説明している。
つまり、動画の印象だけで不正利用と決めつけることはできなかったのである。
この事例が示すのは、ヘルプマークをめぐる問題には、実際の不適切利用だけでなく、利用者に対する誤解や偏見も存在するということだ。
転売・不正入手の実態同じCBCテレビの取材では、フリマサイトやオークションサイトにヘルプマークが出品されていた実態も紹介された。
記事では、複数個をまとめた出品や、10個入りの商品などが確認されている。
また、取材に応じた動画クリエイターの男性は、駅でヘルプマークを複数個身に着けた男性を目撃したと証言した。
その男性が若い女性を中心に声をかけていたことから、ナンパ目的ではないかと疑ったという内容だった。
ただし、これは目撃者の証言であり、相手の目的が公的に確認されたわけではない。複数個の着用だけで悪用と断定することもできない。
なぜ転売や不適切利用が発生するのか?背景には、ヘルプマークの配布制度そのものの特徴がある。
本来、ヘルプマークは必要な人が使いやすいよう、比較的簡単に受け取れる仕組みになっている。
障害者手帳や診断書を必須としない自治体も多く、本人の申し出を基本に無料で配布している。
これは、病気や障害を証明する負担を減らし、必要な支援を受けやすくするための仕組みだ。
一方で、取得時の確認が簡便であることは、転売目的の取得や趣旨に反する利用を防ぎにくいという側面も持つ。
つまり、利用者の負担を減らすための制度設計と、不正利用を防ぐための管理には難しいバランスがある。
必要な人に証明書の提出を求めれば、制度の利用をためらわせる可能性がある。反対に、取得しやすさだけを重視すれば、転売や不適切利用への対応が課題になる。
この問題は、単純に配布条件を厳しくすれば解決するものではない。
2022年の椎名林檎さん関連グッズ問題も注目された2022年には、シンガーソングライターの椎名林檎さんのアルバム関連グッズがヘルプマークに酷似しているとして、批判や議論が起きた。
東京都議会の2022年11月8日の厚生委員会でも、この問題が取り上げられている。
議会記録によると、東京都側がレコード会社に対応を求め、会社側はヘルプマークを知らなかったと説明したうえで、グッズのデザイン変更と謝罪を行った。
この問題は、実際にヘルプマークを必要としている人が着用するケースとは異なる。
焦点となったのは、支援を必要とする人を知らせる社会的なシンボルが、別の商品のデザインとして使われることで、本来の意味が混同される危険性だった。
【誕生から全国普及まで】ヘルプマークの歴史と重要な転換点
ヘルプマークは、単に障害のある人を識別するために作られたものではない。
その出発点には、外見では分からない障害や病気を抱える人が、必要な支援を周囲に伝えられないという問題があった。
公益財団法人長寿科学振興財団の「健康長寿ネット」によると、2011年3月11日の東日本大震災で、障害者や患者が必要な支援をうまく伝えられなかったことが制定の背景にある。
東京都議会議員の山加朱美氏が2011年に提案し、東京都が2012年に具体化した。
ヘルプマーク普及の年表東京都福祉局の公式資料をもとに、制度の発展を整理すると次のようになる。
特に重要なのが、2017年7月20日のJIS規格への採用だ。
JISとは、日本産業規格のことであり、製品やサービス、案内表示などの標準化に関する国家規格である。
ヘルプマークがJIS Z8210の案内用図記号に追加されたことで、東京都独自の取り組みから、全国で共通して認識される福祉マークへと発展した。
その後、2021年度には全都道府県で導入が完了している。
2026年現在、東京都は3月末時点で約80万個を配布したと公表している。また、2025年度には7月20日を「ヘルプマークの日」に制定し、2026年も普及啓発イベントや動画配信などを実施した。
【著作権・商標登録を解説】個人や企業がヘルプマークを作成する条件
ヘルプマークの悪用を考える際、特に重要になるのが著作権と商標登録の問題だ。
ヘルプマークは東京都が考案・作成したものであり、そのデザインの著作権は東京都に帰属する。
加えて、東京都はヘルプマークを商標登録している。
つまり、一般的なイラストや装飾用の図柄と同じ感覚で、自由に複製・改変・販売できるものではない。
著作権と商標登録は何が違う?それぞれの役割を整理すると、次のようになる。
- 著作権: ヘルプマークの図柄というデザイン作品に関係する権利。
- 商標権: 商品やサービスの出所を示す標識としての使用を保護する権利。
ヘルプマークの場合、東京都が両方の権利を持つことを公式ガイドラインで明示している。
商標登録があるからといって、本人が支援を受けるために身に着けることまで禁止されるわけではない。問題になるのは、第三者による無断の複製、改変、商品化などである。
ヘルプマーク作成・活用ガイドラインとは?東京都福祉局が公開している「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」は、ヘルプマークを適切に製作・使用するための公式資料だ。
2026年11月現在、東京都公式ページで確認できるガイドラインは、Ver.6(2023年7月1日)である。
このガイドラインでは、自治体、企業、団体などがヘルプマークを作成・活用する際の条件を定めている。
主な要点は次のとおり。
1. 東京都が提供する見本と同じデザインで作成する。
2. 活用する場合は、ヘルプマークの趣旨に合致させる。
3. 提供された公式画像をそのまま使用する。
4. 作成・活用状況を把握するため、東京都へ事前に情報提供する。
5. 営利を主たる目的とする使用は、東京都による確認や利用方法の見直しの対象になる場合がある。
ここで重要なのは、東京都があらゆる企業利用を一律に禁止しているわけではないことだ。
ガイドラインには、自社商品とのコラボレーションやパッケージへの記載なども活用例として掲載されている。ただし、営利目的の使用には確認や見直しの可能性があり、東京都の承認・推奨を受けているかのような誤解を与える表示も避けなければならない。
また、東京都は2025年の公式発表でも、デザインの利用には都の許諾が必要と案内している。
したがって、企業や団体が独自にヘルプマークを印刷したり、商品や販促物に掲載したりする場合は、自己判断で進めず、東京都福祉局に使用条件を確認することが適切だ。
転売は著作権侵害や商標権侵害になるのか?ここは誤解が多い部分である。
東京都議会の2022年11月8日の厚生委員会では、ヘルプマークのフリマサイトでの転売が議論された。
その際、東京都の担当部長は、転売はあってはならないとの考えを示しながらも、商標権を持つ東京都であっても、転売自体を法律上規制することは難しいと説明している。
東京都はその後、公式ホームページで無償配布の案内を強化し、フリマサイトなどでの売買を控えるよう呼びかけている。
ここから分かるのは、次の3点だ。
- 東京都は転売を推奨していない。
- 商標権や著作権があることと、配布済みの現物の転売を法的に一律禁止できることは別問題。
- 必要な人は自治体の窓口で無料入手できるため、転売品を購入する必要性は低い。
つまり、商標登録されているから転売すれば必ず犯罪になる、という理解は正確ではない。
【寸法・比率を解説】ヘルプマークの偽物と正規品の見分け方
ヘルプマークを自作したい人や、フリマサイトなどで見かけた商品が正規のものか気になる人にとって、重要なのが寸法とデザインのルールだ。
東京都の公式ガイドラインでは、ヘルプマーク本体の製作仕様と、画像として活用する場合のルールを分けて定めている。
公式ガイドラインの寸法・比率| 項目 | 公式仕様 |
|---|---|
| 本体の縦 | 85mm±0.5mm |
| 本体の横 | 53mm±0.5mm |
| 本体の厚さ | 2mm±0.1mm |
| 縦横比 | 約85:53 |
| 背景色 | 赤色 |
| 十字・ハート | 白色 |
| 吊り下げバンド | 任意 |
ここで注意したいのは、85mm×53mmという寸法が、すべての使用場面で絶対的に固定されているわけではないことだ。
ガイドラインでは、実際に配布する本体の製作寸法を示す一方、画像として活用する場合は大きさを指定していない。
拡大・縮小は可能だが、縦横比率を変更してはいけない。
つまり、名刺サイズ程度に小さく印刷したり、掲示物用に大きくしたりすることはできるが、縦長の形を横長に変えるような加工は認められない。
デザイン上の禁止事項公式ガイドラインでは、次の加工を禁止している。
- マークの上に文字やイラストを書き加える。
- 縦横比率を変更する。
- 白い十字の位置や大きさを変更する。
- 白いハートの位置や大きさを変更する。
背景色については、プロセス4色印刷のM100%・Y90%・K10%が推奨されている。白い図形については色の指定がない。
また、ヘルプマークをカードケースなどに入れて使用する場合は、マークの周囲に余白を確保する必要がある。ガイドラインでは、マークと全体の比率をおおむね1対2とする目安が示されている。
偽物と正規品を見分けるための判断基準ヘルプマークの偽物を見分ける際には、見た目だけで判断しないことが大切だ。
特に、素材や厚さだけで偽物と決めつけるのは適切ではない。
自治体によっては、紙製や木製など異なるタイプのマークも活用されている。また、東京都のガイドラインでも、災害時や緊急時に通常の配布場所で受け取れない場合は、公式画像を印刷して使用できるとしている。
確認するときは、以下のポイントを参考にしたい。
1.入手先を確認する
自治体の窓口、都道府県の福祉担当部署、公式に案内された配布場所から入手したものか確認する。
2.デザインの改変がないか確認する
十字やハートの位置が違う、極端に縦横比が異なる、マークの中に別の文字が入っている場合は、公式デザインから逸脱している可能性がある。
3.不自然な販売方法に注意する
自治体で無償配布されるものを、高額で販売していたり、大量販売していたりする場合は注意が必要だ。
4.正規の配布物か判断できない場合は自治体に相談する
写真や素材だけで真贋を確定することは難しい。発行元や入手経路を確認する方が確実だ。
特に重要なのは、マークの見た目が本物らしいかどうかと、着用している人が本当に支援を必要としているかどうかは、まったく別の問題だということである。
【対象者・正しい使い方】ヘルプマークは誰がもらえる?配布場所と入手方法
ヘルプマークの利用を検討していても、「自分の症状で受け取ってよいのか」「障害者手帳が必要なのか」と迷う人は少なくない。
東京都のガイドラインでは、対象者を特定の障害や病気だけに限定していない。
ヘルプマークの対象者代表的な対象者は以下のとおり。
- 義足や人工関節を使用している人
- 内部障害のある人
- 心臓や腎臓などの疾患を抱えている人
- 難病のある人
- 発達障害や精神障害など、外見から分かりにくい事情がある人
- 妊娠初期の人
- その他、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている人
大切なのは、病名だけで利用の可否が決まるわけではないということだ。
例えば、疲労しやすい人、長時間立っていることが難しい人、突発的な体調変化に備えて支援を求めたい人なども、必要性に応じて利用を検討できる。
障害者手帳や診断書は必要?基本的に、ヘルプマークを受け取るために障害者手帳や診断書の提示を必要としない自治体が多い。
例えば、神戸市では、援助や配慮を必要としている人であれば、その他の要件は設けていないと案内している。
川崎市も、障害者手帳を持っていない人を対象としており、受け取りに必要な書類はないとしている。
ただし、申請書の提出や郵送の可否など、細かな運用は自治体によって異なる。
2026年現在の配布場所と入手方法東京都内では、次の場所でヘルプマークを受け取ることができる。
- 都営地下鉄の各駅
- 都営バスの各営業所
- 都電荒川線の荒川車庫前駅
- 日暮里・舎人ライナーの日暮里駅・西日暮里駅
- ゆりかもめの新橋駅・豊洲駅・有明駅
- 多摩モノレールの指定駅
- 東京都心身障害者福祉センター
- 都立病院など
東京都では、対象者本人または家族・支援者などの代理人からの口頭での申し出により、原則として1人1個まで配布している。
直接受け取ることが難しい都内在住者には、郵送対応もある。ただし、郵送料は自己負担となる。
東京都以外に住んでいる人は、各都道府県や市区町村の障害福祉担当窓口を確認するとよい。
2021年度には全都道府県で導入が完了しており、2026年現在も全国の自治体で無償配布が行われている。
ヘルプマークの正しい使い方基本的な使い方は、付属のストラップなどを使い、バッグや手回り品の見えやすい場所に取り付けることだ。
マークの裏面には、付属のシールを利用して、周囲に伝えたい支援内容を記載できる。
例えば、次のような情報が考えられる。
- 体調が悪くなった場合に必要な対応
- 発作が起きたときの注意点
- ゆっくり話してほしいという希望
- 緊急時に連絡してほしい相手
- 避難時に必要な支援
ただし、氏名や電話番号などの個人情報をどこまで記載するかは慎重に判断したい。
また、常に身に着けていなければならないというものではない。電車やバス、人が多い場所など、必要な場面に合わせて活用できる。
ヘルプマークを見かけた人が取るべき行動マークを身に着けた人を見かけた場合、周囲の人にもできることがある。
電車やバスでは席を譲る。
外見上は健康そうに見えても、立ち続けることが難しい人や、疲労しやすい人がいる。
困っている様子があれば声をかける。
「何かお困りですか」と尋ね、本人の希望を確認してから手助けする。
災害時には避難を支援する。
状況の把握が難しい人や、迅速な移動が難しい人がいるため、安全な避難を手助けする。
本人の意思を尊重する。
支援を申し出ても、必ず受け入れられるとは限らない。必要な援助は本人によって異なるため、無理に手助けを押しつけないことも大切だ。
【プロの結論】ヘルプマーク悪用を防ぐために知っておきたい本質
ヘルプマークをめぐる問題は、単に不正利用者を取り締まれば解決するものではない。
本当に必要な人が安心して利用できる環境を守りながら、マークの意味を社会全体に正しく理解してもらう必要がある。
特に重要なのは、次の3つの視点だ。
1.利用者を外見で判断しないヘルプマークは、外見から分からない障害や病気、身体的な事情を周囲に知らせるために作られた。
そのため、元気そうに見える、普通に歩ける、仕事をしているといった理由で、利用者の必要性を否定することはできない。
「本当に必要なのか」という疑いの目が広がれば、正当な利用者がマークを着用しづらくなる。
2.転売や無断複製を避け、正規の入手経路を利用するヘルプマークは全国の自治体で無償配布されている。
わざわざフリマサイトなどで購入する必要はない。
また、企業や団体が独自にマークを製作・活用する場合は、東京都の著作権・商標権と公式ガイドラインを確認することが必要だ。
3.マークの意味を理解する人を増やす東京都が2025年度に7月20日を「ヘルプマークの日」と定めた背景には、障害への理解と共生社会の実現をさらに進める目的がある。
2026年も普及啓発イベントが開催され、支援が必要な場面での具体的な対応方法を学ぶ機会が設けられた。
マークの認知度を高めるだけでなく、見かけたときにどのような行動を取ればよいかを理解することが求められている。
【ヘルプマークの悪用】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:ヘルプマークは健康な人でも身に着けられますか?
A1:援助や配慮を必要としていることが利用の基本的な条件です。障害者手帳の有無や特定の病名だけで判断されるものではありません。ただし、支援を必要としていない人が特別扱いを受ける目的で利用することは、本来の趣旨に反します。
Q2:ヘルプマークを自分で印刷して使っても問題ありませんか?
A2:東京都は、災害時や緊急時など、通常の配布場所で受け取ることが難しい場合に、公式画像を印刷して利用することを認めています。カラー印刷と正しい縦横比率を守ることが必要です。通常時の利用や、第三者による製作・配布については、公式ガイドラインや自治体の案内を確認してください。
Q3:ヘルプマークを転売すると犯罪になりますか?
A3:転売が直ちに犯罪になるとは限りません。東京都議会では2022年、東京都が転売を問題視しながらも、法律上の規制は難しいとの見解を示しています。ただし、東京都はフリマサイトなどでの売買を控えるよう呼びかけています。正規の窓口で無料入手することが推奨されます。
ヘルプマークは、2012年10月に東京都が考案・作成した、外見から分からない援助や配慮の必要性を周囲に伝えるためのマークだ。
2026年には全都道府県で導入され、東京都の累計配布数も約80万個に達している。
一方、転売や不適切な利用、公式デザインに似せた商品の問題など、普及に伴う課題も残されている。
特に押さえておきたいのは、次のポイントだ。
- ヘルプマークの著作権と商標権は東京都に帰属する。
- 第三者による作成・活用には公式ガイドラインに沿った対応が必要。
- 本体の標準寸法は縦85mm、横53mm、厚さ約2mm。
- 使用時は拡大・縮小できるが、縦横比率や十字・ハートの形状を変更してはいけない。
- 対象者は特定の障害者手帳や診断書の所持者だけではない。
- 正規のヘルプマークは自治体の窓口などで無償配布されている。
- 着用者の健康状態や支援の必要性を外見だけで判断してはいけない。
本当に守るべきなのは、赤いマークそのものだけではない。そのマークを必要としている人が、周囲の目を気にせず、安心して助けを求められる社会の仕組みである。
悪用を防ぐための知識と、必要な人を疑わない姿勢。その両方があってこそ、ヘルプマークは本来の役割を果たすことができる。