「害虫110番」「税込550円~」という広告を見て害虫駆除を依頼したところ、想定を大きく上回る料金を請求された――。こうしたトラブルで行政処分を受けたのが、株式会社ORBITAL PERIODと株式会社サービスです。東京都は2025年3月28日、両社に対して特定商取引法に基づく12か月間の業務停止命令を公表しました。
問題となったのは、低価格を強調した広告だけではありません。実際には存在しないゴキブリの卵や糞について説明して契約を迫る行為、長時間にわたる勧誘、深夜の現金引き出しの要求、クーリング・オフへの対応など、複数の不適正な取引行為が東京都の調査で認定されています。2026年11月現在、処分期間はすでに終了していますが、契約や返金をめぐる問題を理解するうえで、この行政処分の内容は重要な判断材料です。
【2026年最新】ORBITAL PERIODの行政処分とは?12か月の業務停止命令を解説

株式会社ORBITAL PERIODをめぐる問題で、最も重要なのが東京都による行政処分です。
東京都生活文化スポーツ局が2025年3月28日に公表した資料によると、同社と株式会社サービスは、「害虫110番」と名乗ってゴキブリなどの害虫駆除・対策作業を勧誘していました。
東京都は、両社に対して特定商取引法に基づく12か月間の業務停止命令と違反行為を是正するための指示を実施。加えて、両社の代表取締役だった吉川孝子氏にも、対象業務を新たに開始することを禁止する業務禁止命令を出しています。
業務停止命令の対象と期間今回の行政処分は、単なる注意喚起ではありません。訪問販売に関する具体的な業務を一定期間停止させる法的措置です。
- 処分公表日:2025年3月28日
- 対象企業:株式会社ORBITAL PERIOD、株式会社サービス
- 処分内容:12か月間の業務停止命令
- 対象業務:害虫駆除・対策作業に関する訪問販売
- 代表者への処分:12か月間の業務禁止命令
- 停止期間:2025年3月28日~2026年3月27日
停止対象となったのは、訪問販売に関する役務提供契約の勧誘、申し込みの受け付け、契約の締結です。すべての事業活動を無期限に禁止する命令ではありません。
2026年11月現在、処分はどうなっている?2025年3月28日から始まった12か月の業務停止期間は、2026年3月27日に終了しています。
東京都が2026年6月12日に更新した行政処分事業者一覧でも、両社に関する処分は2025年3月28日の案件として掲載されています。同一覧上では、両社に対する2026年の新たな行政処分は確認できません。
ただし、処分期間が終了したことと、企業が実際に営業を再開したこと、過去の被害者への返金が完了したことは別問題です。
現在の営業状況や被害回復の進捗まで、業務停止期間の満了だけで判断することはできません。
【550円広告の真相】害虫110番で約35万円の請求が発生した理由
ORBITAL PERIODの問題を理解するうえで、もう一つ見逃せないのが広告表示です。
消費者庁は2024年9月30日、同社について、低額で適正な駆除サービスを提供するかのように表示しながら、実際には高額な料金を請求する事業者として注意喚起を公表しました。
問題となった広告には、次のような表示がありました。
- 税込550円~
- 追加料金一切なし
- シンプル料金・明朗会計
- 出張見積もり0円
- 24時間365日受付
- 最短10分で到着
消費者がこうした表示を見ると、550円を基本とした比較的安価な駆除サービスを受けられると考えても不思議ではありません。
ところが、東京都が公表した相談事例では、現場に到着した作業員から高額な追加作業を提案され、当初の想定を大きく超える契約を求められたケースが確認されています。
約35万円という請求事例も東京都の発表では、約35万円を支払ったケースが紹介されています。
加えて、2025年3月10日時点の東京都内の相談状況は、次のとおりです。
| 項目 | 公表された内容 |
|---|---|
| 相談件数 | 268件 |
| 契約者の平均年齢 | 約26.2歳 |
| 契約者の年齢範囲 | 18~81歳 |
| 平均契約額 | 約14万6,000円 |
| 最高契約額 | 約34万7,000円 |
| 2024年度の相談件数 | 268件 |
| 2023年度の相談件数 | 0件 |
| 2022年度の相談件数 | 0件 |
※東京都内の相談状況であり、全国の被害件数や実際の全契約件数を示す数字ではありません。
平均契約額が約14万6,000円という数字は、広告の550円という表示から想像する金額との隔たりを示しています。
550円は最終的な駆除料金だったのか?ここで押さえたいのは、「550円~」という表示と、実際に提示される作業料金は同じではないという点です。
料金が安く見えても、現場で薬剤散布、燻煙処理、再発防止対策などが追加されれば、請求額は大きく変わります。
東京都の相談事例では、電話段階で具体的な総額を説明されないまま作業員が訪問し、現場で複数の作業を組み合わせた高額な契約を提示されたケースもありました。
消費者庁が問題視したのは、単に料金が高かったことだけではありません。広告の表示によって消費者が低価格でサービスを利用できると認識し、その認識と実際の取引内容に大きな隔たりが生じていたことです。
つまり、550円という数字だけでサービス全体の価格を判断することには危険があります。
【ゴキブリの卵の虚偽説明】東京都が認定した悪質な勧誘の実態
今回の行政処分で特に深刻なのが、ゴキブリの卵や糞に関する説明です。
東京都の公表資料によると、作業員は消費者宅を訪問した際、ゴキブリの卵や糞があると説明していました。
しかし、東京都の調査では、実際にはゴキブリの卵が存在しなかった事例や、ゴキブリの糞と説明されたものが別の物質だった事例が確認されています。
実際には存在しなかった卵や糞公表資料では、次のような説明が問題として取り上げられています。
- 黒ゴキブリの卵や糞があると説明する。
- 冷蔵庫の内部にゴキブリの糞があると告げる。
- 洗濯機の下やトイレの棚の奥に卵があると説明する。
- 卵が孵化していると断定する。
ところが、東京都の調査では、卵は実際には存在せず、冷蔵庫内部の黒い物質についてもバナナの皮の一部だったと認定された事例があります。
害虫駆除では、消費者が専門的な知識を持っていないことが少なくありません。
そのため、作業員から専門用語を交えて説明されると、目の前の状況が本当に危険なのか、自分だけで判断することが難しくなります。
不安をあおる長時間の勧誘さらに問題となったのが、契約を断ろうとした消費者に対する勧誘です。
東京都の資料では、消費者が契約しない意思を複数回示していたにもかかわらず、30分以上にわたって勧誘が続いた事例が記録されています。
また、卵が孵化すれば家の中にゴキブリが飛び交う可能性があるといった説明によって、消費者の不安をあおっていたことも認定されました。
害虫への恐怖心を利用し、冷静に判断する時間を与えないような勧誘は、消費者にとって大きな心理的負担になります。
深夜のコンビニで現金を引き出させる行為今回の処分で見逃せないのが、支払い方法をめぐる問題です。
東京都によると、作業員はクレジットカードについて手数料が余計にかかるなどと説明し、現金払いを勧めるケースがありました。
加えて、作業中にコンビニへ行って現金を引き出すよう求め、消費者を深夜に外出させた事例も確認されています。
作業員が消費者宅に残ったまま、契約者が現金を引き出しに行くという状況は、心理的にも断りにくい環境を生み出します。
クーリング・オフを妨害し返金しなかった問題契約後の対応にも問題がありました。
東京都は、消費者が書面や電磁的記録によってクーリング・オフを申し出たにもかかわらず、受領した金銭の一部または全部を返金しなかった行為を認定しています。
また、クーリング・オフはできない、返金は一部しかできないといった説明を行い、解除を諦めさせるような対応も確認されました。
契約前の勧誘だけでなく、契約後の解約や返金の段階まで問題が及んでいたことが、今回の行政処分の重大なポイントです。
【会社の関係と社名変更】ORBITAL PERIODと株式会社サービスは別法人
今回の問題で混同しやすいのが、株式会社ORBITAL PERIODと株式会社サービスの関係です。
東京都の行政処分資料を確認すると、両社は同じ会社の単純な改称ではありません。別々の法人でありながら、代表者や害虫駆除事業を通じて密接に関係していました。
2社の基本情報株式会社ORBITAL PERIODは2016年12月7日設立の法人です。2024年1月26日に吉川孝子氏が代表取締役に就任し、全株式を取得したことが東京都の資料に記載されています。
一方、株式会社サービスは2004年10月1日に設立された別法人です。
こちらも吉川氏が全株式を取得して代表取締役に就任し、商号を変更した経緯があります。
社名変更と事業の関係を時系列で整理| 時期 | 法人・出来事 | 内容 |
|---|---|---|
| 2004年10月1日 | 株式会社サービスの前身法人 | 法人設立 |
| 2016年12月7日 | 株式会社ORBITAL PERIOD | 別法人として設立 |
| 2024年1月26日 | ORBITAL PERIOD | 吉川孝子氏が代表取締役に就任 |
| 2024年6月6日 | 株式会社サービスの前身法人 | 商号を株式会社ORBITAL PERIODに変更 |
| 2024年6月6日以降 | 2社 | 害虫駆除事業を連携・共同して実施 |
| 2024年8月 | 株式会社サービス | 商号を現在の株式会社サービスに変更 |
| 2025年3月28日 | 東京都 | 両社に12か月の業務停止命令 |
| 2026年3月27日 | 処分期間終了 | 12か月の業務停止期間が満了 |
特に重要なのは、2024年6月6日以降、株式会社サービスの商号が一時的に株式会社ORBITAL PERIODとなっていたことです。
つまり、同じ「株式会社ORBITAL PERIOD」という商号を持つ2つの別法人が存在していた時期がありました。
その後、株式会社サービス側は2024年8月に現在の商号へ変更しています。
なぜ2社が同時に行政処分の対象になったのか?東京都の調査によると、2024年6月6日以降、両社は害虫駆除事業を共同して行っていました。
株式会社ORBITAL PERIOD側は広告業務や電話対応、契約書式の作成などを担当していたほか、契約書に記載された住所への郵便物を転送させていました。
加えて、消費者からの振込先や返金口座にも株式会社ORBITAL PERIOD名義の口座が使われていました。
一方、株式会社サービス側は消費者宅で契約を締結する業務を行っていました。
このような役割分担が認められたため、東京都は両社が連携共同して訪問販売を行っていたと判断しています。
したがって、株式会社サービスという名称だけを見て、ORBITAL PERIODとは無関係の会社だと判断するのは適切ではありません。
【特定商取引法違反と返金問題】クーリング・オフは本当にできないのか?
今回の行政処分では、特定商取引法に関する複数の違反行為が認定されました。
特定商取引法は、訪問販売などで消費者が不利益を受けないように、事業者の説明義務や契約書面の交付、解約に関するルールを定めています。
今回の事例では、次のような問題が指摘されました。
| 問題となった行為 | 内容 |
|---|---|
| 事業者名の不明示 | 勧誘時に法人名を適切に告げていなかった |
| 契約書面の不備 | 役務内容や支払い方法、代表者、薬剤の商品名などの記載が不足 |
| 虚偽の説明 | 存在しないゴキブリの卵や糞について説明 |
| 迷惑勧誘 | 不安をあおり、断った消費者にも勧誘を継続 |
| 債務履行拒否 | クーリング・オフ後の返金に応じなかった |
| 解除妨害 | クーリング・オフを認めないなどと説明 |
| 現金引き出しの要求 | 深夜にコンビニで預貯金を引き出させた |
今回の事例では、消費者がインターネット広告を見て電話やSNSで連絡していました。
そのため、ネットで申し込んだサービスだから通信販売だと思う人もいる可能性があります。
しかし、特定商取引法上の訪問販売は、消費者の自宅など営業所等以外の場所で契約を締結する取引を含みます。
今回のORBITAL PERIODの事例では、作業員が消費者宅を訪問し、その場で契約を締結していたことから、東京都は訪問販売として処分しました。
申し込みのきっかけがインターネット広告だったとしても、契約場所や取引の実態によって適用される法律上の区分は変わります。
クーリング・オフは原則8日間訪問販売では、法律で定められた正しい契約書面を受け取った日から数えて、原則8日以内であればクーリング・オフができます。
重要なのは、次の3点です。
1. クーリング・オフは書面だけでなく電子メールなどの電磁的記録でも通知できる。
2. すでに作業が完了していても、原則としてその対価を支払う必要はない。
3. 事業者から不実告知や威迫を受けてクーリング・オフを妨げられた場合、8日間を過ぎても解除できる可能性がある。
また、事実と異なる説明によって消費者が誤認して契約した場合には、特定商取引法上の意思表示の取消しが認められる可能性もあります。
「作業が終わったから返金できない」「訪問前に電話で説明したから訪問販売ではない」といった事業者側の説明だけで、消費者の権利がなくなるわけではありません。
ただし、個々の契約の状況や書面の内容によって判断は異なります。
【被害に遭わないための対策】害虫駆除を依頼する前に確認すべき5項目
ORBITAL PERIODの事例から学べるのは、緊急時の害虫駆除では、広告の料金だけを見て業者を選ぶべきではないということです。
ゴキブリなどの害虫が突然出現すると、早く解決したいという気持ちが先行します。しかし、その心理につけ込まれないためには、依頼前の確認が欠かせません。
1. 会社の正式名称と所在地を確認する「害虫110番」「害虫駆除センター」などのサービス名だけでなく、実際に契約する法人名を確認してください。
会社名、所在地、電話番号、代表者名などが明確に表示されているかが重要です。
特に今回の事例では、勧誘時に法人名を十分に明示していなかったことが問題になりました。
2. 作業前に総額を確認する広告の最低料金だけでは、最終的な支払額は分かりません。
次の項目を具体的に確認しましょう。
- 基本料金
- 出張費
- 薬剤散布費用
- 燻煙処理費用
- 再発防止作業費用
- 深夜・休日料金
- キャンセル料
- 消費税込みの最終金額
見積もりが曖昧な場合は、その場で契約しないことが大切です。
3. 危険性の説明をそのまま信じないゴキブリの卵がある、家中に繁殖する、放置すると大変なことになると説明されても、すぐに高額な契約を結ぶ必要はありません。
卵や糞の位置を具体的に確認し、写真などで説明してもらうことも有効です。
必要であれば、別の専門業者にも意見を求めましょう。
4. その場での契約や現金払いを急がない作業員から契約を急かされた場合でも、納得できない内容なら断って構いません。
深夜にコンビニへ行って現金を引き出すよう求められても、その場で応じる必要はありません。
複数の支払い方法を比較し、見積書と契約書の内容が一致しているか確認してください。
5. 広告や契約書を保存する万が一トラブルが発生した場合に備えて、次の資料を残しておきましょう。
- 広告のスクリーンショット
- 電話やSNSのやり取り
- 見積書と契約書
- 領収書や振込記録
- 作業前後の写真
- クーリング・オフ通知と送信記録
証拠が残っていれば、消費生活センターへの相談や返金交渉の際に役立ちます。
困ったら消費者ホットライン188へ高額請求やクーリング・オフ拒否などの問題が起きた場合は、消費者ホットライン188に相談してください。
188は、最寄りの消費生活センターなどにつながる全国共通の電話番号です。
東京都の行政処分資料でも、同様のトラブルに遭った消費者に対して188への相談が案内されています。
すでに支払いを済ませた場合でも、相談する意味はあります。契約書や広告、支払い記録を手元に用意し、経緯を整理して伝えるとよいでしょう。
【プロの結論】ORBITAL PERIOD問題から学ぶ害虫駆除業者の見極め方
今回のORBITAL PERIOD問題は、害虫駆除サービスの料金表示と、実際の契約内容との間に生じる情報格差を浮き彫りにしました。
害虫駆除は、消費者が専門知識を持っていないことが多く、緊急性も高いサービスです。ゴキブリが突然現れた深夜に、冷静に複数の業者を比較するのは簡単ではありません。
だからこそ、業者側には料金や作業内容を分かりやすく説明する責任があり、消費者側にも契約を急がないための判断基準が必要です。
特に今回の事例から、次の3点を押さえておくべきです。
第一に、広告の最低価格は最終料金ではないということ。
550円という表示だけでは、実際に必要な作業や総額は分かりません。作業開始前にすべての費用を確認が必要です。
第二に、専門家の説明であっても不安をあおる内容には注意すること。
ゴキブリの卵や糞の存在を指摘された場合には、具体的な根拠を求めてください。必要性を十分に説明できない高額な追加作業は、その場で契約する必要はありません。
第三に、契約後も消費者には法律上の権利があるということ。
クーリング・オフや意思表示の取消しなど、状況に応じて利用できる制度があります。事業者から解約できないと言われても、消費者ホットライン188などで専門家に確認することが大切です。
2026年現在、ORBITAL PERIODと株式会社サービスに対する12か月の業務停止期間は終了しています。しかし、今回の行政処分が示した広告・勧誘・返金の問題は、害虫駆除業界全体で注意すべき教訓です。
安さだけで選ばず、正式な会社名、作業内容、料金の内訳、契約解除の条件まで確認すること。それが、緊急時の高額請求トラブルを避けるための最も現実的な対策です。
ORBITAL PERIODの害虫駆除に関するよくある質問(FAQ)
Q1:ORBITAL PERIODはなぜ行政処分を受けたのですか?
東京都は、ゴキブリの卵や糞が実際には存在しないにもかかわらず存在すると説明したこと、長時間の迷惑勧誘、クーリング・オフの妨害、返金拒否などを認定しました。これらの特定商取引法違反を理由に、2025年3月28日に12か月の業務停止命令が出されました。
Q2:害虫110番の550円広告は本当に550円で駆除できるという意味だったのですか?
広告には税込550円からという表示がありましたが、東京都が公表した相談事例では高額な追加作業が提示され、約35万円を支払ったケースもあります。550円という表示だけで最終料金を判断することはできません。
Q3:株式会社ORBITAL PERIODと株式会社サービスは同じ会社ですか?
別法人です。ただし、株式会社サービスは2024年6月に一時的に株式会社ORBITAL PERIODへ商号変更し、同年8月に株式会社サービスへ変更しています。両社は代表者を同じくし、害虫駆除事業を連携共同して行っていたと東京都が認定しています。
Q4:2026年現在、業務停止命令は続いていますか?
いいえ。12か月の業務停止期間は2026年3月27日に終了しています。ただし、処分期間の終了は、現在の営業状況や返金対応の完了を意味するものではありません。
Q5:害虫駆除で高額請求された場合、返金してもらえますか?
契約内容や勧誘方法によって異なりますが、訪問販売に該当する場合は、原則として正しい契約書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフができます。不実告知や威迫によって解除を妨害された場合には、期間経過後でも認められる可能性があります。早めに188へ相談してください。
株式会社ORBITAL PERIODと株式会社サービスに対する東京都の行政処分は、害虫駆除の低価格広告と高額請求の問題を考えるうえで重要な事例です。
2025年3月28日に公表された12か月の業務停止命令では、550円広告、ゴキブリの卵に関する虚偽説明、強引な勧誘、深夜の現金引き出し、クーリング・オフ妨害などが問題となりました。
2026年11月現在、行政処分の期間は終了していますが、消費者が契約時に確認すべき要点は変わりません。
害虫駆除を依頼するときは、広告の安さだけで判断せず、会社の正式名称、作業内容、追加料金、契約解除の条件を確認してください。
もし不当な勧誘や高額請求に遭った場合は、一人で抱え込最初に、消費者ホットライン188に相談することが大切です。
出典・公表資料:東京都生活文化スポーツ局「訪問販売事業者2社に業務停止命令」、東京くらしWEB「相談事例(株式会社ORBITAL PERIOD、株式会社サービス)」、消費者庁「高額な料金を請求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起」、消費者庁「特定商取引法ガイド」。
公的資料による事実確認:
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