教員免許更新制の廃止後も、過去に期限を迎えた免許状については、当時の勤務状況が判断材料になります。
特に旧免許状を持っている人は、現在働いているかどうかだけでなく、修了確認期限を迎えた当時に現職教員だったかを確認しなければなりません。
現職教員だった場合旧免許状所持者が修了確認期限を迎えた時点で現職教員だったにもかかわらず、必要な更新手続きをしていなかった場合、免許状は失効しています。
この場合、2022年7月1日の制度廃止によって自動的に有効になることはありません。
再び教員として勤務するには、原則として都道府県教育委員会に再授与を申請する必要があります。
離職中・無職だった場合旧免許状所持者が修了確認期限を迎えた時点で、更新講習を受講する義務のある職に就いていなかった場合、免許状は休眠状態となっていました。
この休眠状態の免許状は、2022年7月1日に自動的に有効期限のない免許状へ移行しています。
そのため、現在は離職中でも、過去に取得した旧免許状が有効な状態で残っている可能性があります。
育児休業・産休中でも失効する?ここも見落としやすいポイントです。
文部科学省の定義では、旧免許状の修了確認期限を迎えた時点で、次のような休業・休職中だった人も現職教員に含まれます。
- 産前・産後休暇中の教員
- 育児休業中の教員
- 介護休業中の教員
- 病気休職中の教員
- その他の休暇・休職中の教員
つまり、実際に教壇に立っていなかったからといって、必ずしも非現職扱いになるわけではありません。
また、期限当日に退職した場合も、定年退職や任期満了による退職と、自己都合退職・勧奨退職では取り扱いが異なります。国立・私立学校では法人の規定も関係するため、個別の確認が必要です。
現職教員に該当しない職業にも注意旧制度でいう現職教員は、単に教育に関係する仕事をしている人すべてを指すわけではありません。
東京都教育委員会の案内では、次のような職業は現職教員に該当しない例として挙げられています。
- 保育士
- 学習塾の講師
- 書道教室やピアノ教室の講師
- 大学教員
- 無職
そのため、現在教育関係の仕事をしている人でも、過去の期限日における職務内容によって免許状の扱いが変わる可能性があります。
【失効した教員免許の再授与】必要な条件と手続きの流れ

期限切れによって失効した教員免許状は、原則として再授与を申請できます。
ここで重要なのは、再授与は従来の更新手続きとは異なるという点です。
2022年7月1日以降は更新講習そのものが廃止されているため、再授与を受けるために旧制度の30時間講習を受講する必要はありません。
失効した免許状を再授与してもらう条件基本的には、過去に取得した免許状の授与資格や、教職課程で修得した単位などを証明し、都道府県教育委員会に申請することになります。
過去に免許状を取得した際の教職課程の単位が、失効によってすべて無効になるわけではありません。
ただし、再授与に必要な資格要件を満たしているかどうかは、取得した免許状の種類や取得根拠によって確認されます。
また、更新をしなかったことによる失効と、懲戒処分など別の理由による免許状の失効・取上げは区別する必要があります。
再授与申請に必要な書類文部科学省の案内では、一般的に次のような書類が必要とされています。
| 必要書類 | 取得先・用途 |
|---|---|
| 授与申請書 | 都道府県教育委員会の指定様式 |
| 卒業証明書・修了証明書 | 卒業・修了した大学 |
| 学力に関する証明書 | 教職課程の単位を修得した大学 |
| 戸籍謄本・抄本 | 氏名や本籍地が異なる場合 |
| 介護等体験証明書 | 該当する小学校・中学校免許状の場合 |
| 失効した免許状の原本 | 過去に免許状を取得した事実の確認 |
特に注意したいのが「学力に関する証明書」です。
これは一般的な成績証明書や単位修得証明書とは異なり、教員免許の取得に必要な科目の履修状況を証明する書類です。
大学に請求する際は、教員免許の再授与申請に使用することを伝えるとスムーズです。
また、失効した免許状を紛失している場合は、代替書類で対応できることがあります。過去に免許状を授与した都道府県教育委員会に相談してください。
再授与の申請先はどこ?原則として、都道府県教育委員会が申請窓口になります。
文部科学省によると、授与申請自体はどの都道府県でも可能ですが、過去に免許状を授与された都道府県に申請すると、再授与として一部書類を省略できる場合があります。
そのため、最初に免許状を取得した都道府県の教育委員会に問い合わせる方法がおすすめです。
申請方法は自治体によって異なり、郵送・窓口・電子申請などが用意されている場合があります。
再授与にかかる費用と期間文部科学省のQ&Aでは、一般的な目安として次の内容が示されています。
- 手数料:免許状1種類につき約3,300円
- 交付までの期間:申請書類提出から約2か月
- 申請方法:郵送または窓口が中心。一部自治体では電子申請も可能
ただし、これらは全国一律の料金・期間ではありません。証明書の発行費用や郵送料、申請先の審査状況によっても変わります。
申請前に必ず各教育委員会の最新の案内を確認してください。
東京都教育委員会で再授与する場合の注意点東京都教育委員会は、2026年6月9日更新の「更新制度の解消と免許状の再授与」で、旧免許状・新免許状それぞれの確認方法と手続きを案内しています。
特に旧免許状所持者は、次の2段階の手続きが必要です。
1. 免許状の失効確認を行う。
2. 失効が確認された後、再授与を申請する。
失効確認の申請先は、修了確認期限を迎えた当時の勤務校が所在していた都道府県教育委員会です。
一方、再授与の申請先については、東京都から取得した免許状の失効者や、東京都内に住んでいる人、東京都内の学校に勤務している人など、条件が定められています。
東京都の案内では、電子申請の受付は停止中で、再開時期は未定とされています。申請を予定している場合は、郵送・窓口などの最新の受付方法を確認してください。
【更新講習廃止後の扱い】2026年も教員研修は必要?
教員免許更新制が廃止されたことで、10年ごとの更新講習はなくなりました。
しかし、教員としての専門性を高めるための研修制度は継続しています。
この点を誤解すると、「教員免許を取得すれば、その後は研修を受けなくてもよい」という認識につながりかねません。
更新講習と通常の教員研修は別の制度旧制度の更新講習は、免許状の有効性を維持するための法定手続きと結びついていました。
これに対して、現在の教員研修は、教育現場で必要となる資質能力を高めるための仕組みです。
| 項目 | 旧制度 | 2026年現在 |
|---|---|---|
| 10年ごとの更新 | 必要 | 不要 |
| 30時間以上の更新講習 | 必要 | 不要 |
| 更新期限の管理 | 必要 | 不要 |
| 教員研修 | 更新講習として実施 | 継続 |
| 研修履歴の活用 | 更新制とは別の仕組み | 制度化 |
| 教師の専門性向上 | 定期講習が中心 | 継続的な学びを重視 |
新しい研修制度では、教師の研修受講履歴を活用し、本人の課題やキャリアに応じた学びを促す仕組みが整備されました。
文部科学省は、研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励のガイドラインを策定し、教師と指導助言者との対話を通じた資質向上を進めています。
全国教員研修プラットフォーム「Plant」とは?研修のデジタル化を支える仕組みとして、文部科学省が進めてきたのが全国教員研修プラットフォーム「Plant」です。
このプラットフォームでは、教育委員会や大学などが登録した研修コンテンツの視聴・受講や、研修履歴の記録が可能です。
従来のように更新期限に合わせて講習を受けるのではなく、必要な研修を選び、継続的に学習する方向へと変化しています。
ただし、Plantの利用方法や運用は自治体によって異なります。すべての教員が同じ方法で利用するわけではありません。
2026年に教員免許を確認するときのチェックポイント現在、教員免許状を持っている人や、再び教職に就きたい人は、次の点を確認しておくと安心です。
- 取得時期: 初めて免許状を取得したのは2009年3月31日以前か、4月1日以降か。
- 期限: 旧免許状なら修了確認期限、新免許状なら有効期間満了日を確認する。
- 廃止時点の状態: 2022年7月1日時点で免許状は有効だったか。
- 旧免許状の場合: 期限を迎えた当時、現職教員だったか。
- 失効していた場合: 再授与の対象になるか、教育委員会に確認する。
- 証明書類: 免許状や大学の卒業証明書、学力に関する証明書を用意できるか。
免許状を紛失している場合でも、取得した都道府県教育委員会に授与証明書を申請すれば、過去の免許状の取得事実を確認できます。
また、免許状に記載された氏名や本籍地が現在と異なっていても、それだけで免許状が無効になることはありません。
【教員免許更新】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:2026年現在、教員免許の更新手続きは本当に不要ですか?
A1:はい。2022年7月1日に教員免許更新制が廃止されたため、現在は10年ごとの更新手続きや更新講習の受講は不要です。ただし、2022年6月30日以前に失効した免許状は、自動的に復活するわけではありません。
Q2:更新しないまま期限切れになった教員免許は復活できますか?
A2:更新をしなかったことで失効した免許状は、原則として都道府県教育委員会への再授与申請によって、再び有効な免許状を取得できます。過去の教職課程の単位や取得資格などを証明する必要があります。旧制度の30時間以上の更新講習は必要ありません。
Q3:教員を辞めて何年も経過していますが、免許状は有効ですか?
A3:旧免許状の場合、修了確認期限を迎えた時点で現職教員ではなければ、休眠状態となり、2022年7月1日に有効期限のない免許状へ移行した可能性があります。新免許状の場合は、当時の勤務状況にかかわらず、期限が2022年7月1日以降かどうかで判断します。
Q4:教員免許の再授与を受けるために大学へ入り直す必要はありますか?
A4:必ずしも必要ありません。過去に取得した教職課程の単位や授与資格が基礎になります。ただし、必要書類や単位の確認、免許状の種類によって手続きが異なるため、教育委員会に相談してください。
Q5:教員免許状に古い有効期限が印字されていますが、そのまま使えますか?
A5:2022年7月1日時点で有効だった免許状なら、券面に古い期限が印字されていても原則として有効です。新しい期限なしの免許状に交換する必要もありません。
2026年現在、教員免許更新制は廃止されており、10年ごとの更新講習を受ける必要はありません。2022年7月1日時点で有効だった免許状と、それ以降に取得した免許状は、原則として生涯有効です。
一方、廃止前に期限切れで失効していた免許状は、現在も自動的には復活しません。再び教職に就きたい場合は、都道府県教育委員会への再授与申請を検討する必要があります。
特に確認したいのは、次の3点です。
1. 最初に免許状を取得した時期: 旧免許状か新免許状かを判断する。
2. 2022年7月1日時点の有効性: それ以前に失効していなかったかを確認する。
3. 旧免許状の場合の勤務状況: 修了確認期限を迎えた時点で現職教員だったかを確認する。
教員免許更新制の廃止は、教員免許を持つ人にとって大きな制度変更でした。しかし、すべての人の免許状が同じ扱いになったわけではありません。
過去に取得した免許状を再び活用したい人は、まず文部科学省の教員免許状に関するQ&Aで制度を確認し、必要に応じて免許状を授与した都道府県教育委員会に相談することが、確実な第一歩です。
免許状の更新は不要になりましたが、自分の免許状が現在有効なのかを確認することは、2026年も変わらず大切です。