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専業主婦の年金はずるい?2026年の第3号制度と負担差・見直しの行方を徹底解説

園田 薫 園田 薫 • 更新: • 公開: • 読了約 23 分
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「専業主婦は自分で年金保険料を払っていないのに、老後は年金を受け取れるのはずるい」「独身で働く人や自営業者ばかりが負担しているのではないか」。こうした疑問の中心にあるのが、国民年金の第3号被保険者制度です。会社員や公務員など、厚生年金に加入する人に扶養されている配偶者は、一定の条件を満たせば自分で国民年金保険料を納めずに、老齢基礎年金の加入期間を積み上げられます。

一方、2026年11月現在、第3号被保険者制度は見直しに向けた具体的な検討段階に入っています。厚生労働省は2026年9月に専門の検討会を開催し、10月27日には第1回の議事録を公開しました。加えて、2025年に成立した年金制度改正法では、遺族年金の見直しも決まっています。制度の仕組み、独身者・共働き世帯・自営業者との負担差、廃止論の現在地を整理し、今後の老後資金対策まで解説します。

【なぜ専業主婦の年金はずるいと言われる?】不公平感が生まれる3つの理由

専業主婦年金ずるい

専業主婦の年金に対する不公平感は、単純に年金を受け取れるかどうかだけでは説明できません。大きな原因は、同じ国民年金の基礎部分を受け取る立場でありながら、加入者本人が直接保険料を納めるかどうかに違いがあることです。

理由1:保険料を個別に納めなくても基礎年金を受け取れる

日本の公的年金制度では、原則として20歳以上60歳未満の人が国民年金の被保険者になります。

自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者は、毎月決められた国民年金保険料を自分で納めます。一方、会社員や公務員などに扶養される第3号被保険者は、個別の国民年金保険料を納める必要がありません。

それにもかかわらず、第3号被保険者として認められた期間は、老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間として扱われます。

例えば、20歳から60歳までの40年間を第3号被保険者として過ごした場合、ほかの加入記録に問題がなければ、40年間の加入期間に応じた満額の老齢基礎年金を受け取れる可能性があります。

毎月自分で保険料を納めている独身の自営業者から見ると、この違いが不公平に感じられるのは自然なことです。

理由2:独身者や自営業者には扶養配偶者の制度がない

独身の会社員は第2号被保険者として給与から厚生年金保険料を負担します。独身の自営業者は第1号被保険者として国民年金保険料を自分で納めます。

また、自営業者同士の夫婦であれば、原則として夫婦それぞれが第1号被保険者です。会社員の配偶者に扶養される第3号被保険者とは異なり、働いていない配偶者にも第1号被保険者として保険料負担が生じます。

同じように家庭を支えていても、配偶者の職業によって年金保険料の負担が変わる。この制度上の違いが、独身者や自営業者の不満につながっています。

理由3:共働き世帯は夫婦それぞれが社会保険料を負担する

共働き世帯では、夫婦双方が厚生年金の加入条件を満たせば、それぞれが第2号被保険者になります。給与に応じた厚生年金保険料を双方が負担する仕組みです。

一方、夫婦のうち一方が第2号被保険者で、もう一方が第3号被保険者の場合、扶養される配偶者には個別の国民年金保険料が発生しません。

ただし、ここで注意したいのは、第3号被保険者の年金が完全に無負担で成り立っているわけではないことです。第3号被保険者の基礎年金に必要な費用は、厚生年金制度全体で負担する仕組みになっています。

つまり、問題の本質は「誰かがまったく負担していない」という単純な話ではなく、保険料の負担方法と給付の仕組みが世帯の働き方によって異なる点にあります。

【第3号被保険者制度とは?】対象条件・保険料・年金の仕組みを解説

専業主婦の年金問題を理解するには、国民年金の第1号・第2号・第3号という3つの区分を知る必要があります。

第3号被保険者になれる人の条件

第3号被保険者は、単に専業主婦であれば誰でも認められるものではありません。国民年金法に基づく被保険者区分であり、主に次の条件を満たす必要があります。

  • 原則として日本国内に住所があること。
  • 20歳以上60歳未満であること。
  • 厚生年金に加入する第2号被保険者の配偶者であること。
  • 配偶者に扶養され、生計維持関係の認定基準を満たしていること。
  • 原則として年間収入が130万円未満であること。
  • 本人が勤務先で厚生年金の加入対象になっていないこと。

収入要件では、原則として本人の年間収入が130万円未満であり、配偶者の年間収入の2分の1未満であることなどが判断基準になります。同居・別居などの状況によって認定方法が異なる場合もあります。

なお、年収130万円未満でも、勤務時間や勤務先の規模などから本人が厚生年金の加入対象となる場合は、第3号被保険者ではなく第2号被保険者になります。

第1号・第2号・第3号被保険者の違い
  • 第1号被保険者:自営業者、フリーランス、学生、無職の人など、原則として第2号・第3号に該当しない人。
  • 第2号被保険者:会社員や公務員など、厚生年金に加入している人。
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者。

会社員や公務員の配偶者が第3号被保険者になる場合、通常は配偶者の勤務先を通じて届出を行います。自動的に資格が成立すると思い込最初に、加入状況を確認することが大切です。

第3号被保険者の保険料は誰が負担している?

第3号被保険者の保険料は、配偶者の給与から別途天引きされる仕組みではありません。また、配偶者の保険料が扶養家族の人数に応じて直接増えるわけでもありません。

第3号被保険者の基礎年金に必要な費用は、厚生年金制度全体から拠出されます。会社員や公務員など第2号被保険者が納める保険料と事業主負担などを含む制度全体の財源によって支えられています。

2004年の制度改正では、第3号被保険者を扶養する第2号被保険者の保険料負担は、夫婦が共同で負担したものとする基本的な考え方も法律上明記されました。

したがって、「専業主婦は保険料を払っていない」という表現は個人の直接負担については正しいものの、制度全体の財源まで考慮すると説明としては不十分です。

【独身・共働き・自営業と徹底比較】2026年度の年金負担はどう違う?

不公平感を考えるうえで重要なのが、実際の保険料負担と将来の給付の違いです。2026年度の国民年金保険料は月額17,920円、年間に換算すると215,040円です。

この金額を基準に、代表的な世帯の年金制度を比較してみます。

世帯・働き方 被保険者区分 保険料の負担 将来の年金
独身の会社員 本人は第2号 給与に応じて厚生年金保険料を負担 老齢基礎年金+老齢厚生年金
独身の自営業者 本人は第1号 月額17,920円 老齢基礎年金
会社員+専業主婦 夫婦で第2号+第3号 第2号が給与に応じて負担。第3号の個別負担なし 双方に老齢基礎年金。第2号には厚生年金も加算
共働き会社員夫婦 夫婦とも第2号 夫婦それぞれが給与に応じて負担 双方に老齢基礎年金+老齢厚生年金
自営業者夫婦 夫婦とも第1号 夫婦それぞれ月額17,920円 双方に老齢基礎年金
自営業者夫婦と会社員・専業主婦世帯の負担差

自営業者夫婦の場合、2026年度の保険料を単純に合算すると、夫婦で月額35,840円です。年間では430,080円になります。

一方、会社員と専業主婦の世帯では、第3号被保険者に個別の国民年金保険料は発生しません。会社員の厚生年金保険料は給与に応じて計算され、配偶者が第3号であることだけを理由に個人負担額が上乗せされるわけではありません。

この違いは、家計にとって小さくありません。特に自営業者は事業収入が不安定な場合でも、原則として国民年金保険料を自分で確保する必要があります。

共働き世帯は必ず損をしているのか

共働き世帯では夫婦双方が厚生年金に加入するため、それぞれ保険料を負担します。しかし、将来の年金については、各自の厚生年金加入期間や報酬が反映されるため、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も受け取れます。

また、厚生年金には老後の給付だけでなく、障害厚生年金や遺族厚生年金などの保障もあります。単純に保険料の支払いだけで損得を判断することはできません。

同様に、専業主婦世帯にも、世帯主の収入に家計が依存することや、離婚・死別・病気などで生活基盤が変化した際のリスクがあります。

2026年度の老齢基礎年金はいくら?

日本年金機構によると、2026年度の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以後生まれの人で月額70,608円、年額847,300円です。

これは20歳から60歳までの40年間について、保険料納付済期間などを満たした場合の金額です。第3号被保険者として認められた期間も、保険料納付済期間として計算されます。

ただし、満額を受け取るには40年間の加入記録が必要です。40年に満たない場合は、原則として加入期間に応じて年金額が減少します。

また、老齢基礎年金は原則65歳から受け取る制度で、受給資格期間は10年以上必要です。第3号被保険者になっているだけで、誰でも自動的に満額を受け取れるわけではありません。

【制度はなぜ生まれた?】1985年改正と専業主婦の年金権の歴史

第3号被保険者制度を理解するには、1985年の年金制度改革までさかのぼる必要があります。

制度導入前は専業主婦の年金保障に問題があった

1985年の制度改正以前、会社員の妻は国民年金への加入が任意とされていました。

当時の厚生年金は、夫が世帯主となり、その年金で夫婦の生活を支えるという考え方が強い制度設計でした。そのため、専業主婦が国民年金に任意加入していない場合、自分名義の老齢年金を確保できない問題がありました。

加えて、加入していなければ障害年金を受給できないケースがあり、離婚した際にも自分名義の年金がないという課題がありました。

1986年4月に第3号被保険者制度がスタート

こうした問題を改善するため、1985年の国民年金法改正で基礎年金制度と第3号被保険者制度が創設され、1986年4月に施行されました。

目的の一つは、会社員などに扶養される配偶者にも、自分自身の基礎年金を受け取る権利を保障することでした。

つまり、第3号被保険者制度は、単純に専業主婦の保険料を免除するためだけに作られたものではありません。女性の年金権を確立し、世帯単位から個人単位の年金保障へ移行するという背景がありました。

制度開始から40年で社会構造は大きく変わった

制度が始まった1986年当時と2026年では、家族構成や女性の働き方が大きく異なります。

厚生労働省の検討会資料によると、第3号被保険者数は1995年度の約1,220万人をピークに減少し、2025年12月末時点では約610万人となりました。

一方、共働き世帯は増加し、夫婦双方が厚生年金に加入する働き方が広がっています。

加えて、2026年の厚生労働省の説明では、第3号被保険者の5割以上が何らかの仕事に就いており、就労している人の8割以上はパートとして働いています。

この数字からも、第3号被保険者を一律に「働かない専業主婦」と考えることには無理があります。育児や介護と仕事を両立する人、短時間勤務を選択する人、就労を希望しても働けない人など、実態は多様です。

【2026年最新】第3号被保険者制度の廃止論と見直しはどこまで進んだ?

2026年は、第3号被保険者制度の将来を考えるうえで重要な節目になっています。制度の縮小や廃止を求める意見がある一方、現在の受給者や育児・介護を担う人への影響を慎重に考える必要もあります。

2025年の年金制度改正法で見直しの検討が明記

2025年6月13日、年金制度の機能強化を目的とした年金制度改正法が成立しました。

この法律の附則では、第3号被保険者制度の在り方について国民的な議論が必要との認識を示し、実情に関する調査研究を行ったうえで検討することが定められました。

つまり、制度の将来的な見直しは法律上の検討課題になっていますが、この改正法によって第3号被保険者制度が直ちに廃止されたわけではありません。

2026年9月4日に厚生労働省の検討会が始動

2026年9月4日、厚生労働省は「国民年金第3号被保険者制度等に関する検討会」の第1回会合を開催しました。議題は、第3号被保険者制度を巡る現状と、当事者の実態調査などです。

同会合の議事録は10月27日に公開されています。

検討会では、制度の利用者を対象にしたウェブアンケートとヒアリング調査を実施する方針が説明されました。アンケートは約2万人規模を想定し、第1号・第2号・第3号被保険者の状況を比較する計画です。

また、約70人を対象としたヒアリングでは、第3号被保険者だけでなく、第1号・第2号被保険者にも話を聞き、就労状況や育児・介護などの事情を把握する予定です。

調査結果と課題の整理は2026年度中に行い、2027年度も引き続き検討する方針が示されています。

廃止を求める意見と慎重論が対立

検討会では、制度を将来的に廃止する方向で議論を進めるべきだという意見が示されました。労働組合の連合は、被用者保険の適用拡大と並行して、第3号被保険者制度の廃止に向けた道筋を明確にすることを求めています。

一方、制度を廃止すれば、現在の第3号被保険者の多くが第1号被保険者となり、国民年金保険料の負担が新たに発生する可能性があります。

また、育児や介護などで働けない人の年金保障をどうするかという問題も残ります。単純に制度をなくすだけでは、経済的に弱い立場の人の老後保障が不安定になるおそれがあります。

検討会では、廃止後の年金財政への影響や、育児・介護を担う人への支援をどう設計するかについても論点として挙げられています。

社会保険の適用拡大も第3号制度の縮小につながる

2025年の法改正では、短時間労働者への社会保険の適用拡大も決まりました。

これまで第3号被保険者として扶養に入っていたパート労働者も、勤務先や労働時間などの条件によっては厚生年金に加入することになります。

いわゆる年収106万円の壁として意識されていた月額賃金8.8万円の要件は、法律の公布から3年以内に撤廃する方針です。また、企業規模要件も段階的に縮小・撤廃されることになっています。

こうした適用拡大が進めば、働く第3号被保険者の一部は第2号被保険者へ移行します。その結果、第3号被保険者の人数はさらに減少する可能性があります。

ただし、これは働いている人の社会保険加入対象を広げる改革であり、専業主婦などを含めた第3号被保険者制度全体の廃止とは別の問題です。

2026年11月現在、第3号被保険者制度の廃止時期は決まっていません。廃止が確定したという情報や、2026年中にすべての専業主婦が保険料負担を求められるという説明には注意が必要です。

【遺族年金の見直しにも注意】専業主婦が今から準備したい老後資金対策

専業主婦の年金を考える際には、老齢基礎年金だけでなく、配偶者が亡くなった場合の遺族年金も確認しておく必要があります。

2025年の年金制度改正では遺族厚生年金の見直しも成立し、2028年4月1日の施行が予定されています。

2028年から遺族厚生年金の男女差を段階的に解消

今回の改正では、子のいない20代から50代の配偶者について、男女を問わず原則5年間の有期給付とする方向に見直されました。

これまでの制度では、夫を亡くした妻と妻を亡くした夫で、年齢や給付条件に違いがありました。改正後は男女差の解消を目指します。

ただし、女性については生活への影響を抑えるため、20年間かけて段階的に施行する予定です。また、すでに遺族厚生年金を受給している人は、現行の給付が維持されます。

有期給付には、次のような配慮措置も設けられます。

  • 有期給付加算によって、給付額を現在の約1.3倍にする。
  • 死亡した配偶者との婚姻期間中の厚生年金記録を分割する死亡分割制度を創設する。
  • 遺族の生計維持要件における収入要件を撤廃する。
  • 5年間の給付終了後も、一定の要件を満たす場合は最長65歳まで支給を継続する。

なお、この改正は第3号被保険者制度の廃止を意味するものではありません。遺族厚生年金と第3号被保険者制度は別の制度であり、受給できるかどうかも個別の要件で判断されます。

配偶者の死亡や離婚で第3号資格を失う場合がある

第3号被保険者は、配偶者の厚生年金加入を前提とした制度です。そのため、配偶者が退職したり、亡くなったり、離婚したりした場合には、被保険者区分の変更が必要になることがあります。

例えば、配偶者が亡くなった後も20歳以上60歳未満で、本人が厚生年金の加入対象になっていない場合は、原則として第1号被保険者への切り替えが必要です。

このとき手続きを忘れると、年金記録に未納期間が生じる可能性があります。将来の老齢基礎年金だけでなく、障害年金や遺族年金の受給要件にも影響する場合があるため注意してください。

専業主婦が今から確認したい4つの備え

1. ねんきんネットで加入記録を確認する

まずは、自分が第3号被保険者として正しく登録されているか確認しましょう。過去の就職、退職、配偶者の転職、離婚などによって記録に空白が生じている場合があります。

2. 仕事を始める場合は厚生年金加入のメリットを確認する

扶養の範囲内に収めることだけを目的に働き方を決めるのではなく、厚生年金に加入した場合の将来の年金額や社会保険の保障も比較しましょう。保険料負担は増えますが、老齢厚生年金が上乗せされ、障害・遺族保障も充実します。

3. 配偶者の年金額と遺族保障を確認する

配偶者の年金だけを老後生活の基盤にするのではなく、死亡時の遺族厚生年金や生命保険、住宅ローンなどの状況を確認しておくことが大切です。

4. 自分名義の貯蓄を確保する

第3号被保険者であっても、老齢基礎年金だけで生活費のすべてをまかなえるとは限りません。預貯金や個人年金などを含め、自分名義の老後資金を準備しておくと、離婚や死別などで世帯状況が変わった場合にも対応しやすくなります。

【専業主婦年金ずるい】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:専業主婦は本当に年金保険料を1円も払わずに年金をもらえるのですか?
A1:第3号被保険者の条件を満たしている期間については、本人が国民年金保険料を個別に納める必要はありません。その期間は保険料納付済期間として老齢基礎年金に反映されます。ただし、基礎年金の財源は厚生年金制度全体で負担しています。また、第3号に該当しない専業主婦や自営業者の配偶者は、原則として第1号被保険者として保険料を納める必要があります。

Q2:第3号被保険者制度は2026年に廃止されるのですか?
A2:2026年11月現在、廃止は決定していません。2025年成立の年金制度改正法で見直しの検討が定められ、2026年9月には厚生労働省の検討会が始まりました。2026年度中に実態調査と課題整理を進め、2027年度も議論を続ける方針です。

Q3:専業主婦のままでも老齢基礎年金を満額受け取れますか?
A3:第3号被保険者として20歳から60歳までの40年間の加入記録があり、受給要件を満たせば満額を受け取れる可能性があります。2026年度の満額は、昭和31年4月2日以後生まれの人で月額70,608円です。ただし、未納期間や加入期間の不足があれば減額されます。

まとめ:専業主婦の年金はずるい?2026年以降に知っておきたい判断基準

「専業主婦の年金はずるい」という疑問が生まれる最大の理由は、第3号被保険者には個別の保険料負担がない一方、老齢基礎年金の加入期間として認められる点にあります。

独身の自営業者や自営業者夫婦、共働き会社員世帯と比較すれば、保険料負担の違いは明確です。一方、第3号被保険者制度には、1986年の創設以来、専業主婦を含む被扶養配偶者の年金権を保障してきた歴史があります。育児や介護、短時間勤務など、制度を利用する人の事情も一様ではありません。

2026年は、厚生労働省の検討会が始動したことで、第3号被保険者制度の将来が本格的に議論される段階に入りました。ただし、現時点で廃止が決定したわけではなく、2027年度以降も検討が続く見通しです。

また、2028年4月には遺族年金の見直しも予定されています。専業主婦世帯に限らず、誰もが自分の年金記録、配偶者の保障、老後資金を確認しておく必要があります。

大切なのは、専業主婦か共働きかという立場だけで損得を決めつけないことです。保険料の負担、将来の給付、働き方、家族のケア、万一の保障まで含めて制度を理解し、自分の生活に合った老後設計を考えることが、2026年以降の年金制度と向き合うための現実的な判断基準です。

主な公的根拠資料

- 第3号被保険者の資格・保険料・制度の仕組み:
- 2026年度の年金額と受給資格:
- 制度の創設背景と加入者数の推移:
- 2026年の検討会・制度見直しの最新状況:
- 2028年施行予定の遺族年金改正:
- 短時間労働者への社会保険適用拡大:

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