2023年10月、近畿大学体育会剣道部の男子部員が、東大阪市内で飲酒後に起きた部員同士のトラブルで重傷を負い、搬送先の病院で死亡した。事件が起きたのは10月5日未明。亡くなったのは当時21歳の男子学生で、同じ剣道部に所属する男子部員が傷害致死の罪に問われた。その後、2024年11月29日に大阪地方裁判所が判決を言い渡している。
事件当初、近畿大学は死亡と部員の行為との因果関係について捜査中と説明していた。しかし、裁判では暴行から外傷性くも膜下出血、死亡に至るまでの経緯が認定された。加えて、会食に参加した20歳未満の部員による飲酒、剣道部の活動自粛、全日本学生剣道優勝大会への出場辞退など、大学の課外活動管理をめぐる問題も明らかになった。2026年現在の部活動の状況や大学の再発防止策も含め、事件の全体像を整理する。
【事件の全貌】近畿大学剣道部員の死亡はなぜ起きたのか?
近畿大学剣道部死亡事件は、部員同士の飲酒後のトラブルが暴行に発展し、21歳の学生が命を落とした傷害致死事件である。
事件の舞台となったのは、大阪府東大阪市にある近畿大学東大阪キャンパス周辺。2023年10月4日から5日にかけて、剣道部員らが飲食店で会食していた。
事件が発生した2023年10月5日の未明大阪地方裁判所の判決文によると、被告人と被害者は同じ剣道部に所属する同級生で、普段から親しく、日常的にふざけ合う関係だった。
2023年10月4日、2人はほかの同級生や後輩とともに飲酒し、日付が変わった後も飲酒を続けた。
飲食店を出た後、いつものようにふざけ合っていた2人だったが、被害者が被告人の頬を平手打ちして走り去ったことで状況が変わる。
感情を乱した被告人は被害者を追いかけ、両者が向き合う展開となった。
判決文が認定した暴行は、次のようなものだった。
- 被告人が被害者の顔面を右手の拳で殴った。
- 続いて、胸部付近を押した。
- 被害者は後方に倒れ、背後にあった駐輪自転車の列に仰向けに乗り上げた。
- 首が強く伸ばされる状態となり、右椎骨動脈を損傷した。
発生時刻は2023年10月5日午前1時40分ごろ。この暴行によって被害者は重傷を負い、救急搬送された。
被害者は10月16日に死亡搬送後、被害者は病院で治療を受けていたが、意識が回復することなく、10月16日午後2時45分ごろ、同市内の病院で死亡した。
死因は、外傷性くも膜下出血による蘇生後脳症だった。
当初、近畿大学は10月18日の公式発表で、傷害容疑による部員の逮捕と被害学生の死亡を公表した。一方、逮捕された部員の行為と死亡との因果関係については、警察の捜査中としていた。
その後の刑事裁判では、暴行と死亡との因果関係が認定され、傷害致死罪について有罪判決が言い渡された。
この点は事件を理解するうえで重要だ。大学が事件直後に説明した捜査段階の状況と、裁判を経て確定した事実関係は、分けて理解する必要がある。
(出典:近畿大学公式発表、大阪地方裁判所判決文)
【事件の時系列】発生から大学の対応、2024年の判決まで
事件の経緯を正確に理解するには、発生直後の大学の対応と、その後の刑事裁判を時系列で確認する必要がある。
近畿大学剣道部死亡事件の主要な出来事| 時期・日時 | 出来事 | 内容・確認できる事実 |
|---|---|---|
| 2023年10月4日 | 部員らの会食 | 剣道部員らが東大阪市内の飲食店で飲酒 |
| 2023年10月5日午前1時40分ごろ | 暴行事件発生 | 部員同士のトラブルから暴行が発生 |
| 2023年10月5日 | 救急搬送 | 被害学生がくも膜下出血で搬送される |
| 2023年10月16日 | 被害学生死亡 | 搬送先の病院で死亡が確認される |
| 2023年10月18日 | 近畿大学が公式発表 | 死亡事案、傷害容疑による逮捕、20歳未満の飲酒を公表 |
| 2023年10月 | 剣道部が活動自粛 | 全日本学生剣道優勝大会などへの出場辞退を発表 |
| 2024年7月1日 | 飲酒事故防止規程施行 | 飲酒に関する大学の規則を制度化 |
| 2024年11月18日 | 傷害致死事件の初公判 | 林陽暉被告が起訴内容を認める |
| 2024年11月29日 | 大阪地裁判決 | 懲役3年、執行猶予4年の判決 |
事件が公になったのは、被害学生の死亡から2日後の10月18日だった。
近畿大学は公式発表と記者会見を通じて、部員同士の会食後にトラブルが発生し、1人が死亡したことを説明した。
大学の聞き取りでは、2人は親しい友人同士で、ふざけ合いがエスカレートして喧嘩のような状態になったとみられていた。
また、会食に参加していた部員の中に20歳未満で飲酒していた学生がいたことも明らかになった。
剣道部は活動自粛と大会出場辞退を発表近畿大学剣道部は事件を受け、10月5日から活動を自粛した。
加えて、2023年11月に予定されていた全日本学生剣道優勝大会と全日本女子学生剣道優勝大会への出場も辞退した。
これは事件に関係した個人だけの問題ではなく、体育会活動全体に対する信頼にも関わる事態として受け止められたことを示している。
ただし、活動自粛や大会辞退は事件直後に取られた対応であり、永久的な活動停止を意味するものではない。
(出典:デイリースポーツ、近畿大学公式発表)
【死亡原因と医学的経緯】外傷性くも膜下出血に至った仕組み
この事件で特に注目されるのが、暴行から死亡までの医学的な経緯である。
当初は「くも膜下出血で救急搬送された」という情報が中心だったが、裁判では負傷の具体的な仕組みまで認定された。
右椎骨動脈損傷から外傷性くも膜下出血へ大阪地裁の判決文によると、被害者は暴行を受けた後、後方に倒れて駐輪自転車の列に仰向けに乗り上げた。
その際、飲酒の影響で反射的な動きが鈍くなっていたこともあり、首が大きく伸ばされる状態になった。
判決で認定された医学的な経過は次のとおりだ。
1. 顔面への殴打と胸部付近への押す行為が発生。
2. 被害者が後方に転倒し、自転車の列に乗り上げる。
3. 首が強く伸ばされ、右椎骨動脈を損傷。
4. 右椎骨動脈の損傷によって外傷性くも膜下出血が発生。
5. 蘇生後脳症に至り、2023年10月16日に死亡。
ここで重要なのは、単に転倒して頭を打ったという説明だけでは、裁判で認定された負傷の仕組みを十分に理解できないことだ。
判決は、首の過伸展に伴う椎骨動脈損傷という医学的な経過を認定している。
裁判所が指摘した「複数の偶然」大阪地裁は、暴行そのものを許容したわけではない。
判決では、被告人が一度殴った後、居合わせた後輩から腰付近を抱えられて制止されたにもかかわらず、さらに被害者の体を押したことを指摘している。
一方で、被害者を転倒させる目的で押したものではなく、飲酒によって反射的な動きが鈍くなっていたことや、自転車の列に仰向けに倒れ込んだことなど、複数の事情が重なって死亡という結果に至ったと判断した。
つまり、裁判所は次の2点を同時に認めた。
- 暴力を振るい、制止された後も体を押した行為は許されない。
- 死亡という結果には、予測しにくい複数の事情が重なっていた。
この両面が、後述する量刑判断にも反映されている。
(出典:大阪地方裁判所令和6年11月29日判決)
【傷害致死事件の裁判】林陽暉被告に下された大阪地裁の判決
近畿大学剣道部員の死亡事件では、同じ剣道部に所属していた林陽暉被告が傷害致死の罪に問われた。
事件直後は傷害容疑で逮捕されたが、被害者が死亡したことを受け、最終的には傷害致死罪で起訴された。
2024年11月18日の初公判で起訴内容を認める2024年11月18日、大阪地方裁判所で裁判員裁判の初公判が開かれた。
報道によると、林被告は起訴内容について認め、法廷で謝罪した。
裁判では、事件当日の飲酒状況や2人の関係、トラブルが発生した経緯、暴行と死亡との因果関係などが取り上げられた。
検察側は、被告人の行為について短絡的な動機による暴行と指摘し、懲役5年を求刑した。
一方、弁護側は、被告人が被害者から頬をたたかれたことをきっかけに感情的になったことや、転倒と死亡に至るまでに複数の事情が重なったことなどを主張した。
2024年11月29日、大阪地裁が判決判決は2024年11月29日に言い渡された。
被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
大阪地裁は林被告に対し、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡した。
検察側の求刑は懲役5年だったが、裁判所は複数の事情を総合的に考慮して、刑の執行を猶予する判断をした。
なぜ実刑ではなく執行猶予が付いたのか判決文には、量刑を判断する際に考慮した事情が具体的に記載されている。
主な要点は以下のとおりだ。
1. 暴行の危険性と死亡結果の関係
裁判所は、被告人が被害者を転倒させる目的で押したわけではないこと、殴打の程度や転倒後の負傷には複数の偶然が重なったことを考慮した。
ただし、制止された後も体を押した行為については、暴力を許さないという社会規範に反するものとして非難している。
2. 被告人の反省と遺族への対応
判決文では、被告人が親友の命を失わせた事実と向き合い、遺族への償いに尽力する意思を示していたことが考慮された。
また、被害弁償の一部として200万円が支払われていたことや、保釈保証金の返還後に追加の支払いが見込まれていたことも記載されている。
3. 前科がなかったこと
被告人に前科がなかったことも、執行猶予の判断材料となった。
これらを総合し、大阪地裁は直ちに実刑に処するのではなく、社会内で更生する機会を与える判断をした。
なお、執行猶予は無罪や不起訴を意味しない。有罪判決を受けたうえで、一定期間、刑の執行を猶予する制度である。
また、公開されている判決文は裁判所が認定した事実と量刑理由を示す重要な公的資料だが、判決が確定した日については、判決文に記載された執行猶予の起算条件と区別して考える必要がある。
(出典:大阪地方裁判所判決文、2024年11月18日・29日の報道)
【大学の責任と再発防止策】20歳未満の飲酒問題はどう扱われたのか
近畿大学剣道部死亡事件では、暴行による死亡だけでなく、会食に参加した部員の20歳未満の飲酒も大きな問題となった。
近畿大学が2023年10月18日に公表した内容では、事件に直接関わった2人は20歳以上だった一方、同席した部員の中に20歳未満で飲酒していた学生がいた。
当時の報道では、20歳未満の男子部員2人が飲酒していたと伝えられている。
18歳で成人しても飲酒できる年齢は20歳から日本では2022年4月に民法上の成年年齢が18歳に引き下げられた。
しかし、飲酒可能年齢は変更されておらず、現在も20歳未満の飲酒は禁止されている。
これは、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律に基づくものだ。
国税庁も、20歳未満の飲酒について健康面や社会生活上のリスクを説明し、飲酒防止を呼びかけている。
この事件で問題となったのは、年齢制限を守るという基本的なルールだけではない。
大学の運動部では、日常的な練習や大会を通じて部員同士の結び付きが強くなることがある。だからこそ、飲み会や懇親会においても、年齢確認や飲酒管理、トラブル発生時の対応を徹底する必要がある。
近畿大学が2024年7月に施行した飲酒事故防止規程事件後の大学の制度面で確認できる重要な動きが、2024年7月1日に施行された「近畿大学飲酒事故防止規程」だ。
この規程では、学生の飲酒に関する禁止事項と、事故発生時の対応が明文化されている。
主な内容は次のとおり。
20歳未満の飲酒禁止
20歳未満の学生は飲酒してはならず、ほかの学生も20歳未満の者に飲酒を勧めてはならない。
飲酒の強要や過度な飲酒の禁止
一気飲みや大量飲酒を強要する行為、飲酒を煽る行為を禁止している。
飲酒事故発生時の救護義務
飲酒によって意識障害などの危険な状態になった学生を放置してはならず、直ちに救急車を要請して救護活動を行うことを定めている。
飲酒後の暴力や迷惑行為の禁止
飲酒後の暴言や暴力、その他の違法行為や迷惑行為を禁止している。
違反した学生や団体への懲戒
規程に違反した学生だけでなく、飲酒事故が発生した学生団体に対しても、大学の規則に基づく懲戒処分を行えるとしている。
この規程は、単に飲酒を禁止するだけではない。飲酒を管理する立場の責任、事故発生時の救護、周囲の学生による制止まで定めている点が特徴だ。
2017年の飲酒死亡事故と大学の課題近畿大学では、今回の剣道部の事件より前にも、2017年12月に非公認テニスサークルで飲酒による死亡事故が起きている。
大学は2020年2月、同事故に関する検証チームの最終報告書を公表した。
同報告書の公表資料によれば、関係学生などへの聞き取りは約50回に及び、事故を防止するための取り組みや大学側の対応について検証が行われた。
2017年の事故後も飲酒マナーの徹底に取り組んでいたにもかかわらず、2023年に再び学生の死亡を伴う事案が発生したことは、大学にとって重い課題となった。
ただし、2017年の事故は非公認テニスサークルで発生した飲酒事故であり、2023年の剣道部の傷害致死事件と同一の事件ではない。
両者を混同せず、大学の飲酒管理体制という共通の課題として捉えることが重要だ。
(出典:近畿大学「本学学生の死亡事案について」「飲酒による死亡事故に関する検証チーム最終報告書について」「近畿大学飲酒事故防止規程」、国税庁)
【2026年現在】近畿大学剣道部はどうなった?事件後の活動状況
事件から約3年が経過した2026年11月現在、近畿大学剣道部は大学の公式サイトに体育会所属のクラブとして掲載されている。
公式の剣道部紹介ページでは、部員数や練習日時、活動場所、参加する大会などが案内されている。
近畿大学剣道部の現在の活動情報大学公式サイトで確認できる主な情報は次のとおり。
- 部員数:43人
- 活動場所:近畿大学クラブセンター剣道場など
- 平日の練習:夕方を中心に実施
- 土日の練習:午前中を中心に実施
- 主な活動:基本稽古、地稽古、掛かり稽古
- 大会活動:全日本学生剣道連盟や各地区学生剣道連盟などが主催する大会への参加
公式ページに掲載された情報からは、剣道部が現在も大学の体育会クラブとして紹介され、通常の練習や大会参加を活動目的としていることが分かる。
ただし、掲載されている部員数や年間行事予定だけで、すべての大会への実際の出場状況や、事件後の内部運営の詳細まで判断することはできない。
2023年の大会辞退は現在も続いているのか事件発生当時、剣道部は活動自粛を発表し、2023年11月の全日本学生剣道優勝大会などへの出場を辞退した。
これは事件直後の対応であり、現在まで大会への出場が全面的に禁止されているという意味ではない。
2026年現在、大学の公式ページには剣道部の活動情報が掲載されているため、少なくとも部が恒久的に廃止されたという理解は正しくない。
一方で、2023年の事件に関係した学生や部員に対する個別の処分、内部調査の最終結果、指導体制の変更などについては、今回確認できた公開資料だけでは詳細を確定できない。
事件の原因と真相を考えるうえで重要な3つの視点この事件を単なる飲み会の喧嘩として片付けることはできない。
注目すべきなのは、次の3つの問題が重なっていたことだ。
1. 飲酒による判断力と自制心への影響
裁判所は、当事者双方が飲酒していたことや、飲酒後に反射的な動きが鈍っていたことを認定している。
飲酒後のふざけ合いは、本人たちが想定していない形でトラブルに発展する可能性がある。
2. 友人同士という関係性と暴力の境界
裁判で認定された2人は親しい友人同士だった。
しかし、普段から体を叩き合うような関係だったとしても、暴力が許される理由にはならない。
今回の事件では、ふざけ合いがエスカレートし、制止された後も暴行が続いたことが重大な結果につながった。
3. 周囲の部員と大学による管理体制
飲酒に関する問題は、飲んだ本人だけで完結するものではない。
20歳未満の学生が飲酒していたことや、飲酒後のトラブルを止めきれなかったことは、大学の課外活動管理や学生同士の安全意識について考える材料となる。
近畿大学が2024年に飲酒事故防止規程を施行したことは、こうした問題に制度面から対応する動きとして注目される。
【よくある誤解】近畿大学剣道部死亡事件の事実と噂を整理
事件について検索すると、発生直後の情報と裁判後の情報が混在している。特に次の点は区別して理解したい。
- 「死亡したのは10月5日」ではない。 暴行事件が起きたのは10月5日未明で、死亡が確認されたのは10月16日。
- 「大学が死亡との因果関係を否定した」という理解は正確ではない。 事件直後は捜査中として判断を留保していたが、後の刑事裁判では因果関係が認定された。
- 「事件に関わった全員が20歳未満だった」わけではない。 暴行した側と被害者の2人は20歳以上で、同席した部員の中に20歳未満の飲酒者がいた。
- 「剣道部が永久に廃部になった」という情報も正確ではない。 2026年現在、大学公式サイトには剣道部の紹介と活動情報が掲載されている。
- 「執行猶予だから無罪」という理解も誤り。 林被告には傷害致死罪で懲役3年、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されている。
事件に関する情報を確認するときは、近畿大学の公式発表、大阪地方裁判所の判決文、2023年と2024年の報道を区別して読むことが重要だ。
【近畿大学剣道部死亡事件】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:近畿大学剣道部の死亡事件はいつ発生した?
A1:2023年10月5日午前1時40分ごろ、東大阪市内の路上で発生した。部員同士の飲酒後のトラブルから暴行に発展し、当時21歳の男子部員が負傷。搬送先の病院で10月16日に死亡した。
Q2:林陽暉被告の判決はどうなった?
A2:2024年11月29日、大阪地方裁判所は傷害致死罪に問われた林陽暉被告に対し、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡した。検察側の求刑は懲役5年だった。
Q3:2026年現在、近畿大学剣道部は活動している?
A3:近畿大学の公式サイトでは、剣道部が体育会所属クラブとして掲載されており、部員数43人や練習日時、活動場所などが紹介されている。ただし、個別の部員処分や事件後の内部調査の詳細は、公開情報だけでは確認できない。
近畿大学剣道部死亡事件は、2023年10月5日の飲酒後のトラブルから始まり、当時21歳の男子部員が外傷性くも膜下出血によって死亡した重大な傷害致死事件だった。
2024年11月29日には大阪地裁が林陽暉被告に懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡し、刑事裁判で事件の経緯と死亡に至る医学的な因果関係が認定された。
一方、事件は20歳未満の飲酒という別の問題も浮き彫りにした。近畿大学は剣道部の活動自粛と大会辞退を決め、2024年7月には飲酒事故防止規程を施行している。
2026年現在、剣道部は大学公式サイトに活動情報が掲載されており、部としての活動が継続していることがうかがえる。
この事件から考えるべきなのは、飲酒を伴う学生同士の交流において、年齢確認や飲酒量の管理だけでなく、暴力を許さない環境づくり、トラブルの早期制止、緊急時の救護体制まで整える必要があるということだ。
大学スポーツの価値は、競技成績だけで決まるものではない。学生が安全に競技へ取り組み、互いの命と尊厳を守れる環境を整えることも、大学と指導者に求められる責任である。
主な一次資料・報道資料
- 近畿大学「本学学生の死亡事案について」(2023年10月18日)
- 大阪地方裁判所「令和6年11月29日判決」
- 近畿大学「近畿大学飲酒事故防止規程」(2024年7月1日施行)
- 近畿大学「飲酒による死亡事故に関する検証チーム最終報告書について」(2020年2月28日)
- 近畿大学公式・剣道部活動紹介ページ
- デイリースポーツ、日刊スポーツによる事件発生時の報道