2026年現在、竹島(韓国名・独島)をめぐる領有権問題は、日本と韓国の間で解決していない外交上の重要課題です。日本政府は歴史的事実と国際法に基づいて竹島を日本固有の領土と主張する一方、韓国政府も歴史的・地理的・国際法的に韓国固有の領土であるとの立場を崩していません。では、第三国や国際社会は、この問題をどのように認識しているのでしょうか。
注目すべき資料は、1951年のサンフランシスコ平和条約、米国のラスク書簡、1952年の李承晩ライン、そして国際司法裁判所(ICJ)への付託提案です。加えて、2026年版外交青書や同年の日韓外交上の応酬を見ると、歴史的な主張の対立だけでなく、実効支配と国際的な法的評価を分けて考える必要性が浮かび上がります。
【結論を先に解説】竹島に対する世界の認識は日本支持なのか、韓国支持なのか?

最初に押さえておきたいのは、国際社会全体が竹島の領有権について、日本または韓国のどちらかを支持する統一見解を示しているわけではないという点です。
竹島問題には、日本政府と韓国政府の公式見解、戦後処理に関する国際条約、米国の外交文書、現在の実効支配という複数の論点があります。
これらを一つの結論にまとめてしまうと、国際社会が実際にどのような立場を取っているのかを見誤ります。
世界の認識を理解するための4つの視点| 判断する視点 | 確認できる事実 | 意味すること |
|---|---|---|
| 日本政府の立場 | 竹島は日本固有の領土 | 韓国の占拠は不法との主張 |
| 韓国政府の立場 | 独島は韓国固有の領土 | 領有権問題そのものを否定 |
| 米国の立場 | 1951年はラスク書簡を発出。後年は中立姿勢を表明 | 時代によって確認すべき外交上の立場が異なる |
| 国際司法機関 | 竹島の領有権を確定する判決はない | 国際的な司法判断は未確定 |
特に重要なのが、米国の立場です。
1951年のラスク書簡では、米国は韓国の要求を退けました。しかし、2008年の米国国務省の説明では、米国政府は竹島(Liancourt Rocks)の主権について立場を取らないという長年の方針を説明しています。
2021年にも、米国国務省関係者は同様に、領有権について立場を取らず、日本と韓国による平和的解決を求める姿勢を示しました。
つまり、1951年の米国の外交文書を、そのまま2026年の米国による日本支持の公式表明と解釈することはできません。
「国際社会が認めた」という表現には注意が必要竹島をめぐる議論では、「世界は日本の領土だと認めている」「国際社会は韓国の領有権を認めている」といった表現を目にすることがあります。
しかし、第三国の政府による外交的な立場、国際条約の解釈、国際裁判所の判決は、それぞれ異なるものです。
米国が1951年に韓国の要求を拒否したことは歴史的な外交事実です。一方、米国が後年、領有権問題について中立を表明していることも事実です。
また、韓国が現実に島を管理していることと、その管理が国際法上の領有権を確定させることも同義ではありません。
この3つを分けることが、竹島問題を国際的な視点から理解する出発点になります。
【日韓の公式見解を比較】日本外務省と韓国外務省は何を主張している?
竹島の領有権問題を理解するには、両国政府の公式見解を同じ基準で比較する必要があります。
日本と韓国は、同じ島を対象にしながら、歴史資料の解釈、1905年の編入の正当性、戦後の領土処理、現在の行政管理について異なる主張を展開しています。
日本外務省の公式見解日本外務省は、竹島について次の3点を基本的な立場としています。
1. 竹島は歴史的事実に照らしても、国際法上も日本固有の領土である。
2. 韓国による竹島の占拠は国際法上何ら根拠がない不法占拠である。
3. 領有権問題は国際法に基づき、冷静かつ平和的に解決すべきである。
日本政府は、17世紀初めから日本人が竹島周辺を利用していたことや、1905年1月の閣議決定による島根県編入、その後の行政権行使などを主な根拠として挙げています。
外務省の公式資料では、1905年以降の官有地台帳への登録、アシカ漁の許可、土地使用料の徴収なども説明されています。
韓国外務省の公式見解一方、韓国外務省は、独島を歴史的・地理的・国際法的に韓国固有の領土と位置付けています。
韓国政府の基本姿勢は次のとおりです。
- 独島は韓国固有の領土である。
- 韓国は独島に対して確固たる領土主権を行使している。
- 独島について領有権紛争は存在しない。
- 外交交渉や司法的解決の対象とする必要はない。
韓国側が重視する歴史資料には、1454年の『世宗実録地理志』、1877年の太政官指令、1900年の大韓帝国勅令第41号などがあります。
特に、1900年の勅令第41号第2条に登場する「石島(Seokdo)」を独島に当たると解釈している点が重要です。
日本と韓国の主張はどこが違う?| 比較項目 | 日本政府の主張 | 韓国政府の主張 |
|---|---|---|
| 島の名称 | 竹島 | 独島 |
| 歴史的根拠 | 17世紀以来の利用や領有権の確立 | 古文献や朝鮮王朝時代の記録 |
| 1900年勅令 | 石島が独島を指すという解釈を認めない | 石島は独島であり、韓国の管轄下にあった |
| 1905年編入 | 正当な領土編入 | 日本による韓国侵略過程での不法な編入 |
| 戦後の領土処理 | サンフランシスコ平和条約で日本の放棄対象から除外 | 戦後に日本から分離された韓国領土 |
| 現在の状況 | 韓国による不法占拠 | 韓国による正当な領土主権の行使 |
| ICJへの対応 | 司法的解決を提案 | 領有権紛争は存在しないとして拒否 |
ここで見逃せないのは、両政府とも自国の主張を国際法に基づくものとして説明していることです。
単純に日本側は歴史、韓国側は政治という構図ではありません。両国とも歴史的資料、国家による行政行為、戦後の国際秩序などを根拠としているため、個別の資料が何を証明しているのかを検討する必要があります。
【歴史的経緯を時系列で整理】1905年から2026年まで竹島問題はどう変化した?
竹島問題の現在地を理解するには、近代以降の出来事だけでなく、戦前・戦後の外交関係を時系列で見ることが重要です。
特に、1900年の大韓帝国勅令、1905年の島根県編入、1951年のサンフランシスコ平和条約は、両国の主張が分かれる大きな節目です。
竹島問題の主要年表| 年月 | 出来事 | 領有権問題との関係 |
|---|---|---|
| 17世紀 | 日本人による竹島周辺の利用をめぐる記録 | 日韓双方が異なる歴史解釈を提示 |
| 1877年 | 日本の太政官指令 | 韓国側は日本が竹島を日本領ではないと認識していた証拠と主張 |
| 1900年10月 | 大韓帝国勅令第41号 | 韓国側は石島を独島と解釈 |
| 1905年1月 | 日本政府が閣議決定で竹島を島根県に編入 | 日本側は領有意思の再確認と説明 |
| 1951年8月10日 | ラスク書簡 | 米国が韓国の条約修正要求を拒否 |
| 1951年9月8日 | サンフランシスコ平和条約署名 | 日本の放棄領域を規定 |
| 1952年1月18日 | 李承晩ライン設定 | 韓国が竹島を含む海域への管轄権を主張 |
| 1954年 | 日本がICJ付託を提案 | 韓国が拒否 |
| 1962年 | 日本が再びICJ付託を提案 | 韓国が受け入れず |
| 2012年8月 | 李明博大統領が竹島に上陸 | 日本がICJ付託を再提案 |
| 2026年4月 | 2026年版外交青書公表 | 韓国が日本の領有権主張に抗議 |
| 2026年8月 | 韓国軍による竹島関連訓練 | 日本が韓国に抗議 |
この2つの出来事は、日韓双方の歴史認識が大きく分かれるポイントです。
韓国政府は、1900年10月27日に公布された大韓帝国勅令第41号の第2条に注目しています。
同条では、鬱陵島、竹島(韓国語表記の竹島である竹嶼とは別の島)、石島を鬱島郡の管轄に置くと定めています。
韓国側は、この石島が現在の独島に当たると説明しています。
一方、日本政府は、石島が竹島を指すことを示す明確な根拠はないとの立場です。
そして1905年1月28日、日本政府は閣議決定によって竹島を島根県に編入しました。
日本側は、当時の竹島が他国の領土として確立していなかったことを前提に、領有意思を明確にした措置だったと説明しています。
韓国側は、日露戦争の最中に日本が軍事的・戦略的利益を背景として編入したものであり、当時の韓国の主権を侵害する行為だったと主張しています。
この争点は、単にどちらの国の古い地図に島が描かれているかという問題ではありません。
1905年以前に、どの国が竹島に対する領有権を持っていたのか。そして1905年の編入が国際法上有効だったのか。
ここが現在も続く論争の中心です。
1952年の李承晩ラインが現在の状況につながった1952年1月18日、韓国の李承晩大統領は海洋主権宣言を発表し、いわゆる李承晩ラインを設定しました。
このラインは、韓国が広範囲の海域に対する漁業管轄権を主張するもので、竹島もその内側に含まれていました。
日本政府は、この一方的な設定に抗議しました。
その後、1953年には竹島周辺で日本の巡視船が韓国側から銃撃される事件が発生し、1954年6月には韓国側が沿岸警備隊の駐留部隊を派遣したことを発表しました。
日本政府は、これ以降の韓国による管理を不法占拠と位置付けています。
韓国側は、戦後の独立と主権回復の過程で独島に対する主権を行使してきたという認識です。
このように、1950年代の海洋主権宣言と警備隊の配置が、現在の実効支配につながっています。
【サンフランシスコ平和条約とラスク書簡】米国は竹島を日本領と認めたのか?
竹島をめぐる世界の認識を考える際、最も重要な外交資料の一つが1951年8月10日のラスク書簡です。
この書簡は、サンフランシスコ平和条約の草案をめぐって、日本の領土放棄の対象に竹島を加えるよう求めた韓国側の要求に対し、米国が回答したものです。
サンフランシスコ平和条約の第2条1951年9月8日に署名されたサンフランシスコ平和条約では、第2条(a)に日本が放棄する朝鮮に関する領域が記載されています。
条文では、日本が朝鮮の独立を承認し、済州島、巨文島、鬱陵島を含む朝鮮に対する権利・権原・請求権を放棄すると規定しました。
ここで重要なのは、第2条(a)に竹島の名称が明記されていないことです。
日本政府は、韓国が竹島を放棄対象に加えるよう要求したにもかかわらず、最終的な条約に採用されなかったことを重視しています。
これに対し韓国政府は、条約が朝鮮のすべての島を個別に列挙しているわけではなく、竹島が明記されなかったことだけで日本領だと判断することはできないと主張しています。
ラスク書簡とは何だったのか1951年8月10日、米国務次官補ディーン・ラスクから韓国の駐米大使・梁裕燦に送られた外交書簡です。
韓国は同年7月、サンフランシスコ平和条約の草案に対して修正を要求しました。
その内容には、日本が放棄すべき朝鮮の領域に独島(竹島)や波浪島を含めることが盛り込まれていました。
これに対して米国は、ラスク書簡で竹島について次の趣旨を説明しました。
竹島は、これまで朝鮮の一部として扱われたことがなく、1905年ごろから日本の島根県隠岐島の管轄下にあったと米国は認識している。
この回答は、当時の米国政府が韓国側の要求を受け入れなかったことを示す重要な外交記録です。
日本政府は、この書簡と条約の最終文言を組み合わせ、竹島が日本の放棄対象から除外されたと説明しています。
一方、韓国政府は条約に竹島の帰属を明示する条文がないことや、戦後の連合国の指令などを根拠に反論しています。
ラスク書簡だけで領有権が決まるわけではないここは特に誤解されやすい部分です。
ラスク書簡は、米国の外交当局者が韓国側に送った正式な外交文書です。しかし、国際条約そのものでも、国際司法裁判所の判決でもありません。
また、サンフランシスコ平和条約も、竹島について日本領であると直接明記した条文を持っているわけではありません。
そのため、書簡は条約の作成過程を理解するうえで重要な資料ですが、それだけで国際的な領有権判断が確定したと説明するのは正確ではありません。
日本側の解釈にとって重要な証拠であることと、国際社会全体の最終判断であることは別問題です。
【第三国の立場を検証】米国・国際社会は竹島問題にどう向き合っている?
日本と韓国の主張を比較するだけでは、世界の認識は見えてきません。
第三国がどのような外交姿勢を示しているのかを確認が必要です。
米国は1951年と現在で何が違う?米国の姿勢を理解するには、1951年のラスク書簡と、その後の国務省の説明を分けて確認する必要があります。
| 時期 | 米国の対応・見解 | 読み取れる内容 |
|---|---|---|
| 1951年8月 | ラスク書簡を韓国側に送付 | 韓国の竹島追加要求を拒否 |
| 1954年 | ヴァン・フリート大使の報告 | 日本領と考えつつICJへの付託を韓国に勧めたとする記録 |
| 2008年 | 米国国務省が領有権について中立と説明 | 日本・韓国いずれの主張も支持しない姿勢 |
| 2012年 | 米政府が請願への回答で中立方針を再確認 | 両国間の平和的解決を求める |
| 2021年 | 国務省関係者が中立姿勢を再表明 | 主権問題は日韓が平和的に解決すべきとの考え |
特に注目されるのは2008年の米国国務省報道官による説明です。
米国は、島の名称についてLiancourt Rocksを使用しながら、領有権については日本・韓国どちらの主張にも立場を取らないと説明しました。
2021年にも同様の説明が行われています。
このため、現在の米国の立場を「1951年のラスク書簡があるから日本支持」と単純化することはできません。
第三国が重視するのは外交的安定と平和的解決竹島問題は、日本と韓国の二国間関係だけでなく、東アジアの安全保障にも関係しています。
日本と韓国は、米国にとってともに重要な安全保障上のパートナーです。
そのため、領有権をめぐる対立が激化することは、地域の外交・安全保障協力にも影響しかねません。
米国の公開された説明から読み取れるのは、特定の領有権主張を支持することよりも、当事国による平和的な解決を重視する姿勢です。
ただし、米国の姿勢をそのまま他のすべての国に当てはめることはできません。
第三国の政府が竹島の帰属について個別に公式見解を公表しているとは限らず、外交上の中立、実際の管理状況への言及、主権の承認は区別する必要があります。
国連が竹島を日本領・韓国領と認定した事実はある?竹島について、国際連合が日本または韓国の領有権を最終的に認定したという事実は確認できません。
また、ICJによる竹島の領有権に関する確定判決もありません。
国連加盟国であることや、国際会議で特定の地名を使用していることも、それだけで領有権の承認を意味するわけではありません。
したがって、現段階での世界の認識を説明する際は、次のように整理するのが適切です。
- 日本と韓国は、それぞれ自国の領有権を主張している。
- 韓国が現実に竹島を管理している。
- 米国は後年、領有権問題について中立姿勢を示している。
- 国際司法機関による最終的な領有権判断は出ていない。
- 国際社会全体として統一された領有権認定が存在するわけではない。
【国際法上の最大の争点】ICJへの提案はなぜ実現しないのか?
竹島問題を国際法の観点から検証すると、避けて通れないのが国際司法裁判所(ICJ)への付託問題です。
日本は過去に3回、韓国に対してICJへの付託を提案しています。
しかし、2026年現在まで、竹島の領有権をめぐる裁判は実現していません。
1954年・1962年・2012年の3回の提案日本外務省の公式資料によると、ICJへの付託提案は次の3回です。
1954年9月
日本政府は、竹島の領有権問題をICJに付託することを韓国政府に提案しました。
同年10月、韓国政府はこれを拒否しました。
1962年3月
日韓外相会談で、小坂善太郎外務大臣が韓国の崔徳新外務部長官にICJへの付託を提案しました。
韓国は再び受け入れませんでした。
2012年8月
李明博大統領が歴代韓国大統領として初めて竹島に上陸したことを受け、日本政府は改めてICJへの付託を提案しました。
しかし、韓国はこの提案も拒否しました。
なお、これらは日本による付託の提案であり、ICJが竹島問題について裁判を開始したという意味ではありません。
なぜ日本は一方的にICJへ提訴できないのか?ICJは国際的な紛争を法的に解決するための司法機関ですが、国家間の訴訟では管轄権の成立が必要です。
ICJ公式資料によると、主な管轄権の根拠には次のようなものがあります。
- 当事国双方が特別合意を結ぶこと。
- 既存の条約にICJの管轄権を認める条項があること。
- 当事国がICJの強制管轄権を受け入れていること。
つまり、日本が提訴を希望しても、管轄権を成立させる法的根拠がなければ裁判を進めることはできません。
日本政府はICJの強制管轄権を原則として受け入れる立場を取っていますが、韓国政府は同様の包括的な受諾をしていません。
また、韓国は独島について領有権紛争が存在しないという立場を取っているため、特別合意による付託にも応じていません。
この制度上の事情が、問題解決を難しくしている要因の一つです。
国際法上の領有権判断で重要になる4つの論点竹島問題を仮に国際裁判で審理する場合、単純な歴史の古さだけで判断されるわけではありません。
主に次のような論点が重要になります。
1.歴史的権原
どの国がいつから島に対する領有権を持っていたのかを検証します。
古文献、地図、行政記録、外交文書などが判断材料になります。
2.先占の有効性
1905年の日本による島根県編入について、当時の竹島が無主地だったのか、すでに他国の領土だったのかが問題になります。
無主地に対する領有意思と国家による実効的な行為が認められるかも重要です。
3.国家による実効的支配
国家が行政、警察、法令、経済活動の管理などを通じて、主権者として行動していたかが検討されます。
ICJの過去の領土紛争判決でも、国家の主権意思と実際の権限行使が重要な判断材料となっています。
4.戦後条約と外交文書の解釈
サンフランシスコ平和条約、ラスク書簡、連合国による占領期の指令などがどのような法的意味を持つのかが争点になります。
特に、SCAPIN-677による日本の行政範囲からの除外と、最終的な領土帰属の決定を同一視できるかは重要です。
韓国政府は同指令を戦後の領土回復を裏付ける資料として引用しています。一方、日本政府は同指令が最終的な領土帰属を決定するものではなかったと説明しています。
ここで理解しておきたいのは、実効支配は重要な判断材料ではあるものの、それだけで歴史的権原や条約上の問題がすべて解決するわけではないということです。
【2026年最新動向】外交青書への抗議と日韓の対立はどうなっている?
2026年も竹島問題は日韓外交の継続的な懸案となっています。
特に注目すべきなのが、2026年版外交青書と韓国側の反応です。
2026年4月10日:日本が外交青書を公表日本外務省は2026年4月10日に2026年版外交青書を公表しました。
竹島については、日本固有の領土であるとの従来の基本的立場が記載されています。
また、韓国による警備隊の常駐を不法占拠と位置付け、竹島や周辺での軍事訓練・海洋調査などに対して抗議を続けていることも説明しています。
2025年に実施された竹島周辺の軍事訓練についても、日本政府が強く抗議したことが記載されています。
加えて、1954年、1962年、2012年のICJ付託提案についても触れられています。
2026年4月10日:韓国政府が日本に抗議同日、韓国外務省は日本の外交青書に記載された竹島の領有権主張について、強く抗議する報道官論評を発表しました。
韓国側は独島が歴史的・地理的・国際法的に韓国固有の領土であるとの立場を改めて表明し、日本の主張の撤回を要求しました。
加えて、韓国外務省の関係者が在韓日本大使館の公使を呼び出して抗議したと、聯合ニュースが報じています。
2026年8月6日:韓国軍の訓練をめぐって日本が抗議2026年8月6日には、韓国軍が竹島に関する軍事訓練を実施したとの報道を受け、日本外務省が抗議を行いました。
外務省の発表によれば、金井正彰アジア大洋州局長から駐日韓国大使館の次席公使に対し、また在韓日本大使館の次席公使から韓国外務省のアジア太平洋局長に対して、それぞれ抗議が伝えられています。
2026年の動向から見える3つのポイント| 注目点 | 2026年の状況 | 意味 |
|---|---|---|
| 日本政府 | 外交青書で従来の主張を維持 | 国際発信を継続 |
| 韓国政府 | 外交青書に抗議し撤回を要求 | 独島の主権主張を維持 |
| 安全保障 | 軍事訓練をめぐる抗議が発生 | 領土問題が外交・防衛にも波及 |
2026年の動きを見ると、竹島問題は歴史的な議論にとどまらず、外交文書、軍事訓練、行政上の措置を通じて現在も継続していることが分かります。
一方で、日韓両国は経済、安全保障、人的交流などでは協力関係を維持しています。
外交青書2026も、日韓両国を協力すべき重要な隣国と位置付けています。
そのため、領土問題での対立が続いていることと、両国関係全体が断絶していることは区別して考える必要があります。
【プロの結論】竹島の世界的な評価を見極めるために知っておきたいこと
竹島問題を正確に理解するためには、ニュースの見出しや政府の広報資料だけで判断するのではなく、何を証明する資料なのかを見極める必要があります。
特に、次の5つのポイントが重要です。
1.歴史的資料と現在の管理状況を分ける古い文献が島の存在を示していても、それだけで近代国際法上の領有権が確定するとは限りません。
また、現在の行政管理も、過去の領有権の根拠をすべて覆すものではありません。
歴史的権原と実効支配の双方を確認することが必要です。
2.ラスク書簡とサンフランシスコ平和条約を混同しないラスク書簡は、1951年当時の米国政府の判断を知るための重要資料です。
しかし、書簡そのものが国際的な領有権判決になったわけではありません。
条約の本文と、条約作成過程における外交文書は別々に検討する必要があります。
3.米国の1951年の立場と現在の立場を区別する1951年の米国は韓国の修正要求を拒否しました。
しかし、2008年や2021年には領有権について中立の立場を説明しています。
過去の外交文書だけを取り上げて現在の米国の認識を断定することはできません。
4.実効支配と法的正当性を同一視しない韓国が竹島を管理していることは現在の客観的な状況です。
ただし、実際に管理している国が必ず国際法上の領有権を持つという単純な仕組みではありません。
国際法では、歴史的権原、国家の行政行為、抗議の有無、条約上の根拠などが総合的に検討されます。
5.ICJの提案と実際の裁判を区別する日本は1954年、1962年、2012年にICJへの付託を提案しました。
しかし、韓国が受け入れていないため、竹島問題の裁判は始まっていません。
したがって、「ICJが日本の主張を認めた」「ICJが韓国の主張を認めた」といった説明は誤りです。
現段階では、どちらの主張もICJによる最終判決を受けていません。
【竹島の世界の認識】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:竹島は世界的に日本領と認識されているのですか?
A1:日本政府は竹島を日本固有の領土と主張しています。1951年のラスク書簡も日本側の主張を支える重要な外交資料です。しかし、米国は後年、領有権について中立姿勢を表明しており、国際社会全体が日本領と統一的に認定しているわけではありません。
Q2:韓国はなぜ竹島を独島と呼んでいるのですか?
A2:韓国では竹島を独島(Dokdo)と呼び、歴史的・地理的・国際法的に韓国固有の領土であると主張しています。1900年の大韓帝国勅令第41号や朝鮮王朝時代の文献などを根拠としています。
Q3:ラスク書簡は日本の領有権を証明する決定的な資料ですか?
A3:1951年当時の米国政府が韓国の要求を拒否したことを示す重要な外交資料です。ただし、国際条約そのものや国際司法裁判所の判決ではないため、書簡だけで国際的な領有権が確定したと説明することはできません。
Q4:サンフランシスコ平和条約には竹島について何と書かれていますか?
A4:第2条(a)では、日本が放棄する朝鮮の領域として済州島、巨文島、鬱陵島などが記載されていますが、竹島の名称は明記されていません。日本は放棄対象から除外されたことを重視し、韓国は名称がないことだけで日本領と判断できないと反論しています。
Q5:現在、竹島を実効支配しているのはどちらの国ですか?
A5:2026年現在、韓国が竹島を実効支配しています。警備隊の配置などを通じて行政管理を行っています。ただし、実効支配の事実と国際法上の領有権の判断は区別する必要があります。
Q6:日本はなぜICJに竹島問題を提訴できないのですか?
A6:ICJの国家間訴訟では、原則として当事国の同意など、裁判所の管轄権を成立させる法的根拠が必要です。日本は1954年、1962年、2012年に付託を提案しましたが、韓国は受け入れていません。そのため、現在まで裁判は実現していません。
Q7:2026年現在、竹島問題に進展はありますか?
A7:2026年4月の外交青書公表と韓国の抗議、同年8月の韓国軍による訓練と日本の抗議など、外交上の動きは続いています。一方、領有権を確定する国際司法判断や、日韓両国による最終的な合意は実現していません。
2026年現在、竹島問題には、日本と韓国の双方が譲らない領有権の主張、韓国による実効支配、第三国の外交姿勢という3つの異なる側面があります。
日本政府は、1905年の島根県編入、サンフランシスコ平和条約、ラスク書簡などを根拠に日本固有の領土であると説明しています。
一方、韓国政府は1900年の勅令第41号、朝鮮王朝時代の歴史資料、戦後の領土回復、現在の行政管理を根拠として独島の主権を主張しています。
また、米国は1951年に韓国の要求を拒否した一方、後年は領有権問題について中立姿勢を表明しています。
そして、ICJへの付託は過去3回提案されましたが、韓国が受け入れていないため、司法的な最終判断は出ていません。
竹島の世界的な認識を理解するうえで最も大切なのは、歴史的な領有権の根拠、現在の実効支配、第三国による外交的評価、国際司法機関の判断を混同しないことです。
2026年以降も日韓の外交交渉や国際情勢によって問題の表れ方は変わる可能性があります。今後の動向を追う際には、日本外務省の外交青書、韓国外務省の独島関連資料、米国の外交文書、ICJの公式情報を照らし合わせることが、事実に基づいて問題を理解するための重要な判断基準になります。
主な参照資料
- 日本外務省「外交青書2026」「竹島問題の概要」「国際司法裁判所への付託の提案」
- 日本政府・内閣官房「領土・主権対策企画調整室」
- 韓国外務省「Dokdo, Beautiful Island of Korea」
- 米国務省「ラスク書簡」(1951年8月10日)
- 国際司法裁判所「Basis of the Court's Jurisdiction」
- 聯合ニュース「日本外交青書の独島領有権主張に抗議」(2026年4月10日)